自筆証書遺言書の保管①

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こんにちは、遺言書の作成と相続手続きを専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

2020年も残すところあと一週間となりました。
今年はコロナ禍によって、これまで誰も経験したことのないような厳しい一年となり、仕事や学校をはじめとして日常の生活においても大きな変化を強いられることになりました。
一日も早くこの事態が収束し、新しい年は希望に溢れるものになりますよう心から祈ります。

それでは今回からは、『自筆証書遺言書の保管制度』についてお話していきます。

この制度は今年の7月10日からスタートした、まだ新しい制度です。

《法務省の公式ホームページより》

自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管するケースが多く、紛失や隠匿、内容の改ざん等の危険性、また遺言者の死亡後に遺言書が相続人に発見されないなどの心配がありました。

加えて、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検認の手続きも必要でした。

これらの欠点を補うためには、公証人役場で作成してもらう『公正証書遺言』を利用することが、これまで一番有効な手立てとなっていました。

ですが、自筆証書遺言書の保管制度が始まったことにより、自筆証書遺言の欠点は随分とカバーされて、利用しやすく、かつ安全性の高いものへと変化を遂げました。

まず、遺言書の保管に関しては、法務局で『遺言書の原本』と『遺言書の画像データ』を保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れがありません。(なお、原本は遺言者の死後50年間、画像データは遺言者の死後150年間保管されます。)

そして、これが公正証書遺言にもなかった特筆すべき点なのですが、遺言者が死亡した際、あらかじめ指定しておいた相続人や遺言執行者等に、『法務局で遺言書が保管されている旨の通知』が届くようになっています。これにより、遺言者死亡時に遺言書が発見されないという事態を回避することができます。

そしてこの保管制度を利用する場合は、家庭裁判所の検認も不要となります。

このように自筆証書遺言の欠点は大きく補われて、大変利用しやすくなったと言えると思います。

『一人につき ひとつの遺言書』という時代の到来を目前に控えた今、このコラムで少しでも遺言に興味を持っていただければ幸いです。

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