〜遺言書① 今さら聞けない遺言書〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、遺言書についてお話しをしていきたいと思います。

「遺言書」と聞くと、みなさんはどんなイメージを思い浮かべられますか?

「死ぬ前に書くもの」
「自分が死んだあと遺される家族に宛てて書くもの」
「自分の思いを書き残すもの」
「財産の分け方について書いておくもの」

こんなところでしょうか?
たしかに、このどれもが間違いではありません。

ですが、もう少し詳しく知っていくと、遺言書が誰にとっても必要なもので、いかに大切なものかが分かっていただけると思います。

 

さて、「誰にとっても必要」と書きましたが、本当に自分にも必要なのかな、と疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。

でも『人間、必ずいつかは死ぬ』ということが変えられない以上、誰にでも必要性はあると言えます。

実際のデータで見てみましょう。日本公証人連合会が発表している遺言公正証書の1年間の作成件数の数字を見ると、年々増加の一途を辿っていることが分かります。
10年前の平成20年には年間76,436件だったものが、平成29年には110,191件と約1.5倍にまで増えています。

そして、相続に関する法律においても、遺言書の重要性はさらに増していく方向で改正の議論が進んでいるため、今後もますます作成件数は増えていくものと思われます。
『遺言書は一人に一つずつ』という時代がいずれ訪れるかもしれません。

 

また、遺言書が必要なのはわかっているけど「自分には、まだまだ早いだろう」と思っている方もおられるでしょう。
では遺言書を作成する時期、というのはいつがいいのでしょう。

遺言書は15歳から作成することができます。
そして当然、生きている間にしか作成できません。
つまり遺言書を作成できる期間は、15歳から亡くなるまでの間ということになります。

ちなみに私は今46歳ですが、もちろん遺言書を作っています。
人間、明日どうなっているかは分からないですから、備えは大切です。

とは言え、いざ遺言書となると、なかなか書くきっかけが分からないかとも思います。
これは遺言書を書く最も一般的な理由であろう「財産の分け方について」記す場合ですが、一つの目安として「自分の財産が概ね確定した時」に書くのが良いと思います。

例えば、定年退職をしたタイミング。退職金で住宅ローンもなども完済し、自分の財産がもうあまり大きく変動することがないからです。

あまり若いうちに作成しても、今後どれだけ財産が増減するかが不確定ですし、状況が変化する幅も大きく遺言書の内容が実際の状況と合わなくなるかもしれません。

私個人のケースで考えてみると、まだ両親が健在であり、自分が相続で譲り受ける財産も確定していないので、数年後には新たに作成しなおさなければならない可能性があります。

このように遺言書を作成するのには、適切な時期というものがあります。

しかし、こういう場合はできるだけ早めに書いておくべきという3つのパターンも存在します。

次回はこの3つのパターンについてお話し致します。

 

行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

 

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