こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
さて、今回は2017年12月29日に執筆致しました
のところで
起業する形態として、大きく「個人事業」か「法人」かの2種類に分かれるのですが、このうち、「法人」の中でもいくつもの事業形態が分かれているのです。
この法人の事業形態の検討についてもまた触れさせていただこうと思いますので楽しみにしていてくださいね。
ということで、前置きをしておいたのですが皆様覚えていらっしゃいますでしょうか?
法人の形態とは
さて今回は、法人の中でもどの法人にすればよいかについて解説していきたいと思います。
あまりややこしいことを申し上げるのは恐縮なのですが、実は法人といいましても多くの形態が存在します。
例えば、一番有名な「株式会社」をはじめとして、「合同会社」や「一般財団法人」、そして「NPO法人」なんかもありますね。名前くらいは聞いたことあるけれど、実際その違いについてよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか?
それらを一気にまとめるのは文章の量も多くなり、少々読みづらいかと思いますので、今回はその中でも株式会社や合同会社などの「『会社法』と呼ばれる法律の中に記載のある法人」について説明させて頂こうと思います。
法人の形態の名称及び概要について
それでは、以下について、それぞれの特徴について記載していきます。
- 株式会社:有限責任。社会的信用が高い。設立費用が割高。
- 合同会社:有限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。
- 合資会社:有限責任+無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い
- 合名会社:無限責任。持分会社。相対的に社会的信用が高いわけではない。設立費用が安い。
大きく分けると、株式会社(1)か持分会社(2~4)かに分けることができます。
株式会社と持分会社の違いは、「所有と経営の分離」にあります。「所有と経営の分離」については、以前にどこかで書いた記憶があったので、調べてみましたところ、関連しそうなNPOのコラムがありましたのでこちらも共有しておきますね。
つまり、持分会社の場合、出資者(会社法上は「社員」と称します)がそのまま
経営者として経営に参画することとなります。
また、設立費用の観点からみても、株式会社は持分会社と比べて、高いです。株式会社の場合には、
でみましたように多くの手続きを踏むために、それだけ厳格なものになってきます。ということで、費用がかかる代わりに、信用性が一定程度担保されるということになります。
そして、責任の限度についてみますと、有限責任(1~3)か無限責任(3~4)かにも分けられます。
※ここで「有限責任」というのは、出資者は会社の債務を出資額を超える範囲については責任は負わなくてもよいということを意味します。
一方で、「無限責任」というのは、その逆で、出資(ここでいう出資には金銭だけではなく「労務」や「信用」も含まれます)の範囲以上に(無限に)会社の債務について責任を負わなければいけないことを意味します。
⇒それゆえ、無限責任のほうが有限責任よりも出資者にとってリスクが大きくこれが無限責任の法人形態に人気がない理由の一つです。
どの法人形態を選択すればよいか?
ここまで、会社法上の法人についてみてきましたが、どの法人を選択すればよいか分かりましたでしょうか?
もし、それでもわからないという方がいらっしゃったら、まずは会社をつくる目的を振り返ってみましょう。
こちらの記事を参考にしていただいてもいいかもしれません。
あなたはどうして創業しようと思われたのですか?
仮に法人設立を前提にすると、小規模でまずは始めてみたいという軽い気持ちであれば、株式会社よりも合同会社等の持分会社の方が「設立費用」の観点からお得ですよね?
それぞれの法人形態にメリット・デメリットがあります。
「何が何でも株式会社をたててやる!」と頑なになるのではなくて、きちんと
適切なものを判断するようにしましょう!
とはいえ、そこまで単純に判断できるわけでもありませんので、もしもう少し相談してみたいなという方がいらっしゃいましたら、お気軽に奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
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