コロナウイルスに関する給付金等の情報

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村直治です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

コロナウイルスの感染者がどんどん増え、至るところで影響が出ていることを実感します。

経済が回らず大きな影響を受けている事業者の方もおられると思います。

他の先生方と内容が被ってしまうこともあるかと思いますが、個人的にしばらく状況を見ながらコロナ関連の情報をお伝えすることによりお役に立てればと考えています。

  • 情報1

「特別定額給付金」

※今後の検討によっては変更もあり得ます。

4月20日、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることとなりました。
(ニュースでよく聞く国民一人当たり10万円もらえる、というやつですね)

 

・事業の実施主体
⇒市町村

・給付対象者
⇒令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている者

・受給権者
⇒その者の属する世帯の世帯主

・給付額
⇒10万円

・給付金申請方法
①郵送申請
②オンライン申請
※③ やむをえない場合に限り、窓口申請

・受付及び給付開始日
⇒市区町村において決定
⇒期限は、郵送方式の受付開始日より3か月以内

 

  • 情報2

「感染拡大防止協力金」

各都道府県により取り扱いの有無や期間等は違うと思いますが、一定期間の施設の休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し、協力金が支払われます。

取り急ぎ奈良県の情報を記載致します。

※申請方法等についてはこのコラムを書いている時点(4月22日)では現在検討中となっています。

 

  • 給付額
  • 個人事業主 10万円
  • 中小企業  20万円

 

    • 期間

4月25日(土)~5月6日(水)

※4月24日以前から自主的に休業している事業者も対象とする

      • 対象施設

      かなりの区分があるため県庁のホームページをご覧ください。

       

      とにかく早く終息してほしいところですが、気温が上がれば終息するのかも不明、ワクチンも一般的には開発にかなりの時間を要します。

      事業者の方にとっては人命と生活(経済)という双方大きな問題を天秤にかけられているような状況ですが、身近な方が感染し死亡するリスクも十分にありえるため、つらいところではありますが自粛の意識をより高めていただければと思います。

      また有益な情報がありましたらアップ致します。

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新型コロナウィルス感染症対応~資金繰り・補助金

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの猛威はとどまるところを知らず、日本国内での収束はまだまだ見えてきません…。

アメリカの科学誌サイエンス電子版は、4月14日に

「新型コロナウィルスの流行を収束させるためには外出自粛やソーシャルディスタンスの維持などの措置を2022年まで継続する必要がある」とのハーバード大学の研究チームが発表した論文を掲載したそうです。

奈良県は他府県に比べれば、感染者が少ない方ですが、

ついに、4月15日には、奈良県でも死亡者が出ました。

今後の先行きはとても不透明といえるでしょう。

自粛要請を受ける事業者の方々は、

「うちの店、どうなるんやろ?大丈夫か!」

となるのは当たり前。

各金融機関、役所、商工会などが相談対応にあたっているかと思いますが、

日本行政書士会連合会からの要請で奈良県行政書士会においても相談窓口を設置する予定です(準備が出来次第の対応となります)。

詳しくは奈良県行政書士会HPをご覧ください。

https://www.gyoseinara.or.jp/

また、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に参考になる情報が経済産業省のHPに日々更新されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(経産省HP→注目ワード「新型コロナウィルス対策」→「支援策パンフレット」→「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」)

ここで、簡単に資金繰りのお話をしますと…、

主な借入方法としては以下の3つ。

➀ 日本政策金融公庫からの借り入れ

➁ 商工中金からの借り入れ

➂ 銀行から借入をし、セーフティネット保証4号5号(※)を活用して奈良県信用保証協会に保証してもらう方法(売上減少については役所で売上減少証明書を取得する必要があります)

※セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%を保証する制度のこと

※セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%を保証する制度のこと

➂については、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、奈良県が、「金利」と「保証料」を全額負担することを打ち出したことから、現在は➂の方法が一押しとなっています。

(奈良県HP:緊急支援(コロナ対策))http://www.pref.nara.jp/5220.htm

➂の方法ですと、無利息・無担保で7~10年の借り入れができることから、ひとまず、これでキャッシュフローを安定させることができます。

なお、上記は、事業者向けですが、

個人向け緊急小口資金等の特例により、無利子無担保で20万円を上限とした貸付もあります。これは各市町村の社会福祉協議会で受付しています。

最近のTV番組などで受付が混雑している様子なども放映されていましたので、ご存じの方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、これも借入。

