奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
今回はFPとしてコラムを書かせていただきます。(^^♪
さて、令和元年10月1日から、消費税が10%に引き上げになりますね。
今回の消費税増税では、これまでのように全てが10%に税率が引き上げになるのではなく、飲食料品などの税率については8%の税率で据え置きになるという軽減税率制度が導入されるところが、なんだかややこしいですよね。
しばらくは買い物する度に、頭の中がぐちゃぐちゃになるかもしれませんね。
とはいえ、いくつかのポイントをきっちりと押さえれば、そんなに恐れるものでもありません。
では、消費税の軽減税率制度のポイントについて、以下で簡単に説明します。
ⅰ)軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)の対象は2分野のみ
→➀酒類・外食等を除く飲食料品
➁週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくもの
(電子版を除く)
ⅱ)飲食料品の「範囲」を確認しましょう!
→飲食料品とは…食品表示法に規定する食品。
人の飲用又は食用に供されるもの。
例えば、コンビニエンスストアで、いわゆる食料品を購入して持ち帰る (テイクアウト)場合は、軽減税率が適用されて消費税8%ですが、店内のテーブルで食べて帰る場合には消費税が10%となりますので、その境界線を意識することが必要になります。
具体的には、次のようになります。
〇酒類……消費税10%
〇ノンアルコールビール……消費税8%
(アルコール1%未満は酒税法の「酒類」に該当しない)
〇外食……消費税10%
〇テイクアウト……消費税8%
〇宅配・出前……消費税8%
〇ケータリング……消費税10%
〇有料老人ホームなどでの飲食料品の提供……消費税10%
〇一体資産……食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産
で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。
おまけ付きのお菓子がこれに該当します。
一体資産のうち、税抜き価額が1万円以下で食品の価額の占める割合が
2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります
(それ以外は全体が標準税率となります)。
〇医薬品・医薬部外品など……消費税10%
ⅲ)「外食」に該当するかどうかは、「役務の提供」か「単なる譲渡」かによって判断しよう!
「役務の提供」にあたれば「外食」に該当するので消費税10%
他方、「単なる譲渡」にすぎない場合は「外食」に該当せず消費税8%
★「役務の提供」とは…
→☆テーブル、椅子、カウンター、
その他飲食に用いられる設備があること
☆飲食目的の施設外でも顧客に飲食する場所を提供していること
☆顧客の指定した場所で、加熱、切り分け、味付け、盛り付け、
食器の配膳、セッティングなどを行うこと
例えば、以下のように考えます。
〇ケータリング……消費税10%
(相手方が指定した場所で、加熱、切り分け、味付け…等を行うので、
役務を伴う飲食料品の提供といえるため)
〇テイクアウト……消費税8%
(飲食店業等が行う場合であっても、
単なる「飲食料品の譲渡」にすぎないから)
〇宅配・出前……消費税8%
(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れたり、包装して行う譲渡は、
単に飲食料品を届けるためだけのもだから)
ⅳ)軽減税率が適用されるかは「取引時点」を基準に考えましょう!
軽減税率が適用されるかどうかについては、「課税資産の譲渡等を行うとき」、すなわち、取引時点(飲食料品を提供する時点)を基準に考えます。
※コンビニエンスストアやファーストフード店などで「テイクアウト」か「外食」かの判断は、飲食料品を提供する時点において、顧客に意思確認を行うなどの方法で判断します。
ⅴ)例外もチェックしましょう!
〇有料老人ホームで提供される食事……消費税8%
※1食につき640円以下、その日の累計金額が1,920円に達するまで
等の条件を充たす場合(税抜き)
〇小中学校の給食……消費税8%
※学校教育法の「義務教育諸学校」の設置者が児童又は生徒の全てに対して
学校給食として行う場合
※大学の学生食堂は学校給食に該当しないので、消費税10%
以上が軽減税率制度のポイントになります。
徐々に浸透していくと思いますが、当面は混乱するかもしれませんね。
なお、軽減税率制度に関する相談は「軽減コールセンター」が設置されています。
0570-030-456(受付時間9時~17時・土日祝除く)
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
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