外国人労働者受け入れ拡大~技能実習制度廃止、育成就労制度創設へ

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

6月14日に入管難民法(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決され、成立しました。

ニュースでもそれなりに大きく報道されていたかと思いますので、「何か改正されたらしい…」という程度にご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この改正法は、公布から3年以内に施行されることになっているため、2027年までには施行される見通しです。

改正法のポイントを以下にいくつかピックアップしてみました。

1)技能実習制度が廃止され、「育成就労」制度が創設される

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を掲げていましたが、実態は、慢性的に人材不足に陥っている業界の労働力確保になっていることが問題視されていました。

そこで、30年続いた技能実習制度が、改正法によって廃止となり、「育成就労」の在留資格が創設されることとなりました。

「育成就労」の在留資格は、「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする在留資格です。

そして、この育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。

2)育成就労制度と特定技能の分野の対象を揃えることとなった

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的とすることから、あくまでも帰国が前提となっていたため、技能実習制度と特定技能とでは対象職種がズレていました。

そのため、技能実習後に、日本に在留して働き続けられないケースがあったことから、新しい育成就労制度では特定技能と対象職種を揃えることによって、外国人労働者の長期就労を促すこととなりました。

3)外国人本人の意思による転籍も可能に

技能実習制度では、外国人本人の意思で職場を変更する(転籍)ことが原則として認められませんでした。転籍が認められないことにより、ハラスメントや低賃金労働の温床となっているのではないかと問題視されていました。

低賃金で劣悪な労働環境で働かされている技能実習生が失踪するなどのニュースを目にされたこともあるのではないでしょうか。

そこで、育成就労制度では、一定の条件付きで外国人本人の意思による転籍が認められることになりました。

改正法の詳細については、以下の出典先を参考にしていただければと思います。

《出典》

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

今後、人口減少により、確実に労働力が不足していくことから、益々、外国人労働者が増えていくことが見込まれます。

ただ、一方で、世界的に見て、日本が安い国になっている現在。

今後、このような状況が続けば、日本での労働を望む外国人がどれだけいるのか?

考えれば考えるほどに、前途多難であると言わざるを得ないところかと思います。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士(専門職)

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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任意後見契約解除の道のり

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今回は、任意後見契約を解除した際に困ったことについて書きたいと思います。

私は、開業後の早い段階で任意後見契約を締結することになりましたが、

この度、その契約を解除することになりました。

実質的には、当事者双方の合意による解除ですが、

合意解除で手続を進めようとすると、

被後見人予定者である方も公証人役場に出向く必要があります。

被後見人予定者は、出向くのが難しい状況でしたので、

私一人だけで手続を進めるために、

私からの一方的解除ということにしました。

一方的解除として、公証人役場で公証をいただくまではスムーズだったのですが、

この後に、思いがけない落とし穴がありました。

任意後見契約が終了した登記をする際のことです。

今回は、任意後見契約を締結しただけで、被後見人予定者が認知症などになる前、

すなわち、契約が発動前、

「任意後見監督人選任前」ということになります。

この任意後見監督人選任前の一方的解除の場合、

終了登記するためには、登記申請書の添付資料として

◎「『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』(←公証人役場で公証された書類のこと)を配達証明付内容証明郵便として被後見人予定者に送付した謄本」

◎配達証明付内容証明郵便が被後見人予定に配達されたことを証明する「配達証明書」

上記の2つが必要となります。

これら2つがあって初めて、被後見人予定者が契約解除されたことを認識したことになるわけです。

というのも、合意解除と違って、被後見人予定者は公証人役場で公証人と面談していないので、このような書類が必要となります。

さて、この「配達証明付内容証明郵便」。

これを取得するときに、困ったことになりました。

そもそも、配達証明付内容証明郵便は、できる郵便局と、できない郵便局があり、

これについては、郵便局のHPで簡単に調べることができます。

そこで、配達証明付内容証明郵便ができる郵便局において、

『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』を配達証明付内容証明郵便で発送したいと伝えたところ、公証人の認証を受けた書面を配達証明付内容証明郵便では送れないと言われてしまったんです。。。

これは困った…と思い、法務局に問い合わせたところ、

「よくあるんですよ…。とにかく、できる郵便局を探して下さい」

ええーーーーっ!