返さないといけません。。。

そこで、補助金の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

主なものとしては、以下のものが挙げられます。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

➁小規模事業者持続化補助金

➂IT導入補助金

比較的利用しやすいのは➁、その次に➂。

➀には当てはまらない中小企業者も多いかと思います。

これらの補助内容ですが、

令和2年度の補正予算が成立した場合には、以下のように補助率が上がります。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

➁小規模事業者持続化補助金

→補助上限を50万円から100万円へ引き上げ

➂IT導入補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

補助金については、企業者で一旦支出した後、その一部の補助であることから、

今、資金が回らない状態ということであれば、利用しにくいかと思います。

ただ、資金繰りができて、一旦、キャッシュフローの安定が見込める状態になった後には、

今後の事業展開の中に、補助金の導入も考えていくのも良いと思います。

補助金の他に、雇用関係の助成金を利用することもできますが、

これについては、社会保険労務士の業務範囲となるため、

私達行政書士が承ることはできませんが、

必要があれば、懇意にしている社会保険労務士をご紹介させていただきます。

今後の、資金繰り、補助金などについては、一度、行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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法定相続情報証明制度①

これまでのコラムの一覧はこちらから

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、『法定相続情報証明制度』についてお話ししていきます。

漢字がいっぱい並んでいて、なんのことやらさっぱり頭に入ってこないかもしれませんが、『法定相続(人)の情報を証明する制度』ということです。

相続④でもお話しした通り、相続発生後に相続人を確定するためには、まず被相続人の“出生から死亡までの戸籍謄本”を取得することが必要となります。

現状ある程度年配の方が亡くなられた場合には、戸籍謄本は一通では無く、何通かの束になります。(詳しくは相続④で)

そして相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまり、いざ財産を相続する段となると、この戸籍謄本の束を預金払い戻しのために金融機関へ提出したり、不動産登記のために法務局へ提出したりします。

しかし戸籍謄本の束は読み解きが必要となるため、その作業に数週間かかることもあります。

手続きを行う金融機関が複数あった場合には、各機関ごとにその読み解きが行われます。
ですので、『戸籍謄本をA金融機関に提出→返却→B金融機関に提出→返却→C金融機関に提出→返却→登記のために法務局へ提出』と、このように戸籍謄本が手元に返って来なければ次の金融機関等へ手続きをすることができなかったため、手続きの完了までに多大な時間を要していました。

これらの問題点を解決し、相続手続きの煩わしさを軽減する目的で、2017年に法定相続情報証明制度がスタートしました。

この制度は、法務局へ戸籍謄本の束と、その他の必要書類、被相続人と相続人の関係を記した図『法定相続情報一覧図』を提出し、登記官がそれらを確認した後に、その図の写しを交付する、というものです。

その『法定相続情報一覧図の写し』は、金融機関等へ戸籍謄本の束の代わりとして提出し、手続きをする事ができます。
また写しは、必要な通数を交付してもらうことができるので、複数の金融機関等で同時に手続きを進めていくことができるというメリットがあります。

では次回も引き続き、この制度について詳しく見ていきたいと思います。

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行政書士奥本雅史事務所
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新型コロナウイルスに対する資金調達としての小規模事業者持続化補助金

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は、新型コロナウイルスの対応方法について資金調達の面から少しお話をさせて頂きたいと思います。

新型コロナウイルスの状況について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

連日新型コロナウイルスのニュースが多いですね。ニュースを視聴する限りでは、当分この状況が収まりきることはないでしょう。行政も企業等について活動の自粛要請を呼び掛けているような状況です。しかしながら、自粛を続けていると企業活動がストップしてしまいますから、そのままでは利益を捻出することができず、生活に影響が出てしまいますよね。今から新しい事業を検討しましょうといっても既存の事業を残して、ビジネス化するには時間がかかってしまいます。

小規模事業者持続化補助金のススメ

行政書士起業支援

今回のテーマはそのような状況に有効な選択肢の一つをご紹介させて頂きたいと思います。本当は今回の執筆のために別のテーマをご用意していたのですが、少しでも多くの方のお役に立てればと思い、緊急にテーマを変更することに致しました。今回は、資金調達についてお伝えしていきます。最初に申し上げておきたいのは、資金調達には数多くの手法があるということです。このことを忘れないで頂いた上で、今回は小規模事業者持続化補助金についてお話をさせて頂きます。

