改正貨物自動車運送事業法

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今回は、トラック運送業の健全な発達に向けた制度改正が行われたことを簡単に説明します(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の概要)。

(参照:国土交通省HPhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000084.html

 

1)改正の背景

 

この度、貨物自動車運送事業法が改正され、令和元年11月1日から施行されます。

この改正は、トラック運送業の健全な発達及びドライバーの労働条件の改善等を図るために行われました。というのも、令和6年度から働き方改革法施行により時間外労働の限度時間が設定されるため、トラック運送業の担い手であるドライバーの不足により物流が滞るのを防止する必要があることから、ドライバーの労働条件の改善が図られました。

 

トラック運送業においても、働き方改革が進められるということですね。

 

改正法の主なポイントは

➀規制の適正化

➁事業者が遵守すべき事項の明確化

➂荷主対策の深度化

➃標準的な運賃の告示制度の導入

 

以下で簡単に説明します。

 

2)改正の概要

 

Ⅰ)規制の適正化

 

ⅰ欠格期間の延長等

法令に違反した者等の参入を厳格化しました。

例えば、

〇欠格期間の延長(2年から5年に延長)

〇処分逃れのために自主廃業を行った者の参入制限

〇密接関係者(例:親会社など)が許可の取消処分を受けた者の参入制限

 

ⅱ)許可の際の基準の明確化

以下について、適切な計画・能力を有する者を要件として明確化しました。

〇安全性確保(車両の点検・整備の確実な実施等)

〇事業の継続遂行のための計画(十分な広さの車庫等)

〇事業の継続遂行のための経済的基礎(資金)  等

 

ⅲ)約款の認可基準の明確化

荷待時間、追加的な付帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化しました。

〇原則として運賃と料金とを分別して収受する。

※「運賃」=運送の対価。「料金」=運送以外のサービス等

 

Ⅱ)事業者が遵守すべき事項の明確化

 

ⅰ)輸送の安全に係る義務の明確化

〇事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等

 

ⅱ)事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

〇車庫の整備・管理

〇健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付

 

Ⅲ)荷主対策の深度化

 

※荷主とは、荷物の発送人のことです。

※荷主には元請事業者も含まれます。

 

トラックのドライバーの就労状況が改善されないと、過労運転や過積載による事故を誘発することとなるため、ドライバーの働き方改革や法令遵守が急務とされています。ただ、トラック事業者の努力だけでそのような改革を進めていくことは難しいことから、荷主の理解・協力のもとで働き方改革や法令遵守を進めていくことができるように、以下のような改正がされました。

 

ⅰ)荷主の配慮義務の新設

〇トラック事業者が法令遵守できるように、荷主の配慮義務が設けられました。

 

ⅱ)荷主勧告制度(既存)の強化

〇制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。

〇荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行うことが明記されました。

 

ⅲ)国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定が新設(令和5年度末までの時限措置)

 

➀トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合

  →ア)国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

イ)国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

➁荷主への疑いに相当な理由がある場合

  →国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

➂要請をしても、なお改善されない場合

  →国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告し、公表される。

     

 

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→公正取引委員会への通知

 

Ⅳ)標準的な運賃の告示制度の導入(令和5年度末までの時限措置)

 

〇トラック事業者が荷主に対する交渉力が弱い等の事情により、トラック事業者が必要なコストに見合った対価を収受しにくく、結果として、法令遵守しながらの持続的な運営ができないという現状がありました。そこで、トラック事業者が法令遵守し、ドライバーの労働条件の改善・事業の健全な運営を確保できるようになるために、国土交通大臣が標準的な運賃を定めて告示できることとなりました。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

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遺言書⑭ 〜秘密証書遺言 後編〜

こんにちは、相続手続き・遺言書作成専門の行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、秘密証書遺言についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

秘密証書遺言の本文の訂正・加除については、自筆証書遺言の規定が準用されます。
すなわち、『遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名をし、かつ変更した箇所に押印をすること』が必要です。(詳しくは 〜遺言書⑧〜で)

秘密証書遺言を作成するためには、公証役場で2名以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。この証人の資格については、公正証書遺言の規定が準用されます。つまり、