そんな…。

1つ1つ郵便局を当たっていくの??

考えた末、

県庁内の郵便局なら、色々な文書も発送しているだろうし、できるのでは?

と思い、県庁の郵便局に問い合わせたところ、「できる」とのことでした。

というわけで、無事に、配達証明付内容証明郵便を送ることができ、登記まで完了することができました。

というわけで、できない郵便局もありますが、探せばなんとかなるということも分かりました。やれやれ。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部会員

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相続土地国庫帰属制度って使える?

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今年、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度をご存じでしょうか?

簡単に言えば、相続したけど要らない土地を国庫に帰属させる制度です。

例えば、私は奈良県に住んでいるけれど、父の実家が青森県で、青森県の土地を父が沢山所有していたとします。それも、別荘になりそうな土地・家屋ではなく、山林だったとしましょう。

父が亡くなり、私は、父が所有する青森県の山林の土地を相続しました。

とはいえ、私が青森県の山林の所有権を相続したとしても、なかなか青森県まで行くこともないので、利用するのは難しい。

利用することもないのに、毎年、固定資産税を支払わないといけない。

正直、この土地、手放せるのであれば、手放したい…。

では、こんなときに「相続土地国庫帰属制度」を利用できないかな?

と思いませんか?

少々の手数料がかかっても、国が引き取ってくれるのであれば、引き取ってほしい!

と思って、この制度を利用しようとしても、意外な落とし穴があります。

まず、「審査手数料」がかかります。

★審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

これぐらいならいいんですよ~。

と思われるかもしれませんが、さらに、「負担金」があります。

★申請土地が「土地」の場合、原則として「負担金」が20万円かかります。

なかなかの金額です。

そして、山林であれば、隣接土地との境界を明確にする必要があり、そのために、人件費を捻出する必要がある場合もあるでしょう。

それなら、固定資産税は、そんなに高くないし、

所有し続けた方がいいかな…となると思います。

とはいえ、相続した山林をちゃんと管理していた場合は、意外とお得とも言われています。

仮に、遠方の山林のため、第三者に管理費を支払っているような場合であれば、延々と管理費を支払い続けることを考えれば、負担金20万円を支払ってでも、相続土地国庫帰属制度を利用した方がお得なようです。

現に、法務局も、「負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額です。」と案内しています。

このように、意外と知らないこともあるかと思いますので、

相続土地国庫帰属制度の申請代理については、お近くの行政書士にご相談下さい。

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まだまだマイナンバーカード代理申請やってます!

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さて、前回のコラムで、「マイナポイントを獲得するためには9月末までのマイナンバーカードの申請が必要」と書かせていただいていましたが、その後、期限が延長され、12月末までにマイナンバーカードの申請をすればよいことになりました。

