奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
毎日暑いですね~。皆さまお元気でお過ごしでしょうか?最近オンラインで知り合った方とお話をしていて、夏の過ごし方について色々と教えてもらえる機会がありまして、せっかく時間を過ごすのであればより良い時間を過ごしたいなと思いまして、今年の夏は快適に過ごすために模索をしたりしているところです。今回は何を書こうかなと迷っていたのですが、ふと成年後見の改正の情報があったなということで閃きましたので、少しご紹介をさせて頂きたいと思います。
成年後見制度と遺言制度の現状

法務省のHPを見ますと、「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」というPDFが公開されています。今回の主要な改正事項としては、成年後見制度と遺言制度が対象のようです。現在の成年後見制度というのは一度申立てが行われると、本人の判断能力が回復しない限り利用を止めるということができません。一旦後見人等が就任すると、「やっぱりこの人とは相性が合わない」という理由で辞めてもらうことができませんので、人によってはストレスに感じてしまうこともあります。また、後見等の状態になると、ご本人様の権利能力について制限が入ってしまうことになりますので、これまでのような自由な生活を100%送るということは難しくなってしまう可能性もあります。また、遺言書については現状自筆証書遺言を選択した場合に、紙に遺言書の内容を丁寧な字で書き残さなければいけないという負担があります。
成年後見制度と遺言制度の改正要点

それでは、もしも現状の制度が新しい制度に変更された場合にはどのような変化が予想できるでしょうか。改正点の方向性としては、成年後見制度について、後見・保佐という類型を廃止して、補助という類型に一本化することを目指されています。また、ご本人様にとって制度を利用する必要がないと判断された際には、終了を選択して頂くこともできるようになります。候補者についてもご本人様の意向がより一層反映されやすいようになるだけではなく、必要に応じて解任もされるようになるとのことです。そして、遺言制度については、デジタル化に対応して、遺言書の内容をパソコンで入力をして法務局に提出をすると、法務局が遺言書を保管して下さる制度も整備されていくようです。ちなみに、本改正はまだ施行された訳ではありませんが、これから改正のために制度が整えられていくことが見込まれています。

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