こんにちは。
奈良県を中心に活動している行政書士の武村です。
今日は風営法の許可取得において判断に迷うことの多い
「見通しを妨げる設備」についてお伝え致します。
風営法上、客室内には1メートル以上のものを設置することはできません。
例えばイス、ソファ、カウンター、パーテーションなどです。
これは風営法で禁止されている「見通しを妨げる設備」に該当するためですが、
では高さが1メートルを超えると直ちに「見通しを妨げる設備」に該当し、その
場合は許可は取得できないのでしょうか?
例えば、お店のオーナーに拘りがあり設置したい1メートル以上の設備があった
として、それが一見して「見通しを妨げる設備」とは感じられない場合、どうい
う対処をすればよいのでしょうか。
それとも一律に撤去しなければいけないのでしょうか。
もちろん申請書の要件を満たすためやむを得ず撤去していただくこともあるので
すが、可能な限りオーナーの気持ちを汲むのも我々の仕事です。
弊所ではご依頼があった場合必ず現地を確認し、その辺りの「微妙な」判断にも
対応致します。
判断に迷われた場合は一度ご連絡をいただけると幸いです。