毎年提出! 決算変更届!

こんにちは。武村直治行政書士事務所の武村です。

今日は「決算変更届」という書類についてお伝えしたいと思います。

前回までのコラムでお伝えした建設業許可を取得した事業所は
「決算変更届」という書類を毎年提出する義務が生じます。

これは税理士が作成する決算報告書を基にして建設業簿記で
書き換えたもので、1年間に行われた工事や財務状況などを
記載して行政官庁に提出するものです。

以下、もう少し詳しく解説致します。

■決算変更届について

①提出期限
→毎年、事業年度終了から4カ月以内に提出です。

②提出場所
→提出先は都道府県ですが、提出場所は
「主たる営業所を管轄する土木事務所」です。

③必要となる書類
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・財務諸表
→貸借対照表、損益計算書、注記表、株主資本等変動計算書など
・納税証明書
→県税事務所で取得できます。
・事業報告書

④注意点 →都道府県により表紙がいらない、控えの提出部数が違う、
控えにも押印すること、など取扱いに多少の違いがありますので、
事前に管轄の土木事務所に確認をしましょう。

以上です。

余談ですが、もしこの決算変更届の提出が遅れるとどうなるので
しょうか?

結論から言いますと、期限に間に合わなくても受け付けてもらえます。

それではもし提出しなかった場合はどうでしょうか?

まず、事業者の方がもし許可業種の追加をしたいと思ってもその
申請を受け付けてもらえません。

そして建設業許可は5年ごとに更新をする必要がありますが、
この更新の際には過去の決算変更届の提出が絶対要件となりますので、
決算変更届を提出していないと建設業許可の更新書類を受け付けて
もらえず結果としてせっかく取得した建設業許可を失うことになります。

ご注意下さい。

最後に、実はこの決算変更届は都道府県庁で第三者が閲覧できるよ
うになっており、信用調査会社などは実際にチェックをしています。
取引先の銀行なども閲覧している可能性が高いと思われますので、
他の書類に比べ比較的軽視(?)されがちなこの決算変更届ですが、
注意して正確なものを期限までに提出するようにしましょう。

 

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相続⑧ ~相続 まとめ~

こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしている行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

これまで7回に渡って相続についてのお話をしてきました。今回はここまでをおさらいし、相続手続きのまとめをしてみたいと思います。

まず最初に「相続は、人がお亡くなりになれば必ず発生するものである」ということです。
財産がたくさんあるお金持ちの人だけに起こるものではなく、誰にも等しく関係があります。(詳しくは~相続①~で)
そして、相続の手続きに入るまでには、葬儀はもちろん、たくさんの届け出や手続きがあります。(詳しくは~相続②~で)

ここで特に忘れないでいただきたい点は、『死亡届』は提出する前に、必ずコピーをとっておくということです。提出した死亡届は原則として非公開となり、特別な事由がなければ写しの交付を請求することができません。死亡届は様々な手続きで必要となりますので十分ご注意ください。

次に、相続の『3つの締め切り』についてお話ししました。
一つ目の締め切りは”3ヶ月以内”で、相続放棄あるいは限定承認の申述を行う期限です。(詳しくは~相続③~で)
相続の放棄または限定承認を決めるためには『遺言書の調査』『相続人の調査』『財産の調査』の3つの調査が必要です。

まずは被相続人が遺された遺言書があるかどうかを調べます。

次に相続人を調査するために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得します。(詳しくは~相続④~で)

そして財産の調査を行いますが、その際には正の財産はもとより、借金などの負の財産にも気をつけなければなりません。(詳しくは~相続⑤~で)

3つの調査が完了すれば、放棄するか承認するかを判断することができます。
またこの調査により二つ目の締め切り、”4ヶ月以内”に行わなければならない『準確定申告』をする準備も概ね整います。

財産を相続することにした場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、相続分を決めます。遺産は民法で定められた法定相続分に従って分けられることになりますが、相続人全員の同意があれば異なる割合で自由に分けることもできます。

しかしここでは、「財産が少ないほど揉める」ということもお話ししました。財産の多い少ないに関わらず、”相続の準備は必要“ということを覚えておいてください。(詳しくは~相続⑥~で)

三つ目の締め切りは”10ヶ月以内”です。これは相続税の申告と納税をする期限です。遺産分割協議はこの期限内に完了することが望ましいです。(詳しくは~相続⑦~で)

相続の手続きは、このようにとても複雑です。
さらには、それぞれご家庭の事情も違うため、100人おられれば100種類の相続の形があります。

相続の際には、ぜひお早めにご相談ください。

できるだけ早い段階から伴走させていただくことで、争いなどを未然に防ぐことにつながります。

また、相続は発生する前の準備や対策も大切です。

なにか心配ごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

行政書士奥本雅史事務所 ホームページ
http://okumoto.tribute-mj.net

 

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法人の事業形態の決め方について~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今回は2017年12月29日に執筆致しました

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

のところで

 

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

ということで、前置きをしておいたのですが皆様覚えていらっしゃいますでしょうか?

