相続土地国庫帰属制度って使える?

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今年、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度をご存じでしょうか?

簡単に言えば、相続したけど要らない土地を国庫に帰属させる制度です。

例えば、私は奈良県に住んでいるけれど、父の実家が青森県で、青森県の土地を父が沢山所有していたとします。それも、別荘になりそうな土地・家屋ではなく、山林だったとしましょう。

父が亡くなり、私は、父が所有する青森県の山林の土地を相続しました。

とはいえ、私が青森県の山林の所有権を相続したとしても、なかなか青森県まで行くこともないので、利用するのは難しい。

利用することもないのに、毎年、固定資産税を支払わないといけない。

正直、この土地、手放せるのであれば、手放したい…。

では、こんなときに「相続土地国庫帰属制度」を利用できないかな?

と思いませんか?

少々の手数料がかかっても、国が引き取ってくれるのであれば、引き取ってほしい!

と思って、この制度を利用しようとしても、意外な落とし穴があります。

まず、「審査手数料」がかかります。

★審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

これぐらいならいいんですよ~。

と思われるかもしれませんが、さらに、「負担金」があります。

★申請土地が「土地」の場合、原則として「負担金」が20万円かかります。

なかなかの金額です。

そして、山林であれば、隣接土地との境界を明確にする必要があり、そのために、人件費を捻出する必要がある場合もあるでしょう。

それなら、固定資産税は、そんなに高くないし、

所有し続けた方がいいかな…となると思います。

とはいえ、相続した山林をちゃんと管理していた場合は、意外とお得とも言われています。

仮に、遠方の山林のため、第三者に管理費を支払っているような場合であれば、延々と管理費を支払い続けることを考えれば、負担金20万円を支払ってでも、相続土地国庫帰属制度を利用した方がお得なようです。

現に、法務局も、「負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額です。」と案内しています。

このように、意外と知らないこともあるかと思いますので、

相続土地国庫帰属制度の申請代理については、お近くの行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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