奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。
「オーバーステイに気づいたら…」
私が在留外国人でオーバーステイに気づいたとしたら…
正直、フリーズすると思います。
まず、そのためにも、
ビザの期限は常に意識をすること
余裕をもってビザの更新申請をすること
1)では、更新の申請の提出がギリギリになってしまい、
申請の結果が出ない間に、ビザの期限が過ぎてしまった場合、オーバーステイになるのでしょうか?
この場合は、オーバーステイにはなりません。
更新の申請が受理されれば、ビザの期限満了日から将来に向かって2ケ月間は結果が出なくてもオーバーステイになることはありません。
ただ、この2ケ月を過ぎると、やはりオーバーステイになってしまいます。
入国管理局も配慮して対応しているようですが、2ケ月を過ぎるような場合には、入国管理局に相談しましょう。
2)では、ビザの期限が過ぎてから気づいた場合、どうしたらいいのでしょうか?
ビザの期限が過ぎてオーバーステイになった場合には、
すぐに入国管理局に自ら出頭し、事情を説明しましょう。
この際、就労ビザで入国していたような場合には、
就労先の企業の責任者に入国管理局に同行してもらい、事情を説明してもらいましょう。
また、日本人配偶者がいるのであれば、日本人配偶者とともに出頭しましょう。
子供がいるのであれば、一緒に連れて行く方がよいでしょう。
入国管理局に出頭すると、そのまま収容されてしまうのではないか?と思いがちですが、必ずしもそうではありません。
また、出国命令による帰国を希望しない場合には、「在留特別許可」を願い出ることになるのですが、その場合に、自ら出頭したことがプラスの要素として考慮されます。
ここで、在留特別許可申請が認められるかどうかは、入国管理局の審査官の裁量により決まるのですが、その際、プラスの要素とマイナスの要素を考慮して、プラスの要素が多い場合には、在留許可を与える方向になると言われています。
具体的に、どのような要素がプラスに働き、どのような要素がマイナスに働くのかについては、法務省が「在留特別許可に係るガイドライン」
http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf
としていくつかの要素を挙げていますので、これを参考にされると良いと思います。
いずれにしても、オーバーステイにならないのが一番ですので、
ビザの期限は常に意識するようにしてください。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
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