法人の形態とは

さて今回は、法人の中でもどの法人にすればよいかについて解説していきたいと思います。

あまりややこしいことを申し上げるのは恐縮なのですが、実は法人といいましても多くの形態が存在します。

例えば、一番有名な「株式会社」をはじめとして、「合同会社」や「一般財団法人」、そして「NPO法人」なんかもありますね。名前くらいは聞いたことあるけれど、実際その違いについてよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか?

それらを一気にまとめるのは文章の量も多くなり、少々読みづらいかと思いますので、今回はその中でも株式会社や合同会社などの「『会社法』と呼ばれる法律の中に記載のある法人」について説明させて頂こうと思います。

法人の形態の名称及び概要について

それでは、以下について、それぞれの特徴について記載していきます。

  1. 株式会社:有限責任。社会的信用が高い。設立費用が割高。
  2. 合同会社:有限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。
  3. 合資会社:有限責任+無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い
  4. 合名会社:無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。

 

大きく分けると、株式会社(1)か持分会社(2~4)かに分けることができます。

株式会社と持分会社の違いは、「所有と経営の分離」にあります。「所有と経営の分離」については、以前にどこかで書いた記憶があったので、調べてみましたところ、関連しそうなNPOのコラムがありましたのでこちらも共有しておきますね。

NPOは利益をあげてはいけないか?

つまり、持分会社の場合、出資者(会社法上は「社員」と称します)がそのまま

経営者として経営に参画することとなります。

 

また、設立費用の観点からみても、株式会社は持分会社と比べて、高いです。株式会社の場合には、

5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?

でみましたように多くの手続きを踏むために、それだけ厳格なものになってきます。ということで、費用がかかる代わりに、信用性が一定程度担保されるということになります。

 

そして、責任の限度についてみますと、有限責任(1~3)か無限責任(3~4)かにも分けられます。

※ここで「有限責任」というのは、出資者は会社の債務を出資額を超える範囲については責任は負わなくてもよいということを意味します。

一方で、「無限責任」というのは、その逆で、出資(ここでいう出資には金銭だけではなく「労務」や「信用」も含まれます)の範囲以上に(無限に)会社の債務について責任を負わなければいけないことを意味します。

⇒それゆえ、無限責任のほうが有限責任よりも出資者にとってリスクが大きくこれが無限責任の法人形態に人気がない理由の一つです。

どの法人形態を選択すればよいか?

 

ここまで、会社法上の法人についてみてきましたが、どの法人を選択すればよいか分かりましたでしょうか?

もし、それでもわからないという方がいらっしゃったら、まずは会社をつくる目的を振り返ってみましょう。

奈良の創業(起業)入門セミナー

こちらの記事を参考にしていただいてもいいかもしれません。

あなたはどうして創業しようと思われたのですか?

仮に法人設立を前提にすると、小規模でまずは始めてみたいという軽い気持ちであれば、株式会社よりも合同会社等の持分会社の方が「設立費用」の観点からお得ですよね?

 

それぞれの法人形態にメリット・デメリットがあります。

「何が何でも株式会社をたててやる!」と頑なになるのではなくて、きちんと

適切なものを判断するようにしましょう!

 

とはいえ、そこまで単純に判断できるわけでもありませんので、もしもう少し相談してみたいなという方がいらっしゃいましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

 

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
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奈良の創業(起業)入門セミナー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

世間では、個人事業主の方は確定申告に追われているのではないでしょうか?

私もラストスパートで、かなりハードスケジュールを過ごしています。。。

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

それでは、本文をご覧ください↓

起業をご検討の方は創業セミナーを受講してみましょう。

今回は、私が以前に参加しました奈良の創業入門セミナーからいくつか有益な内容を皆様にシェアさせていただきたいと思います。

どうぞ最後までお読みいただければと思います。

起業を考えていらっしゃる皆様は、おそらくご自身の頭の中には何らかのイメージが出来上がっているとは思いますが、それは本からの知識だけでしょうか?

最近、起業支援業務をしているだけあってか、多くの方が「私、あともうちょっとしたら起業したいと考えているんです!」「いつか独立したいんです!」というお声を頂くことが多くなってきました。

 

でも、いくらご自身の中に漠然としたイメージがあったり、本だけの知識だけでは少し不安ですよね?

そんな時は、創業セミナーに参加してみましょう!

