個人情報保護法改正のポイントについて②

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さんは、事業復活支援金は既に申請されましたでしょうか。私の事務所には今年の4月くらいから事業復活支援金の問い合わせが急増しまして、毎週のようにお客様が来られて、現在もまだ続いているような状況です。まだこれから申請をされるという方は、本申請の期限もあともう少しとなりましたので、あまりギリギリにならないようにお早めに申請して頂くことをおススメします。なお、現在事業復活支援金の申請のための情報を新規で登録することはできなくなっておりますのでご注意ください。

Cookieの個人情報保護法改正ポイント

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個人情報保護法改正のポイントについて①

さて、今回も前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正の具体的なポイントについてお伝えしましたので、今回はCookieについて少しお話をさせて頂きたいと思います。ちなみに、食べ物のクッキーではないですよ。Cookieというのは、ウェブサイトにおけるデータを分析して、その訪問者の特性を把握したり、ある特定のターゲットに対して広告配信をすることもできます。さらには、ウェブサイト内にポップアップなどを表示して、商品・サービスをアピールすることもできるのが特徴といえます。そんなCookieは改正個人情報保護法では、「個人関連情報」として位置付けられていますつまり、個人データではないんですね。Cookie単独で見てもある特定の個人に関する情報まで特定することはできないのです。

Cookieが第三者提供される場合

行政書士起業支援

しかしながら、このCookieの利用如何によっては個人データと同様に対応をしなければいけない場合があります。それはCookieを第三者に提供する場合であって、その第三者が取得したCookieを個人データとして取得することができる場合には、その提供する第三者に対して本人からの同意を取得しているかどうかの確認を行わなければいけないことが義務となったのです。皆さんは、この点大丈夫でしょうか?もう既に個人情報保護法は改正されていますので、以前と同じ運用をされている場合には一度見直しをされると良いかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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