コロナウイルスのせいで売上が減少された事業者様へ

行政書士に相談

小規模事業者持続化補助金については、以前にもこちらのコラムでお伝えさせて頂きました。小規模事業者持続化補助金を活用すると、比較的小規模の事業者が一定の条件を充足することにより補助金を活用して事業を促進することができます。実は、今回のコロナウイルスの騒動を受け、中小企業庁はコロナウイルスの影響を受けながらも生産性向上に向けて企業をバックアップする方針を示しており、コロナウイルスのために一定期間の売上げ減少がみられる場合には加点処理を行うとしています。

上記制度を少しでも活用してみようかと思われた方は、行政にご相談頂いても結構ですし私にご相談して頂くことも可能です。念のため再度申し上げますが、国及び地方自治体等で様々な支援策がありますので、今回ご紹介した小規模事業者持続化補助金も含めて適切な方法をご検討して頂くのが良いでしょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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外国人の介護人材を雇用するために何が必要?

こんにちは。

 

安心をお届けする介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

東京オリンピック・パラリンピックの延期が決まりましたね。

新型コロナウイルスが猛威をふるっています。

3月25日、小池東京都知事は感染爆発の重大局面と危機感を表明されました。

首都封鎖が現実となるのか、想像もつきません。

これからどうなっていくのか、不安ばかりが募ります。

 

私が活動している介護業界への影響も大きくなっています。

高齢者が集まる介護施設は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高く、厳戒態勢が続いています。もし施設から複数の感染者が出た場合、サービスを中止せざるを得ない事態に陥ります。

 

すでに感染が拡大している地域においては、デイサービスの営業が自粛されているところもあるようです。ご利用者、ご家族への影響はもちろん、介護事業者の負担も心配です。一刻も早い終息を願うばかりです。

 

また、新型コロナウイルス対策で生じた負担も相まって介護事業所の人材不足がますます深刻になっています。以前にもまして、経営者の方から人材不足のお悩みをお聞きするようになりました。

 

求人募集をしても応募がないといった話は数年前から当たり前の現実です。多くの介護施設では試行錯誤しながら対策を打ち続けています。そんな中、最近は、外国人を介護職員として雇用する介護事業者が増えています。

 

そこで、今回は外国人介護職員を雇用するためには、どんな方法があるかお伝えしたいと思います。

 

現在、日本で外国人介護職員を雇用するためには以下に記す4つの制度があります。

 

1.EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用

EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。

 

2.日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。

 

3.技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、仕事をしながら技能や技術などを学んでもらい、母国の経済発展につなげてもらうための制度です。

 

4.在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の雇用

「特定技能1号」は平成31年4月から新しく始まった在留資格です。人材不足の業界への就労目的で外国人を受け入れるために新設されました。

対象となる外国人は、技能水準や日本語能力水準を試験等で確認し、合格すれば入国できます。

 

 

上記4つの制度以外にも外国人介護職員を雇用する方法があります。

 

それは、就労制限のない在留資格を持つ人を雇用する方法です。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格をもつ外国人は日本人と同じように働くことができます。

 

また、留学生で資格外活動許可を得て、週28時間の活動範囲内でのアルバイトという形で介護の仕事に就くことは可能です。

 

日本にはたくさんの外国人がいらっしゃいます。知り合いでいい人がいたら雇いたいと考える場合もあるでしょう。正職員やフルタイムで雇用したいと考えるケースも多いと思います。その際は、必ず在留資格を確認して、介護の仕事ができる人かを確認する必要があります。

 

外国人を介護職員として雇い入れる際は、在留資格をはじめ、様々なルールがあります。

わかりにくい制度でもありますので、次回以降のコラムで4つの制度の詳細について順番にお伝えしていきたいと思います。

 

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風営法11 逮捕について


こんにちは。

奈良県を中心に活動している武村直治行政書士事務所の武村です。
たまにはブログ中に事務所名の宣伝もしようと思い記載してみました。

風営法に違反している場合、当然ながら逮捕のリスクを負います。
恐怖心を煽るようであまり書きたくなかったのですが、今日はこの逮捕につ
いて少しお伝えしたいと思います。

今年に入ってから元プロのスポーツ選手が風営法違反容疑で逮捕されました。
私もニュースで知っただけですので容疑の詳細を記すことは差し控えますが、
記事によると他人名義でのラウンジ営業のようです。

地域によっての違いはあれどラウンジの無許可営業についての認識は高まって
いると感じますが、やはりまだまだ無許可で営業を行っている方も周りに多い
ためか風営法に違反していることのリスクを正確に認識していない方が多い印象
です。