①未成年者
②推定相続人および受遺者、これらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

以外の者です。
公正証書遺言の場合とは違って遺言の内容までは知られることが無いので、知人・友人などに頼みやすいという点はあるかも知れません。ですがやはり秘密を守れる信頼できる人物を選んで依頼するということは大切でしょう。なお、代筆した筆者を証人から除くという規定は存在しないため、筆者も証人になることができると解されています。

成年被後見人が秘密証書遺言を作成する際には、立ち会った医師が『遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態に無かった旨(きちんと遺言の内容を理解することができる状態だったという証明)』を封紙に記載して署名捺印をしなければなりません。

秘密証書遺言の保管についてですが、公証役場が保管してくれるのは『秘密証書遺言による遺言書が作成された』という事実だけで遺言書の原本を保管する訳では無いので、自分でしっかりと管理をしなければなりません。これに関しては、現状(令和元年8月現在)の自筆証書遺言と同じく、紛失・改ざん・隠蔽等の危険性があると言えます。

秘密証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、遺言書を家庭裁判所へ提出し検認の申し立てをする必要があります。この際には遺言書の封を開けずに裁判所へ提出しなければなりません。(検認を経ないで遺言を執行した場合や、封を開けてしまった場合は五万円以下の過料が科されます。)

秘密証書遺言を作成する際、公証役場に支払う手数料は11,000円です。公正証書遺言を作成する場合と比べると、安く作成することができます。

秘密証書遺言が実際に利用されている件数は、実はそれほど多くはありません。
『遺言書の内容は秘密にしたまま、作成した事実だけは残すことができる』という秘密証書遺言の特徴は、一見すると魅力的にも感じます。

ですが、公正証書遺言の作成と同じぐらい手間がかかる上に、遺言書の内容面や保管面での不安、検認が必要なことなどを考え合わせれば、公正証書遺言を作成する方がより賢明と言えるでしょう。

もちろん当事務所では、秘密証書遺言の作成についてもご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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企業支援と契約書について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

まだまだ暑い日が続いていますが、個人的には先日の台風が過ぎて、ようやく猛暑もマシになってきたかなと思い、少し嬉しく感じております。

さて、最近はNPOの話題ばかり触れてきましたので、ここらで気分転換に別のテーマについてお話させて頂きましょうか。

企業支援と契約書の役割について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

今回は企業における契約書の役割について少しお話を致します。実は、契約書は当事務所のメイン業務の一つでありまして、毎月かなりの量のご依頼を頂きます。ところで、契約書といいますと、企業が事業を行うにあたり、非常に重要な役割を果たします。今回の表題は、「起業」支援ではなく、「企業」支援としましたのは、前者は事業のスタート時を意味するために用いられるのに対し、後者は事業活動のすべての段階において使用される言葉であるからです。

契約書はそもそもどうして作成されるのでしょうか?私たちは何かのルールを作りたいとき、あるいは何かお願いをしたいときに約束を結ぶことがあるかと思います。例えば、「明日、一緒に買い物に行きましょう」という風に。ところが、仮に友人、彼氏彼女、又は夫婦の間で「ごめん、やっぱり都合が悪くなった」と言ってしまったからと言って、何か問題が発生するわけではありませんよね?もちろん、約束を破った人の信頼性は失われるかもしれませんが、それ以上のことは起こりません。しかしながら、契約を結ぶとなると、話は変わってきます。例えば、「企業Aさんが企業Bさんに対して、ある仕事をお願いします」とする契約を結んだ場合に、それを破ってしまうと「ごめんなさい、忘れていました」なんていう言い訳は通用しない訳です。この場合、企業Bは約束(法律上は、「債務」といいます)を破ったことに対する法的責任を負わなければいけないことになります。

契約書が必要な理由について

行政書士起業支援

ところがです。本来はこのような流れになるのが望ましいのですが、中には悪い人がいて、「いやいやそんな契約なんてした覚えはありませんよ」なんて言う人が出てくる訳です。そうすると、約束を破られた人はたまったものではないですよね。ですから、そのようなことがないように、きちんと契約の内容を書面化して、これを「契約書」の形に整える訳です。