というわけで…。

奈良県行政書士会としても、引き続き、マイナンバーカード代理申請の相談会を開催することになりました。

先日、11月14日(月)から18日(金)までは、河合町役場において、マイナンバーカード代理申請相談会を開催いたしました。

今回の相談会では、5日間で、総申請件数208件(うち、行政書士による代理申請は185件)となり、約1.2%の取得率上昇となりました。

マイナンバーカードの取得率が地方交付税にも影響することとなっていることから、とても喜んでいただきました。

今のところ、下記のとおり、河合町と広陵町でマイナンバーカード代理申請相談会を実施予定です。

【河合町】

河合町ワクチン接種会場でのマイナンバーカード代理申請相談会

12月17日(土)13時~16時

12月25日(日)9時~12時、13時~16時

【広陵町】

広陵町役場1階にて

12月1日(木)~23日(金)の平日のみ10時~13時

また、この他に、マイナンバーカード相談員となっている行政書士が、個人的にマイナンバーカードの代理申請をさせていただいています。

今後、健康保険証がマイナンバーカードと連携し、紙の健康保険証が廃止の方向であることから、マイナンバーカードを申請しようと考えている方もいらっしゃると思います。

このようなニーズがあるけれども、自宅から役所まで行けない、又は、スマホをお持ちでないなどの事情でマイナンバーカードの申請ができない方は沢山いらっしゃるように思います。先日は、ご病気で歩行困難な方のご自宅まで出張させていただき、マイナンバーカードを代理申請させていただきました。

出張申請については、どこまで対応できるか分かりませんが、お悩みでしたら、一度、ご相談下さい。

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マイナポイントの獲得のためには9月末までにカードの申請を!

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さて、以前のコラムで、奈良県行政書士会では、総務省から委託を受けて、マイナンバーカード代理申請事業として相談会を開催することを書かせていただきました。

奈良県行政書士会は、総務省からの委託事業については、令和3年度末で完了したことから、その後は事業を実施しておりませんでしたが、この度、再始動する運びとなりました。

まず、9月2日には、天理市との間で「天理市における奈良県行政書士会が行うマイナンバーカード代理申請事業・代理受領に関する協定」を締結いたしました。

これは、天理市民の皆様のご要望があった場合に、出張でマイナンバーカードの代理申請や代理受領を行う奈良県行政書士会の独自事業です。

そして、現在、奈良県行政書士会では、マイナンバーカード代理申請相談員となっている行政書士が顧客などに個別に代理申請業務をさせていただいています。

また、ご存じの方も多いと思いますが、マイナポイントを取得するためには、今月9月末までにマイナンバーカードを申請する必要があります。というわけで、まだカードを申請していない人に対して、QRコード付きの申請書が送られているようですし、また、各自治体としても、カード申請を促すための広報などを実施しているところです。

マイナポイントを獲得するためには、マイナンバーカード取得後、さらに煩雑な手続きが必要となりますが、自治体の窓口でも対応していただくことができます。

マイナンバーカード作成で5000ポイント、健康保険証と連携すると7500ポイント、銀行口座と連携すると7500ポイント、合計すると2万ポイント。現金にすると2万円分のポイントが取得できます。

やはり、ここ数日、9月末のマイナポイントの締切に向けて、マイナンバーカードを申請する方が増えており、自治体窓口も少しずつ混雑してきているようです。

というわけで、今後、奈良県行政書士会では、自治体窓口付近で行政書士がマイナンバーカードの代理申請を行う予定です。

このように、行政書士は、行政手続きのプロ集団として、社会貢献事業を行っております。

奈良県内の自治体のマイナンバーカード窓口の近くで、もしかしたら、奈良県行政書士会のノボリが上がっているかもしれません。もし、見かけたら、社会貢献のために頑張っている先生方ですので、是非、心の中でエールを送ってあげて下さい!

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これまでの5年間を振り返って~若林編~

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リレーコラムをしている私達が出会ったのが平成29年6月の新規登録研修。