恐怖を煽るつもりは全くありませんが、無許可で風俗営業を営んだ場合は2年
以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科です。
条文だけ読んでもピンとこない方も多いと思いますが該当し逮捕される方が
多数いることも事実ですし、その場合は当然ながら「今から逮捕に行きます」な
んて警察署も教えてくれません。。

ある営業所の方が風営法違反で逮捕された場合、その周辺で営業をされている方
が許可を取得しようと行動を起こされるケースが多いと聞きますが、許可申請は
図面やルールなど手続きが凡雑なため時間を要します。
また許可を取得するには申請書の受理から2か月ほどかかりますし、当然その間
は接待営業はできません。

ちなみにその地域の「1件目」としていきなり逮捕される可能性も十分にありえます。

許可取得を行政書士に依頼するとなれば費用はかかりますが、その後は負い目を
感じることなく営業することができます。

昨今の情勢を鑑みるに、もし風俗営業の許可が必要であると感じられた方は速や
かに取得のための行動を起こすことをお勧め致します。

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養育費・最高裁が算定表を見直し!

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

さて、お子さんがいるご夫婦が離婚する際に問題となる「養育費」

離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する場合には、「養育費算定表」を目安に決めていくことになります。

 

その養育費算定表が2019年12月22日に改訂になったのをご存じでしょうか?

 

養育費算定表が2003年に公表されて以降、初めての見直しとなります。

 

算定表は、夫婦間の子供の人数、年齢、夫婦それぞれの年収などに応じて決められており、自身の条件をあてはめることで養育費の目安が分かります。

 

あくまでも「目安」であって、この算定表に法的拘束力はないのですが、離婚調停を進める上で参考にされています。(^^♪

 

とはいえ、この算定表の金額が「生活実態に合っていないのではないか」という指摘もあったことから、今回の改訂となりました。

 

養育費は、親の収入から税金、保険料、職業費(仕事の経費)、住居費などを差し引いて算出されますが、この算出の基礎となる統計データを更新し、計算方法も一部変更されました。

具体的には、税金、保険料については、2018年7月時点の料率が適用されました。また、職業費のうち、「通信費」については、親の使用分だけを切り分けて計上することにされました。というのも、これまでは、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけという前提で、世帯の全額を計上していたのですが、最近は、未成年者にも携帯電話が普及し、通信機器を使用しているのは、仕事をしている親だけとは限らなくなったという生活実態を反映させたからです。

 

このような見直しの結果、養育費が増額されるケースが増えました。

 

例えば、算定表の「表1 養育費・子1人表(子0~14歳)」を見比べてみましょう。

 

離婚する夫婦に0~14歳の子供一人がいるケースの場合に、この算定表を使います。

仮に、妻の年収(給与所得)が150万円、夫の年収(給与所得)が450万円とします。

この場合、

旧算定表だと養育費は月に2~4万円

新算定表だと養育費は月に4~6万円

 

仮に、妻の年収(給与所得)が350万円、夫の年収(給与所得)が800万円の場合

旧算定表だと養育費は月に6~8万円

新算定表だと養育費は月に6~8万円

 

上記のように、2万円程度増額となるケースもあれば、見直し前と変わらないケースもありますが、全体としては増額傾向となっています。

 

こういった算定表がどんなものか、分かりにくい方もいらっしゃると思いますので、気軽にご相談下さい。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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民法改正と『相続』

これまでのコラム一覧はこちら

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

現在、日本にはおよそ2000種類ほどの法律があります。

その中でも、特に私達の暮らしに大きく関わっているのが『民法』という法律です。

私も行政書士を志すまでは民法の内容をほとんど知りませんでしたが、学ぶうちに、この法律が日々の生活の様々な出来事と深く関係していることを知りました。

民法は全部で1050条あり、その内容は、財産の所有権など権利に関することや、貸し借り、売買、贈与といった契約などについて定められた『財産法』という部分と、親族関係、婚姻、養子縁組、そして相続などについて定められた『家族法』の二つの部分に分かれています。

この家族法の中の「相続」について定められた部分(相続法と呼ばれています)は、2018年、約40年ぶりに大きく改正され、一部はまだ施行されていないものもあります。

私が普段使っているこの相続法の専門書は加除式で、内容が更新される度に、古いページと新しいページを入れ替えていくタイプのものです。
だいたい年に1〜2回、新しいページの束が送られてくるのですが、今回の改正時には通常の倍以上のページが届いて驚きました。あまりにページ数が増えたために、一巻だったものが二巻に分かれてしまった本もあったほどです。