奈良県の行政書士より~契約書の書き方について~

契約書につきましては、以前に上記ホームページにてブログを執筆しておりますので、ご興味のある方は、併せてこちらもご覧ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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「後見制度支援信託」について

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

毎日暑い日が続きますね。

外に出ると直射日光が刺さる様な感じで照りつけてきます。

家の中に居ても、窓を開けると熱風が入ってきて一瞬で汗だくです。

クーラーがないと熱中症になりますね。

私は事務所でアイスクリームを食べながら仕事に勤しんでおります。

みなさまも水分補給を心がけて熱中症にはご注意くださいね。

 

 

今回のコラムは「後見制度支援信託」についてご紹介したいと思います。

 

これまでのコラムでもご紹介してきましたが、成年後見制度の下では、後見人は被後見人の財産を管理するという大きな権限が与えられます。

 

しかし、残念ながら一部の後見人が被後見人の財産を流用してしまうという事例が毎年発生しています。

 

そこで、成年後見人等による不正行為を未然に防止するための方策として、「後見制度支援信託」という制度があります。

 

後見制度支援信託とは、家庭裁判所が関与して、被後見人の財産を信託財産にして財産を守る制度です。

 

おおまかに説明すると、本人の財産のうち、日常生活の支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、普段は使用しない多額の金銭を信託銀行等に信託するというしくみです。

 

信託財産については元本が保証されますし、預金保護制度の対象にもなります。

ただし、信託することのできる財産は、金銭に限られています。

 

後見制度支援信託を利用すると、信託財産の払戻しや追加、信託契約の解約をするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。

 

つまり、家庭裁判所のチェックが入ることになるので、後見人の不正行為を防ぐことができますし、他の関係者から見てもわかりやすく適正で安全な財産管理が可能になるんですね。

 

また、被後見人の財産は信託財産となり信託銀行等が管理することになりますので、財産管理をめぐる家族間のトラブルを防いだり、後見人が行う財産管理の負担を軽減する、といったメリットも期待できます。

 

この制度は成年後見と未成年後見において利用することができますが、保佐、補助及び任意後見では利用できないので注意が必要です。

 

今年の3月29日のコラムでお伝えしたとおり、これから家庭裁判所は親族を後見人に選任する方向で考えているようです。

 

親族後見人の負担軽減や不正防止の観点からも、今後さらに後見制度支援信託の活用が増えるのではないかと思います。

 

後見人の不正があると、ニュースで大きく取り上げられます。

一部の後見人の行為が成年後見制度自身の信頼を損ねています。

 

後見制度支援信託は、後見人の不正を未然に防ぎ、ご本人の財産を適切に管理するための一つの方法です。

 

このような取り組みを通して、成年後見制度の社会的な信用を高めていけたらいいと思います。そして、誰もが安心して使えるような制度になることを願いながら私も努力していきたいと思います。

 

成年後見制度に関するお悩みは、よしかわ事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

 

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風営法6 デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

こんにちは。行政書士の武村です。

私は昔から冬より夏が好きです。
この季節になると毎年元気だったんですが、さすがにここ
数年は暑すぎて家にこもることが多くなりました。
歳のせいかもしれませんが、、、

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、今日はデジタルダーツとシミュレーションゴルフの
取り扱いについてお伝え致します。
今までこの2つに関しては、「射幸心をあおるおそれのある
遊技設備に該当する」という理由から風営法対象ゲーム機と
なっており、お店に設置するには許可が必要でした。

しかしデジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期
にわたり行われています。
またシミュレーションゴルフについてもゴルフ練習の為に利
用されているなど、運動競技やその練習の為に利用されている
という実態があるため、平成30年9月以降、この2つは風営法の
規制の対象から外されました。

ただし、下記の条件を満たすことが設置の条件となります。

①営業者が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所
に設置されている全ての遊技状況を確認することができる
こと

②当該営業所に、その他の風営法対象ゲーム機がいわゆる
10%ルールを超えて設置されていないこと

、、、まあ現実的にはスポーツとして以前から楽しまれていたと
いう実態があるため、個人的には良い規制緩和じゃないかなと
思っています。

許可の規制を受けないということは、設置のための用途地域の
制限などもなくなるということです。
今年以降、いろんな場所でダーツやシミュレーションゴルフを
楽しむことが出来るようになるかもしれませんね。

