民法改正と『相続』

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

現在、日本にはおよそ2000種類ほどの法律があります。

その中でも、特に私達の暮らしに大きく関わっているのが『民法』という法律です。

私も行政書士を志すまでは民法の内容をほとんど知りませんでしたが、学ぶうちに、この法律が日々の生活の様々な出来事と深く関係していることを知りました。

民法は全部で1050条あり、その内容は、財産の所有権など権利に関することや、貸し借り、売買、贈与といった契約などについて定められた『財産法』という部分と、親族関係、婚姻、養子縁組、そして相続などについて定められた『家族法』の二つの部分に分かれています。

この家族法の中の「相続」について定められた部分(相続法と呼ばれています)は、2018年、約40年ぶりに大きく改正され、一部はまだ施行されていないものもあります。

私が普段使っているこの相続法の専門書は加除式で、内容が更新される度に、古いページと新しいページを入れ替えていくタイプのものです。
だいたい年に1〜2回、新しいページの束が送られてくるのですが、今回の改正時には通常の倍以上のページが届いて驚きました。あまりにページ数が増えたために、一巻だったものが二巻に分かれてしまった本もあったほどです。

このように専門家であっても追いかけるのが大変な相続のルールを、一般の方が完全に把握することは非常に困難だと思います。

それでなくとも相続の発生時に相続人となられる方は、たくさんの仕事をしなければならなくなります。

まず第一には「葬儀や法要など」があり、第二に「行政機関等への各種届出」、そして第三に「相続の手続き」があります。

しかし、相続②でも触れたように、相続には財産を『放棄』するか『承認』するかを決める熟慮期間(3ヶ月)という期限があります。

例えば、亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を抱えた状態で亡くなってしまい、相続人全員が『相続放棄』をすることにした場合、被相続人の配偶者・子→親→兄弟姉妹と全ての相続人が『3ヶ月以内』に裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。もしも放棄をしていない人がいれば、その方が単純承認をした事になり、被相続人の債務を相続しなければならなくなります。

故人を失った悲しみと様々な手続きに追われる中での3ヶ月間は、決して長いとは言えないと思います。

ですので、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この他にも、相続手続きをご自分でされてから『本当にこれで合ってるのかな?』と不安になるケースもおありではないかと思います。

当事務所では一時間4000円の相談料で、相続発生時に必要となる手続きの確認やアドバイスをさせていただいております。

ご自身やご家族、ご親族の皆様が安心してお過ごしになれるよう、ぜひお気軽に当事務所の相談制度をご利用ください。

 

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行政書士 奥本雅史事務所
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