 

名称は、「起業セミナー」であったり、「創業入門」であったり、場合によっては「起業塾」なんていう名前がついてあるかもしれませんが、基本的にはだいたいどこでも大丈夫です。まずは一歩踏み出してみることが大事です!

前に少しお話だけさせていただいた方は、大阪の方でしたが、近くにそうしたセミナーがあることを全く知らなかったようです。非常に勉強熱心な方でしたので、「大阪だと調べられたら、きっとお近くで開催されていると思いますよ」と申し上げるとすぐに参加されたそうです。

創業セミナーは、例えば、図書館、商工会議所、各地の情報センターなどの場所を使って開催されていたりします。

さぁ皆さんも、お近くで参加してみませんか?

 

行政書士起業支援
(事務所HP)

創業入門セミナーの内容とは?

では、私が以前に参加しましたセミナーの概要について簡単にご紹介させていただきたいと思います。

そのセミナーは、演習形式を中心としたセミナーでした。

その1.創業の動機

あなたはどうして創業したいと思われましたか?

いくつか、例を挙げてみましょう。

 

Aさん:しばらくの間、パン屋さんで働いていたので、私もその経験を活かしてお客様を喜ばせたいと思いました。

Bさん:私はおうちの片づけが趣味です。この私の趣味を活かして、お役に立てるお客様に対してサービスしたいと思っています。

Cさん:僕が起業して、会社を経営するようになれば、きっと今の生活よりも贅沢できるじゃないですか?でもまだ若いので、まずはフランチャイズビジネスから始めたいと思います。

Dさん:私は結婚していて子供も2人います。でも今の世の中、不景気ですよね?だから、会社のこの先がとても不安なんです。だから、副業としてビジネスをスタートしたいと思っているんですよ。

Eさん:私は、定年退職をしたばかりなのですが、会社から離れると今度はすることがなくなってしまって。。。今の生活にもう一度やりがいを見出すために、再度何かに挑戦したいと思っているんです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?あなたと近い動機はありましたか?

また一方で、なるほどそういう動機もあるのかと、自分以外の様々な動機を一覧出来て面白かったという人もいるのではないでしょうか?

皆さん、創業の動機というものから千差万別ですので、その後のビジネスプランの立て方についても一様にはならないのです。

 

まだまだ皆様にお話ししたいことは山ほどありますが、全部一気にお伝えするのは少々読むのが疲れてしまうかと思いますので、とりあえずここでいったん休憩を置かせていただきます。

また面白い内容がありましたら、こちらでお伝えできればと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

奈良県の行政書士

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観光分野における創業支援の実態ー奈良県斑鳩町の事例を通じてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

こんにちは、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

第二回プチレポート

さて、今回は第一回でお伝えしました「プチレポート」として久しぶりにレポート第二弾を実施したいと思っております。

開業者の属性に関するプチレポート

前回は、日本政策金融公庫の資料を基に、最近どういう属性の方が起業される傾向にあるのかデータを基に分析しましたよね。

今回は、私が先日参加しまして大変興味深いと感じました、奈良県の斑鳩町の観光業等における起業支援セミナーを参考にお伝えしたいと思います。

 

奈良県の観光業の実態とは?

皆様、最近奈良県は観光業に力を入れているのをご存知でしょうか?現在日本はインバウンド政策により、外国人観光客が多く来日されるようになっていますよね。私の事務所は奈良市のJR奈良駅付近にありますので、奈良公園や三条通り付近には外国人の観光客の方々を多くお見かけします。

(参考までに ↑ 「奈良県行ったことないです」という方、こんな感じです)

 

平成28年における京都府のデータによりますと、年間で観光客数が8,741万人で消費額は1兆1,447億円となっております。

これに対して、平成28年における奈良県のデータでは、年間で観光客数が4,407万人で消費額は1,614億円となっております。

つまり、この二つの数字から、①奈良県の観光客数は京都府の2分の1、②奈良県の観光消費額は京都府の10分の1ということがわかります。

 

奈良県の観光客は2分の1はいいとしても、消費額は10分の1にまで下がってしまっているというのは少し悲しくなってしまいますね・・・。

 

そこで本セミナーでは、この観光客のうちいくらかを奈良県の斑鳩町に呼び込むことができないかという定量的視点からのアプローチより発表がなされました。

 

もし「奈良県で何かビジネスをしたいと思っているけれど、具体的に何をしようかはまだ悩んでいるんです」という人がいらっしゃいましたら、

これらの資料を基に、観光業界に着目すれば面白いビジネスが生まれるかもしれませんよ!?