ただし、いくら規制から外れたといっても他の風営法の規制に
は注意する必要があります。

例えばダーツバーなどを深夜まで営業する場合には深夜営業の
届出が必要です。
そして、上記届出をする場合には用途地域の制限も受けること
になります。

ダーツやシミュレーションゴルフを設置するという話と、そ
の他の営業所の要件(営業時間や接待行為など)とは別の話
ですのでご注意ください。

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消費税軽減税率制度のポイント

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

今回はFPとしてコラムを書かせていただきます。(^^

 

さて、令和元年10月1日から、消費税が10%に引き上げになりますね。

今回の消費税増税では、これまでのように全てが10%に税率が引き上げになるのではなく、飲食料品などの税率については8%の税率で据え置きになるという軽減税率制度が導入されるところが、なんだかややこしいですよね。

しばらくは買い物する度に、頭の中がぐちゃぐちゃになるかもしれませんね。

とはいえ、いくつかのポイントをきっちりと押さえれば、そんなに恐れるものでもありません。

では、消費税の軽減税率制度のポイントについて、以下で簡単に説明します。

 

ⅰ)軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)の対象は2分野のみ

   →➀酒類・外食等を除く飲食料品

    ➁週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくもの

             (電子版を除く)

 

ⅱ)飲食料品の「範囲」を確認しましょう!

   →飲食料品とは…食品表示法に規定する食品。

         人の飲用又は食用に供されるもの。

   

   例えば、コンビニエンスストアで、いわゆる食料品を購入して持ち帰る (テイクアウト)場合は、軽減税率が適用されて消費税8%ですが、店内のテーブルで食べて帰る場合には消費税が10%となりますので、その境界線を意識することが必要になります。

 

   具体的には、次のようになります。

   〇酒類……消費税10%

   〇ノンアルコールビール……消費税8%

          (アルコール1%未満は酒税法の「酒類」に該当しない)

   〇外食……消費税10%

   〇テイクアウト……消費税8%

   〇宅配・出前……消費税8%

   〇ケータリング……消費税10%

   〇有料老人ホームなどでの飲食料品の提供……消費税10%

   〇一体資産……食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産

           で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。

            おまけ付きのお菓子がこれに該当します。

           一体資産のうち、税抜き価額が1万円以下で食品の価額の占める割合が

           2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります

           (それ以外は全体が標準税率となります)。

   〇医薬品・医薬部外品など……消費税10%

 

ⅲ)「外食」に該当するかどうかは、「役務の提供」か「単なる譲渡」かによって判断しよう!

 

  「役務の提供」にあたれば「外食」に該当するので消費税10%

  他方、「単なる譲渡」にすぎない場合は「外食」に該当せず消費税8%

 

  ★「役務の提供」とは…

     →☆テーブル、椅子、カウンター、

                        その他飲食に用いられる設備があること

      ☆飲食目的の施設外でも顧客に飲食する場所を提供していること

      ☆顧客の指定した場所で、加熱、切り分け、味付け、盛り付け、

                        食器の配膳、セッティングなどを行うこと

 

  例えば、以下のように考えます。

   〇ケータリング……消費税10%

   (相手方が指定した場所で、加熱、切り分け、味付け…等を行うので、

               役務を伴う飲食料品の提供といえるため)

   〇テイクアウト……消費税8%

   (飲食店業等が行う場合であっても、

               単なる「飲食料品の譲渡」にすぎないから)

   〇宅配・出前……消費税8%

   (飲食料品を持ち帰りのための容器に入れたり、包装して行う譲渡は、

               単に飲食料品を届けるためだけのもだから)

 

ⅳ)軽減税率が適用されるかは「取引時点」を基準に考えましょう!

 

軽減税率が適用されるかどうかについては、「課税資産の譲渡等を行うとき」、すなわち、取引時点(飲食料品を提供する時点)を基準に考えます。

 

※コンビニエンスストアやファーストフード店などで「テイクアウト」か「外食」かの判断は、飲食料品を提供する時点において、顧客に意思確認を行うなどの方法で判断します。

 

ⅴ)例外もチェックしましょう!

