令和6年度介護報酬改定情報

こんにちは
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

少しずつ暖かくなってきましたが、まだまだ寒暖の差が激しい今日この頃です。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。


春に近づき嬉しく思う反面、同時に花粉症の季節も近づいてきて何とも複雑な気持ちで
す。
季節の変わり目では、体調をこわしやすいのでどうかお気を付けてお過ごしください。

さて、介護業界では令和 6 年4月からの介護報酬改定を控え、対応に追われる日々が続
いているのではないでしょうか。

この度の介護報酬改定の改定率は、「+1,59%」になることが公表されました。
内訳としては、介護職員処遇改善分が「+0,98%」その他の改定率が「+0,61%」
となっています。

マイナス改定ではなかったので、ひとまずホッとしている面はありますが、介護職の
方々の給料にどのくらい反映されるのかしっかり注視していく必要があると思います。


また、物価高が続いて介護事業所の経営も大変になっています。
この改定によって、少しでも介護業界が安定して事業者と従業者が共に安心して仕事に取り組めるようになることを願っています。

なお、介護報酬改定の施行日は、サービス種別によって、令和 6 年 4 月と6月に分か
れます。

多くのサービスは 4 月から施行されますが、訪問看護・訪問リハビリテーショ
ン・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導は 6 月施行とされています。

介護職員の処遇改善も現行の各加算・各区分の要件や加算率を組み合わせて新しく 1 本
化されます。こちらの施行時期も 6 月提供分からとなっておりますが、移行に必要な準
備期間を設けるようです。詳細は厚生労働省のホームページなどでチェックしていただ
ければと思います。

介護報酬が変わるということは、ご利用者への説明が必要です。
契約時に用いる重要事項説明書や契約書を見直して現行に合わせていかなければなり
ません。また、事業所ごとに改正に合わせた運営規程の見直しも必要です。

ただでさえ忙しい中で、このような作業に取り掛かる時間を捻出するのは大変なことで
す。人手不足も改善の兆しが見えないところではありますが、今回の報酬改定が介護業
界で働く方にとってプラスになることを切に願っています。

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