任意後見契約解除の道のり

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今回は、任意後見契約を解除した際に困ったことについて書きたいと思います。

私は、開業後の早い段階で任意後見契約を締結することになりましたが、

この度、その契約を解除することになりました。

実質的には、当事者双方の合意による解除ですが、

合意解除で手続を進めようとすると、

被後見人予定者である方も公証人役場に出向く必要があります。

被後見人予定者は、出向くのが難しい状況でしたので、

私一人だけで手続を進めるために、

私からの一方的解除ということにしました。

一方的解除として、公証人役場で公証をいただくまではスムーズだったのですが、

この後に、思いがけない落とし穴がありました。

任意後見契約が終了した登記をする際のことです。

今回は、任意後見契約を締結しただけで、被後見人予定者が認知症などになる前、

すなわち、契約が発動前、

「任意後見監督人選任前」ということになります。

この任意後見監督人選任前の一方的解除の場合、

終了登記するためには、登記申請書の添付資料として

◎「『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』(←公証人役場で公証された書類のこと)を配達証明付内容証明郵便として被後見人予定者に送付した謄本」

◎配達証明付内容証明郵便が被後見人予定に配達されたことを証明する「配達証明書」

上記の2つが必要となります。

これら2つがあって初めて、被後見人予定者が契約解除されたことを認識したことになるわけです。

というのも、合意解除と違って、被後見人予定者は公証人役場で公証人と面談していないので、このような書類が必要となります。

さて、この「配達証明付内容証明郵便」。

これを取得するときに、困ったことになりました。

そもそも、配達証明付内容証明郵便は、できる郵便局と、できない郵便局があり、

これについては、郵便局のHPで簡単に調べることができます。

そこで、配達証明付内容証明郵便ができる郵便局において、

『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』を配達証明付内容証明郵便で発送したいと伝えたところ、公証人の認証を受けた書面を配達証明付内容証明郵便では送れないと言われてしまったんです。。。

これは困った…と思い、法務局に問い合わせたところ、

「よくあるんですよ…。とにかく、できる郵便局を探して下さい」

ええーーーーっ!

そんな…。

1つ1つ郵便局を当たっていくの??

考えた末、

県庁内の郵便局なら、色々な文書も発送しているだろうし、できるのでは?

と思い、県庁の郵便局に問い合わせたところ、「できる」とのことでした。

というわけで、無事に、配達証明付内容証明郵便を送ることができ、登記まで完了することができました。

というわけで、できない郵便局もありますが、探せばなんとかなるということも分かりました。やれやれ。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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