 

  〇有料老人ホームで提供される食事……消費税8%

  ※1食につき640円以下、その日の累計金額が1,920円に達するまで

        等の条件を充たす場合(税抜き)

 

  〇小中学校の給食……消費税8%

  ※学校教育法の「義務教育諸学校」の設置者が児童又は生徒の全てに対して

        学校給食として行う場合

  ※大学の学生食堂は学校給食に該当しないので、消費税10%

 

以上が軽減税率制度のポイントになります。

徐々に浸透していくと思いますが、当面は混乱するかもしれませんね。

 

なお、軽減税率制度に関する相談は「軽減コールセンター」が設置されています。

0570-030-456(受付時間9時~17時・土日祝除く)

 

 

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遺言書⑬ ~秘密証書遺言 前編~

こんにちは、相続手続き・遺言書作成を専門としております行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。

これまで、普通方式の遺言書には3つの種類があるということをお話ししてきました。

遺言書の全文(財産目録を除く)を自筆で書かなければいけない自筆証書遺言、公証役場で公証人のチェックを経て作成される公正証書遺言、そしてもう一つが今回ご説明する秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は『遺言書の内容は秘密にしておきながら、遺言書が存在することを公証役場で証明してもらうことができる』というものです。

公正証書遺言の場合には、遺言書の内容が公証人と証人に知られてしまうというデメリットがありました。

秘密証書遺言を作成する際にも、公正証書遺言と同じく2名以上の証人の立ち会いが必要ですが、秘密証書遺言の場合はすでに封をした遺言書について『これは確かに○○さんの遺言である』という証明をするだけなので遺言の内容については知られることがありません。

これが秘密証書遺言の大きなメリットです。

そしてもう一つの大きな特徴は、第三者の代筆でも良いという点です。

しかも、ワープロやタイプライターで作成したものでも良いと認められているため、字を書くことが困難な方でも作成をすることができます。(ただし、遺言者が氏名だけは自筆で記入して、印鑑を押印することが必要です)

では、秘密証書遺言の要件を詳しく見ていきましょう。

《要件》

①遺言者が、遺言書に氏名を自書し押印すること

②遺言者が、その遺言書を封じ、遺言書に使ったものと同じ印章を用いて封印をすること

③遺言者が、公証人と証人(2人以上)の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の氏名と住所を申述すること

④公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述の内容を封紙に記載した後、遺言者、証人とともにこれに署名し押印すること

まず①について、遺言書の本文は代筆およびワープロ等での作成が可能ですが、氏名だけは遺言者が自署し、印鑑を押さなければなりません。

次に②ですが、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印をすることが必要です。もし違う印鑑を押していた場合は秘密証書遺言としての要件を欠くことになります。

③については、筆者(遺言書を作成する際、ワープロ等を操作した者が別にいる場合はその者が筆者となります)の氏名と住所も申述することが必要です。

これらの4つの要件のいずれかを欠いてしまった場合には、秘密証書遺言としては無効となります。ですが、もし自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言としては有効と認められます。

ただそのためには遺言書を作成する際に、遺言者が全文を自書(財産目録は除く)し、作成した日付を記入、署名捺印することが必要です。

じつは秘密証書遺言の場合には、④にあるように公証人が提出した日付を封紙に記載するため、遺言書自体への日付の記入は要件に含まれていません。

しかし、万が一秘密証書遺言の要件を欠いてしまった場合の事も考えて、遺言書は自筆証書遺言の要件を備えたものを作成しておく方が安全だと言えるでしょう。

次回は、秘密証書遺言についてさらに細かく見ていきたいと思います。

 

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認定NPO法人とは?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

最近梅雨で雨ばかりですね。湿度も高いし、ジメジメするし、早く涼しくなってくれないかな~と思う今日この頃です(でも、雨の翌日は結構気温が下がって涼しくなるので、そういう意味では雨の日も好きです)。

今回のテーマはこちら

起業支援

行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

この間吉川先生のコラムを拝見致しまして、吉川先生が所属していらっしゃる面白い組織に興味を持ちましたので、今回は「認定NPO」についてお話させて頂きたいと思います。

 

さて、皆様NPOはご存じですよね?えっご存じじゃない??