このように専門家であっても追いかけるのが大変な相続のルールを、一般の方が完全に把握することは非常に困難だと思います。

それでなくとも相続の発生時に相続人となられる方は、たくさんの仕事をしなければならなくなります。

まず第一には「葬儀や法要など」があり、第二に「行政機関等への各種届出」、そして第三に「相続の手続き」があります。

しかし、相続②でも触れたように、相続には財産を『放棄』するか『承認』するかを決める熟慮期間(3ヶ月)という期限があります。

例えば、亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を抱えた状態で亡くなってしまい、相続人全員が『相続放棄』をすることにした場合、被相続人の配偶者・子→親→兄弟姉妹と全ての相続人が『3ヶ月以内』に裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。もしも放棄をしていない人がいれば、その方が単純承認をした事になり、被相続人の債務を相続しなければならなくなります。

故人を失った悲しみと様々な手続きに追われる中での3ヶ月間は、決して長いとは言えないと思います。

ですので、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この他にも、相続手続きをご自分でされてから『本当にこれで合ってるのかな?』と不安になるケースもおありではないかと思います。

当事務所では一時間4000円の相談料で、相続発生時に必要となる手続きの確認やアドバイスをさせていただいております。

ご自身やご家族、ご親族の皆様が安心してお過ごしになれるよう、ぜひお気軽に当事務所の相談制度をご利用ください。

 

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経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

最近コロナウイルスのニュースが多いですよね。私も予定していたいくつかのセミナーやイベントがキャンセルになってしまいましたので、少々対応に大変でした。

そんな中でも先週は奈良県行政書士会にて法教育のイベントが開催されました。法教育については、昔所属していた団体で少し関わっていたことがありましたが、小学生の若い頃から法のルールに触れてみるというのは、非常に貴重な体験だったのではないかと思います。ご参加頂いたお子様は慣れないことで大変だったとは思いますが、しっかりと自分なりに自分の意見を発表しているのを見て、感心しました。

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは何でしょうか?

起業支援
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さて、本題に入りたいと思いますが、今回は標題の通り「経営革新等支援機関(認定支援機関)とはなにか?」ということで、少しお話をさせて頂きたいと思います。経営革新等支援機関は、別名「認定支援機関」とも言い、『中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等)を、国が認定支援機関として認定する制度』のことをいいます。(経営革新等支援機関連合会より引用)

実際の利用シーンについて

利用シーンとしましては、例えば、

(1)資金繰り

(2)補助金、助成金

(3)経営サポート

などなどです。経営をしていて、困ったこと、行き詰ったご経験は、枚挙にいとまがないかと思いますが、選択肢の一つとしてご検討頂いてもいいかもしれません。

誰が支援するの?

行政書士起業支援

サポートをさせて頂くのは各分野の専門家で、引用した連合会の定義には含まれていませんが、行政書士も支援者として該当しています。経営革新等支援機関の制度はまだ新しい制度でありますので、それほど登録者は多くはないという実感はあります。

私も今のところ登録はしておりませんが、お客様からそのようなご相談を多く頂くようになれば、検討してみても良いかなとは思っております。資金繰りも、補助金も経営サポートも行政書士業務でカバーできるところは、少なくないですからね。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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風営法10 見通しを妨げる設備

こんにちは。
奈良県を中心に活動している行政書士の武村です。

 

今日は風営法の許可取得において判断に迷うことの多い
「見通しを妨げる設備」についてお伝え致します。

風営法上、客室内には1メートル以上のものを設置することはできません。
例えばイス、ソファ、カウンター、パーテーションなどです。
これは風営法で禁止されている「見通しを妨げる設備」に該当するためですが、
では高さが1メートルを超えると直ちに「見通しを妨げる設備」に該当し、その
場合は許可は取得できないのでしょうか?

例えば、お店のオーナーに拘りがあり設置したい1メートル以上の設備があった
として、それが一見して「見通しを妨げる設備」とは感じられない場合、どうい
う対処をすればよいのでしょうか。
それとも一律に撤去しなければいけないのでしょうか。

もちろん申請書の要件を満たすためやむを得ず撤去していただくこともあるので
すが、可能な限りオーナーの気持ちを汲むのも我々の仕事です。
弊所ではご依頼があった場合必ず現地を確認し、その辺りの「微妙な」判断にも
対応致します。

判断に迷われた場合は一度ご連絡をいただけると幸いです。

 

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