こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
今回は、法定後見制度を利用する際にかかる費用についてまとめました。
認知症等で判断能力が低下し後見人が必要な状況になったとき、まず気になることは「費用がいくらかかるのか」だと思います。
主な費用は、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判を申立てた時の費用と、後見人等が選任されて第三者の専門家が後見人となった場合の報酬です。
では、詳しく見ていきましょう。
まず、申立て手続きの段階でかかる費用です。
【申立ての準備にかかる費用】 |
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診断書代 | 数千円(医療機関によって異なります。) |
戸籍謄本等取得費用 | 数千円~(ケースによって変わります。) |
【申立て時にかかる費用】 |
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家庭裁判所手数料(収入印紙・切手代等) | 1万円弱
(後見・保佐・補助で若干の違いがあります。) |
【家庭裁判所が鑑定を必要とした場合】 |
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鑑定費用 | 5万円~10万円 |
【手続きを専門家に依頼する場合】 |
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専門家に支払う報酬(弁護士等) | 10万円~(事務所によって異なります。) |
申立てにかかる費用は、基本的には申立人が支払います。
ただし、かかった費用の一部については家庭裁判所が本人の負担とすることもあります。
現在の運用としては、かかった費用のうち、収入印紙、切手代、鑑定費用は本人負担とされることが多いですが、手続きを依頼した場合、専門家に支払った報酬は申立人が負担することになります。
また、資力が少ない方の場合、法テラスに相談することができます。
収入等の条件がありますが、費用の立替え制度を利用することもできます。
続いて、後見人等が選任され後見活動がはじまると、後見人等に対する報酬が必要になります。この費用は、本人の財産から支払われます。
【第三者の専門家が後見人等になった場合】 |
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弁護士・司法書士・社会福祉士等 | 月額2万円~6万円程度
(財産が多い場合や遺産相続で本人の財産が増えた場合など、後見活動の内容によって家庭裁判所が判断します。) |
【親族が後見人になった場合】 |
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配偶者、子等の親族 | 報酬を求めないケースも多いですが、報酬付与の申立てはできます。 |
【後見活動でかかった実費】 |
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交通費、書類取得費用、切手代等 | 本人の財産から支払います。 |
後見活動の報酬金額については、家庭裁判所が本人の生活・財産状況を踏まえて決定します。
後見報酬が本人の生活を圧迫することがないように、あくまでも本人の生活が優先されています。
また、本人の経済状況にかかわらず法定後見制度を利用できるように、
「成年後見制度利用支援事業」という制度があります。
法定後見に関わる費用を助成してくれる制度で、市区町村が行っています。
詳しくは本人の住民票がある市区町村の役所または地域包括支援センターへお問い合わせください。
今回は、法定後見制度を利用する際にかかる費用についてお伝えしました。
認知症などにより、判断能力が低下してしまった場合は、何らかの支援が必要になります。
後見人等は、家庭裁判所の監督の下で財産を管理し、安心して生活が送れるようにサポートしてくれます。
「大切な財産」「幸せに生きる権利」を守るために、まずは法定後見制度を知っていただきたいと思います。そして、いざというときに活用できるよう備えていただければと思います。
よしかわ事務所では、無料相談をお受けしています。
どこへ相談したらよいかわからない場合は、お気軽にご連絡ください。
次回からは、転ばぬ先の杖「任意後見制度」についてお伝えしていきたいと思います。