そんな方は私が以前NPOについて記事を執筆しておりますので、是非内容をご確認しておいてくださいね。

NPOとは何か?

NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

認定NPOとは?

行政書士に相談

 

認定NPOといいますのは、内閣府によって定められた認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)に基づき、NPOに対して寄付を促すことを目的として設立された組織のことを言います。

さて、認定NPOと普通のNPOの違いは一体何でしょうか?それは、税制上の優遇措置の程度です。つまり、NPOも認定NPOも共に社会的に意義のある活動をしている組織ではあるのですが、後者の認定NPOの方がより社会的に必要とされる活動をしていると公に認定されることによって、そのような団体に寄付を行うと、税制上の措置として、多額の税額控除を受けることができるという訳です。

従いまして、認定NPOであることが認められるためには、(普通の)NPOを作るよりもより要件が厳しくなることになります。この認定NPOを設立するために必要な基準をPST(=パブリック・サポート・テスト)といいます。大きく見て、認定NPOと(普通の)NPOの違いについてご理解頂けましたでしょうか?また、詳細な手続き等については機会を見て執筆させて頂きたいと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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今後の後見人の報酬について

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

すっきりしない天気が続いてますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

梅雨明けまでもう少しかかりそうですね。

 

先日、研修会に参加してきました。

何の研修かというと、「成年後見人材育成研修」です。

 

この研修は、社会福祉士会の「権利擁護センターぱあとなあ」(以下、ぱあとなあ)への入会及び成年後見人等の候補者名簿登録をするために必須の研修です。

 

つまり、社会福祉士として成年後見の仕事をするためには、社会福祉士会に入会し、ぱあとなあにも所属することが必要なんですね。

 

私は事務所を開業する時に、成年後見業務も考えていたので、社会福祉士会に入会しました。もちろんぱあとなあにも所属できるものと思っていましたが、3年間かけて基礎研修というものを受けないと、ぱあとなあの入会研修が受けられないことが判明しました。

 

基礎研修とは社会福祉士としての専門性をみっちり叩き込まれる研修です。

この3年間の研修を終えて、ようやくぱあとなあ入会研修の切符を手に入れたというわけです。

 

これだけ多くの研修が求められるのは、やはり成年後見人の責任の重さからでしょう。

私はすでにNPO法人に所属して成年後見の仕事をしていますが、この機会に学びを深め、実務に活かしたいと思います。

 

さて、今回のコラムは成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人等)の報酬について書いてみたいと思います。

成年後見人等の仕事をするうえで、とても重要な話題です。

 

今年の3月の下旬に、最高裁が全国の家庭裁判所に対し、成年後見人等に与える報酬の算定方法を変更するように促す通知を出したと新聞で報道されました。

 

成年後見人等の報酬に関することは民法に定められています。

 

“家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。(民法862条)”

 

 

ちなみに、奈良家庭裁判所後見係は以下のように報酬の目安を公表しています。

 

【基本報酬】

成年後見人等が、通常の後見事務を行った場合の基本報酬の額=月額2万円。

 

ただし、

管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合

基本報酬額=月額3万円~4万円

 

管理財産額が5000万円を超える場合

基本報酬額=月額5万円~6万円

 

基本報酬額の修正

・収益不動産が多数ありその管理が複雑

・親族間に意見の対立がありその調整が必要な事案

・被後見人等の身上監護が困難な事案

・成年後見人等の不正があり後任の成年後見人等がその対応にあたる事案

などの場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で加算した額を基本報酬額とすることがある。

 

【付加報酬】

(1)訴訟等の特別の行為により、被後見人の財産を増加させた場合

経済的利益額に応じて付加報酬額を決めるが、事案の内容に応じて、30%の範囲内で増減することがある。

(2)特別の後見事務を行った場合

後見開始時に財産調査を行った場合、終了時の引継事務を行った場合、施設入所契約を行った場合には、事務内容に応じて、それぞれ5万円以内、10万円以内、20万円以内で付加報酬額を決める。

(3)(2)の付加報酬を増額する特段の事情がある場合

10万円から30万円の範囲内で付加報酬額を決める。

 