それから丸5年…。

濃い~濃い~、充実した5年間だったな~と思います。

【1年目(平成29年)】

どんな業務をメインにしたらいいのかも分からず、

奈良県行政書士会の広報部の仕事や

コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(コスモス奈良)の仕事をやっていた時期。

1年目の後半には、近隣の先輩行政書士事務所で少しお手伝いをしながら、実務の勉強をさせていただきました。

最初の1年は、たまに来る行政書士の仕事をしながら、奈良県行政書士会の広報活動やコスモス奈良での活動を楽しんでいた時期のような気がします。

【2年目(平成30年)】

「事務所の仕事が軌道に乗った」

とは口が裂けても言えるような状況ではなかった2年目。

2年目も半ばに入った頃、農地転用の仕事を受任するようになり、

その後、徐々に農地転用業務がメインとなり始めた時期。

事務所に電話がかかってくるとまだまだビビッていましたが、

農地の業務については、先輩行政書士の事務所で学んでいたので、

自信をもって受任できました。

他方、2年目に国際業務の勉強を沢山しましたが、

なかなか仕事には繋がらない時期でした。

【3年目(令和元年)】

地方議員に初当選し、ここから議員との兼業となりました。

慣れない議員の仕事と行政書士の仕事、奈良県行政書士会の仕事…と、

なかなかハードな日々。

とにかく日々邁進していましたが、そんな日々を楽しんでいたように思います。

【4年目(令和2年)】

掛け持ち生活に慣れた頃、コロナ禍となりました。

奈良県行政書士会の仕事はオンラインが多くなり、会の仕事と両立しやすくなった頃です。

また、この年は、一番、農地転用の仕事を受任していたような気がします。

コロナ禍で移動制限がかかり「旅行できない」と言っている方々が多い中、

「仕事ですから…」ということで、

コロナ禍でしたが、旅行では行かないような場所にも行って、

色々な人とお話をしたのが記憶に残っています。

【5年目(令和3年)】

ご縁あって奈良県行政書士会の副会長職に就かせていただくことになり、

日常はハードからスーパーハードとなりました(笑)。

ただ、同時に、この一年は父親の闘病から見送りまでを行った時期でもあり、

その他にも、自分以外のことに時間を取られることが多かったように思います。

行政書士の業務は、農地転用の受任が少し落ち着いてきていた隙間に、国際業務の受任が入ってくるようになった時期でもあります。

【6年目(令和4年)】

6年目に突入した今、行政書士業務は、農地と国際がメインで、建設業、宅建業、産廃業、酒類免許などの許認可がやはり中心となっています。自動車業務や相続もたまに受任しますし、当初、コラムによく書いていた離婚業務は別のところで役立っています。

「行政書士の仕事」と「奈良県行政書士会での仕事」、そして「地方議員の仕事」、これらが上手く絡み合いながら、日々の仕事が七変化していっていることを実感しています。

先日、新人の先生に、現在どんな業務をしているかをお話すると

「王道ですね~」

と言われましたが、5年経って、気づけば王道を走っていました。

これは、同期の先生方や先輩の先生方に伴走していただいたお陰です。

感謝。合掌。

ご縁あって登録した行政書士のお仕事。

今後、10年、20年と続けられるように、精進してまいります。

そうだ!若林さんに相談しよう!