 

ちなみに、ビジネスアイディアが少しでも出てきましたら、行政書士ユウ法務事務所で起業支援サポートを提供させて頂くこともできますので、何か自分に使えそうなサービスはないかとアンテナを張ってみてくださいね。

行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

観光業のビジネスの始め方について

ところで、今回のセミナーで印象に残ったことがあります。それは、(ざっくり申し上げていますが)観光業界のビジネスは様々な当事者がいて多くの人がつながっている。そこで成功するためには多くの人のことを考えて、自分たち以外も儲かる仕組みを考えていかなければならない、ということでした(ただし、勘違いしていただきたくないのが、ここではビジネスの美徳について言っているではなく、観光業界という(一企業のことではなく)業界全体についての話をされていらっしゃいました)。

 

これを聞いて観光業界のビジネスモデルについて考えさせられたのと同時に、自分のビジネスについても考えさせられました。異分野の業界の話を聞くことは面白いですね。とても有意義なセミナーでした。

 

実は、これとは別の機会にまた面白い観光業界におけるニーズをお聞きしたのですが、それはまた別の機会にご期待ください。

ご案内

確か、前回のプチレポートの最後には、高校生ビジコンが奈良県斑鳩町にて開催されますとご案内させていただいたかと思います。

今回は、「通常の」といいますか、一般の「ビジネスコンテスト2018」がもうすぐ終盤に近付いてきておりますことをお伝えさせていただきたいと思います。こちらは、奈良県奈良市で開かれるとのことです。

個人的にもすごく楽しみにしていますので、もし少しでもご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか??

 

以上につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までご連絡いただければと思います。

gyouhoum.com

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5分で分かる!奈良で株式会社をつくるときに必要な手続きとは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

株式会社設立手続きに関して・・・

奈良県奈良市のJR奈良駅すぐ近くで行政書士をしております、行政書士ユウ法務事務所の木村友紀と申します。

 

今回は、株式会社設立手続きについてご紹介させて頂こうと思います。

株式会社を設立するためにはどうすればよいのでしょうか?

初めから、「そんなの専門家に丸投げしたらいいんじゃないの?」

では勿体ないので、少しでもイメージをつけていただければ専門家とも話がしやすくなるのではないかと思っております。

 

基本的な株式会社設立の手続きの流れは、以下の様になっております。

①お客様からのお問い合わせ

②定款作成

③公証役場にて定款認証

④資本金の払い込み

⑤書類の署名・捺印

⑥登記申請

(この後、実はもうちょっとだけ手続きが続くのですが設立手続き自体はここでいったん終了します)

 


さて、これらの手続きを終えるのにだいたいどれくらいかかると思われますか?

例えば、一人会社のケースで申しますと、最短2~3週間で終了します。

しかしながら、これが二人や家族で株式会社を作るとなると、

これがなかなか一筋縄ではいきません。

私も最近事業育成ゲームのイベントに参加したのですが、出資の比率の段階で結構もめたりするんですよね。。。

相続でも誰がどの遺産を受け継ぐかなかなか話し合いがまとまらないというのはよく聞く話だと思うのですが、実は会社を作る場合にも誰がどれだけお金を払うかどのように運営していくのかすぐに決まらないものなんです。

以前、経験したケースではなんと「半年間」

もかかったことがあります。

まぁこれは代表者となる方となかなか連絡が取れなくなったりと極端なレアケースなのですが、なるべくまとまりにくいと予想がされる場合、期間の目安についてもご相談いただければその点についても参考に手続きを進めていきますのでよろしければ参考にしていただきたいと思います。

 

ここまで簡単な株式会社設立手続きについてお話してきましたが、「法人」の設立方法はこれだけではありません。

以前にこちらのコラムでも少し述べましたが、

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー

起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。

この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。

 


さて、先日会社設立手続きについて「行政書士さんに依頼した場合の一般的な手続き費用はどのようになっているのですか?」とある個人事業主様よりご質問を頂きましたので、同じような疑問をお持ちの方のために一般的な報酬をお伝えさせていただこうと思います。

少し前の統計資料になるのですが、日本行政書士会連合会が公表していますデータによりますと、行政書士業務における「会社設立」手続きの報酬は

金10万円程度

が一番多いようです。

ちなみに、私の報酬額はこれとは異なりますのでご注意くださいね。

(私の場合は、個別の案件に応じて見積もり額は変動しますのでお問い合わせいただければ内容をヒアリングし、御見積書を提示させていただいております。)

 

また、本件について私の事務所ホームページで関連コラムもございますのでこちらもよろしければ併せてご覧いただけますと幸いです。

 

 

 

株式会社・合同会社設立の手続きについて ~奈良県行政書士会研修より~

 

さて、今回が2017年の最後のコラムになりました。

皆さんは今年一年はどのような一年でしたでしょうか?

私はいろんな方との出会いがあり、自分のビジネスについて考えさせられた実りある一年でした。来年には更にパワーアップ出来るように精進致します。

皆様、よいお年をお迎え下さいませ。

 

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