こんにちは、行政書士の奥本です。
今日も部屋でトイドローンを飛ばしながらお送りします。
100g以上のドローンを屋外で飛ばす際には機体登録が必要であるという事は前回のコラムで書きましたが、機体登録がされていても飛ばす事が違法であるケースがあります。
それは『技適マーク』がついていない場合です。
“技適”とは“技術基準適合証明”の略で、電波法で定める技術基準に適合している製品が、技適の認証を受ける事ができます。
日本国内で利用する無線機器は、原則この技適マークの表示が必要です。
つまりドローンや、スマートフォンなど電波を発する製品には技適マークがついていなければなりません。
もしiPhoneをお使いなら「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」と進んでいくと、ちゃんと技適マークが表示されます。
ちなみに小さなトイドローンの本体にも、小さく小さく表示があります。
また技適マークの表示は本体だけでなく、パッケージや説明書に表示しても良いとされています。
ところが、ECサイトの普及で海外の製品も気軽に買えるようになった現在では、技適マークがついていない製品が国内に入って来るようになりました。
実は僕も技適マークの無いドローンを知らずに購入してしまった一人です。
購入してから技適マークの存在を知り、まさか、と思って探してみるとどこにも技適マークが無かったのです。
技適マークが無いということは、日本国内では違法な製品であり、例え室内であったとしても電源を入れただけで罰せられます。(ちなみに、近畿総合通信局の電波Gメンが近畿一円の違法電波を常に監視しています)
しかし、日本国内で違法な製品であるからといって、必ずしも悪質で粗悪な製品であるのかというと、そうとは限りません。
技適マークはついてなかったのですが、EU加盟国の基準に適合している事を示すCEマークと、アメリカとカナダの安全基準を満たす事を証明するFCC認証のロゴの表示がありました。少なくともEUと北米の基準はクリアしている製品であるということです。
実際、技適マークが無いこのドローンでも機体登録をする事はできました。
技適マークが無い機体が登録できるのはおかしな話だと思いますが、これは機体登録制度の管轄が国土交通省、電波法は総務省の管轄であることが原因だと思われます。
ともあれ、せっかくドローンを購入しても技適マークの無いドローンは飛ばすどころか電源すら入れる事ができないため、ドローンを購入する際には技適マークがついているかどうかを良く確認し、私のような失敗をしないようにしていただきたいと思います。
ちなみに今そのドローンは、事務所の壁にディスプレイとして飾ってあります、、
行政書士奥本雅史事務所