と思っていただけるように、今後も頑張りますので、宜しくお願い致します。

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無人航空機の登録義務化

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

ロシアによるウクライナの侵攻が止まりません。

侵略されていく様子は見ていられないのではないでしょうか。

辛くなって、TVや動画を消してしまうという話も耳にするところです。

今回のウクライナ侵攻の様子から色々と感じることがあると思いますが、

「戦争の方法が変わった」ことを感じさせることの一つに

無人航空機(ドローン)を利用した戦術があると思います。

今回のウクライナ侵攻で使われているドローンは、

地上の標的への攻撃も可能な大型の軍事ドローンだけではありません。

市販されている小型ドローンが多用されていますよね。

市販の小型ドローンがこれだけ多用されたのは、今回のウクライナ侵攻が初めてと言われています。

小型ドローンであれば、素人でも簡単に操縦することができます。

私は講習を受けてなんとか操縦できますが、

子どもの頃にラジコンとか飛ばすのが好きだった方であれば、

少し学べば自由自在に飛ばせるのではないかなと思います。

ウクライナ侵攻においても、軍人以外でも簡単に操縦することができるので、

偵察、監視、記録など、様々なことに利用できているのだと思います。

このように利用の幅が拡がっているドローンですが、ドローンビジネス市場規模は、当面拡大路線であると予測されています。

検査業務、農薬散布、運送業など、現在、想定されているだけでも多方面に及びます。

トラック運送からドローン運送へ転換がされるようになれば、

空が渋滞するのでは?墜落するのでは?盗撮されるのでは?など

色々な危険も考えられることから、法規制もどんどん進んでいくと思います。

その大きな節目として、2022年6月20日から

無人航空機(ドローン)の登録義務化が始まりました。

2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできなくなりました。

ドローンの登録については、「無人航空機登録ポータルサイト」から簡単に登録できますので、登録がまだ済んでいない方は、早めに登録を済ませるようにして下さい。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

参考までに、私は登録申請がギリギリになってしまい、6月17日頃にポータルサイトから登録したのですが、1週間以上経過した現在、申請中で、まだ登録は完了していません。

ですので、そんなに短期間に登録が完了するわけではありませんので、ドローンを飛ばす予定がある方は、急いで登録を済ませるようにして下さい。

それでは、ドローン登録申請のことに関して何か疑問点があれば、お気軽に行政書士にご相談下さい。

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在留資格更新申請中の帰国

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今回は、在留資格を更新申請中に帰国することになった場合のお話をしたいと思います。

在留資格の更新申請をすると、申請中は、在留資格の期限が2ケ月延長されます。

例えば、3月31日が在留期限の場合、3月31日までに更新申請をしますが、更新申請をすると、在留資格が2ケ月後の5月31日まで延長されることになります。

通常であれば、更新が許可されたら、新しい在留カードを期限内に受け取りに行くわけです。

では、更新申請後、新しい在留カードを取得する前に「一旦、母国に帰国します」という場合はどうなるのでしょうか。

このような場合でも、在留期限である5月31日までに日本に再入国して、新しい在留カードを受取ることができれば問題はありません。

ただ、このご時世…、もし、母国でコロナに感染したら…、日本が外国からの入国を制限したら…、在留期限までに日本に帰ってこれないということも十分に考えられます。

ただ、コロナ禍については特別の措置が設けられています。

この場合、日本に滞在している人に「委任状」と「手数料納付書」を渡しておきます(様式は、両者とも出入国管理局のHPにあるものを使用して下さい)。

仮に、コロナ禍で在留期限までに再入国できないような事態になった場合、委任された人が本人の代わりに入管へ行き、在留カードを受取ることができます。そして、この新しい在留カードを母国にいる本人に国際郵便で送るということになります。これは、みなし再入国許可ということになり、出国から1年以内に再入国しないといけませんが、これで無事に再入国できるというわけです。

このような手法があっても、できたら母国へ帰国する前に新しい在留カードを取得しておきたい!というのは人情というものですよね。

これは実際のお話になりますが、「母国に帰るので、なんとか早めに新しい在留カードをいただけないものでしょうか?」と入管の担当官にご相談してみました。担当官は一人ではないということで、一番最初に資料をチェックしている担当官の他に、あと2人の担当官が書類をチェックするそうです。というわけで、一番最初の担当官が要求している書類が全て揃った後でも、すぐに審査が終わるわけではないようです。そして、審査が終わった後でも、審査結果を知らせる発送作業が数日必要…。いつもは、審査が終わっていても、許可が下りているかどうかは電話では教えていただけません。ただ、審査が終わっているようであれば、急ぎであることを伝えて、受取りに出向くということも不可能ではないようです。ただ、出国間際に、本人の在留カードとパスポートを預かって…ということになり、なかなか大変な作業ではあります。

このように、在留資格の取得については、色々とややこしいこともありますので、在留資格に関するご相談は、申請取次行政書士にお気軽にご相談下さい。

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マイナンバーカード代理申請事業

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

北京オリンピックも2月20日に閉幕しましたね。

私はフィギュアスケートを見た程度でしたが、

オミクロン株の感染が拡大し、寒い毎日が続く中、

おうちのTVでオリンピックを楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。

さて、今回は、個人の行政書士のお仕事ではなく、

行政書士会のお仕事についてご紹介したいと思います。

それは、「マイナンバーカード代理申請事業」です。

この度、日本行政書士連合会が総務省から「マイナンバーカード代理申請手続事業」の委託を受けました。そこで、奈良県行政書士会では、県内7市町と提携し、マイナンバーカード代理申請相談会を実施しております。

