奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
今週末には台風19号が列島直撃するようですね。
千葉県では、この前の台風の爪痕が大きく残っている状態のようですし、
関東地方で大きな被害が出ないことを祈りたいです。
また、私の住む関西圏にも大きな影響がないことを祈ります。
台風が明けた15日(火)には、奈良県行政書士会本会の広報月間とコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(=コスモス奈良)がコラボをする企画があります。
奈良県行政書士会本会の広報の時に、コスモス奈良の他に、いつもノボリを上げている団体…
それは、行政書士ADRセンター奈良。
では、せっかくですので、今回は、ADRという制度について簡単に説明したいと思います。
ADRって、ご存じでしょうか??
多分、「なんじゃそりゃ?」ではないかと…。
私が行政書士登録をする前に、最寄り駅の王寺駅には行政書士ADRセンター奈良の大きな看板が駅のホームにあったので、私はよく知っていました。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、“Alternative Dispute Resolution”の略称で、
これも法的なトラブルが生じた場合の解決方法の1つなんです。
行政書士は当事者間の紛争に入って解決するということは基本的にはできませんが、
研修を受けて一定の基準に達した行政書士がADRの「調停人」として登録され、
裁判をするほどではないような法的紛争について調停人として活躍しています。
とはいえ、ADRの認知度はまだまだ低く、行政書士ADRセンター奈良には、ほぼ依頼がないとか…。
というのも、行政書士ADRセンター奈良は、取扱い分野が狭いのもあるかもしれません。
奈良で取り扱っている分野は以下になります。
〇外国人の職場・教育環境に関する紛争
〇自転車事故に関する紛争
かなり限定されていますよね。
他府県の行政書士ADRセンターでは、もっと広い分野が取り扱われているところもあります。
例えば、行政書士ADRセンター埼玉での取り扱いは以下になります。
〇離婚及び離婚給付に関する紛争(未成年の子のない場合に限る)
〇相続に関する紛争
〇車両の交通に起因する交通事故紛争(自賠責保険の対象になる事故を除き、物損事故を含む)
〇敷金返還等に関する紛争
〇紛争取扱い範囲としても、埼玉県内の紛争だけではなく、隣接1都6県(東京都、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、山梨県)での紛争も含んでいます。
千葉県での実態は分かりませんが、これぐらい取扱いが広いと利用される方もジワジワと増えてくるのではないかと思われます。
現状として、奈良県で調停と言えば、やはり、裁判所での調停制度ということになるのかと思います。
家事調停(離婚や遺産分割など…)については、増加傾向にあります。ただ、民事調停については、年々減少傾向にあるということです。
そういった現状もあり、奈良県行政書士会所属の先生は、裁判所の家事調停委員や民事調停委員になっている方が多いですね。
とはいえ、数年後には、ADRの方が大活躍する時代が来ているかもしれません。
ひとまず、今日のコラムでADRという制度を知ってもらえたら光栄です。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
fax:0745-32-7869