このように、基本報酬については利用者の財産額に応じて目安が示されています。

 

これまで、後見事務は財産管理に偏っているケースがあると言われていました。

 

これは極端なケースですが、専門職後見人の中でも、財産管理がメインの仕事であるからと言って、本人に面会しようとしない後見人や、施設などへ行っても本人に会わず施設職員と事務手続きだけ交わして帰る後見人もいると聞いたことがあります。

 

その割に、ある程度の報酬を払う利用者からは「後見人が報酬に見合う仕事をしない」といった不満が出ていました。

 

報道によると最高裁はこの算定方法を、業務量や難易度によって金額を調整する方法に改めるようです。

 

これから特に重視されるのは、本人の意向を確認し、関係者と連携しながら生活の質を向上させるような後見事務です。

 

そうすると、介護や福祉サービスの調整、契約をはじめとする身上保護に関する事務への報酬がより手厚くされることが想定されます。

 

認知症の方、身寄りのない方、所得の低い方など福祉的ニーズが高いケースが増えていますし、社会福祉士の専門性への期待が高まるのではないかと思います。

 

今後は本人の身上保護をより重視した事務に改善されていくことを期待したいですね。

そして、本人の意思決定支援についても重視されていくことを切に願います。

 

私も行政書士、社会福祉士として社会の期待に応えられるよう努力したいと思います。

 

成年後見制度は報酬の考え方をはじめ、必要な人が安心して利用できるように色んな面で改善が進められています。引き続き、今後の動向をチェックして、お伝えできることがあればコラムで発信していきますね。

 

弊所では、成年後見制度をはじめ、福祉に関するご相談をいつでもお受けしています。

お気軽にご連絡ください。

 

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風営法5 細かいミス

こんにちは。奈良県中南和地域を中心に活動している行政書士の武村です。

、、、なんとなく毎回同じご挨拶をすることに飽きてきました。

語彙力のなさを痛感しています。

 

さて最近ですが、あまりの忙しさに頭がパンクしそうです。

(これは有り難いことです)

で、そのせいで(?)うっかりやってしまったミスがありました。

もしかしたらどなたかの為になるかもしれないので、今日はこれに

ついてお伝えしようと思います。

 

 

風営法関連の書類に記載する「住所」ですが、基本的にハイフンの表記は

ダメなんです。

例えば、○○町123-4 なら、ちゃんと○○町123番地の4 と記載しましょう。

しかし、委任状は依頼者の方の住所がハイフンになっているのは問題ありません。

 

最近うっかりこのミスをしてしまいました。初歩的なミスです。

何がややこしいかというと、これが例えば建設業関連の申請書だと逆に

ハイフンを使って住所の記載をする決まりがあります。

処理上の問題ですが、こういったところも各官庁や業界によって

取り決めが違います。

 

管轄の警察署を調べ、保護対象施設の有無を調べ、用途地域を調べ、

営業所の測量をし、図面を作成し、その他の疎明資料を作成し、

申請書の記載をし、やっと完成した申請書をもって警察署に向かい、

、、、そして住所がハイフンを使用した表記になっていたため持ち帰る。

自分で言うのも変ですが、隅々まで全て把握するのは大変だなと思います。

(ちなみにこのへんはリカバーする方法もありますが、それについては

また機会があれば小ネタとしてお伝えします。)

 

ですが、その「細かさ」にはそれぞれ理由があるため、各官庁は規定に

従い書類をチェックするのは当然であり、なんやかんや言いながら私も

そうあるべきだと思っています。

そして、そういった細かい作業だからこそ、申請書類のプロとして

行政書士という仕事が存在するのだとも思います。

 

場合によっては解釈基準を見ても迷うほど細かい判断を求められる事も

あるのですが、だからこそ経験が重要であり、法令をよく知ってさえいれば

こなせてしまう仕事でもないなと感じます。

 

ということで、私はいつも良い意味で「手続き屋」としてスムーズに依頼を完了

することを心がけ、そこにプライドをもって仕事をしています。

いてくれると何かと便利、と思ってもらえると最高です。

 

とりあえずこの夏はどこかで長期休暇をとってしっかり休んで、また

これからも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。

 

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