本事業は、行政書士会が、自治体と協力してマイナンバーカードの普及を促進し、もってデジタル社会のインフラ整備に貢献することによって行政手続きのデジタル化推進とその円滑な実施に寄与することを目的とする、行政書士会の社会貢献活動事業です。

相談会の日程は以下になります。

●2月24日(木)9時~15時 王寺町やわらぎ会館1階学習室

●2月26日(土)9時~15時 王寺町やわらぎ会館1階学習室

●3月1日(火)10時~16時 上牧町文化センター1階エントランス

●3月3日(木)10時~16時 上牧町文化センター1階エントランス

●3月7日(月)10時~16時 大和高田市役所1階

●3月8日(火)10時~16時 大和高田市役所1階

●3月9日(水)10時~16時 宇陀市サンクシティ1階

●3月10日(木)10時~16時 宇陀市サンクシティ1階

●3月10日(木)10時~16時 奈良市ならまちセンター会議室4

●3月11日(金)10時~16時 奈良市ならまちセンター会議室2

●3月11日(金)10時~16時 田原本町役場1階

●3月14日(月)10時~16時 田原本町役場1階

●2月10日(木)~3月10日(木)橿原市にて出張代理申請相談会

今回の事業は、いわゆるデジタルデバイド対策となっています。

ここで、デジタルデバイドとは、ICT(情報通信技術)の活用機会や活用能力の有無によって生じる、社会的及び経済的な格差を指します。

ですので、高齢や障害のためにICTを十分に活用できない住民の方を対象に、出張の代理申請も対応させていただきます。

ただ、本事業は3月15日までとなっていることから、十二分な対応は難しいと思いますが、行政書士会といたしましても、できる限りの対応をさせていただいています。

さて、今回は、行政書士会のお仕事についてお話をさせていただきました。

行政書士のお仕事は多岐に亘っており、

「これって行政書士さんのお仕事なのかな?」

とよく分からないこともあるかと思います。

そんなときも…

そうだ!行政書士に相談しよう!

お気軽にご相談下さい。(^^♪

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事業復活支援金

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

変異ウィルスであるオミクロン株によって新型コロナウイルス感染者は急速に増加していますね。

オミクロン株のような、感染力が強いけれども重症化しにくいウィルスに変異した頃にパンデミックは終焉を迎えるという説もあるようですが、まだまだ出口が見える状況ではなく、事業者の皆様としては、新型コロナウイルス感染症による影響があることを前提に事業を進めていかねばならない状況には変わりないかと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業に対する補助金は沢山ありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げの減少している中小法人や個人事業者に対して、事業の継続や回復を目的とした「事業復活支援金」の申請が開始することになりました。

法人は上限最大250万円の給付

個人は上限最大50万円の給付

となっています。

事業復活支援金の給付要件等は引き続き検討中とのことで

変更の可能性があるということですが、

現在、判明している大まかなスケジュールは以下のようになります。

《1月24日の週》

制度詳細(申請要領、給付規定等)を公表予定

事前確認の受付開始予定

《1月31日の週》

通常申請の受付開始予定

(特例申請については、2月中旬に受付開始の見通し)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

なお、事前確認は、一時支援金や月次支援金を申請する際に事前確認を受けている方は、再度事前確認を受ける必要はありません。

一時支援金や月次支援金で事前確認を経ていない方で事業復活支援金の申請を検討されている方は、登録確認機関で事前確認を受ける必要がありますが、当事務所も登録確認機関に登録しておりますので、いつでもお気軽にご連絡下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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