特定商取引法の改正ポイントについて

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎日暑いですね~。8月だからですよね~。と書こうと思っていましたが、私の感覚としては割と涼しい日々を送っています。何でしょう?7月が暑すぎたせいでしょうかね?今コラムを執筆時点で台風が日本列島に接近しているということがありまして、日中でもちらほら雨が降ったり、風が吹いてくれているのでありがたいですね。もうこのまま秋に入って~(笑)

さて、本日は昨年度改正された特定商取引法について、少しお話をさせて頂きたいと考えております。リアルな店舗だけではなくて、WEB上でビジネスを始めたいとお考えになっているような場合には、見逃せないような内容となっておりますので是非参考にして頂きたいと思います。

従来までの特定商取引法の表記のルール

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もしも本記事をご覧の方の中でネットショップを運営されていらっしゃるような場合には、特定商取引法の表記というものを設置することになります。ただし、改正前ではただ単にこの表記を設置していれば問題ないという運用になっていました。恐らく今回の改正がなされたということは、現状の運用では顧客にとって不利益であったと判断されたのでしょう。今回の改正によって、より確実な方法で顧客の目に触れることになりました。

今回の特定商取引法の表記の改正ポイント

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昨年度施行されました特定商取引法によって、特定商取引法の表記を通販などの注文の最終確認画面で「分量」「販売価格および対価」「支払の時期、支払方法」「引渡しまたは提供期間」「申込期間がある場合、その旨およびその内容」「申込の撤回や解除に関する事項」に関する事項を表記しなければいけないというような運用に変更されることになりました。また、顧客に誤認を生じさせるような表記をしてもいけません。上記に違反をされますと、行政罰や刑事罰の対象になりますので、該当の方はよく注意をされるようにしてください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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スタートアップと法の重要性

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

時間がたつのは早いですね~。もうあっという間に2023年の2月ということで、毎年恒例の確定申告の時期が迫っているわけですけれども今年はどうなることやら。。一応昨年はふるさと納税をしていますので、入力もかなり終わってはいるんですけれど、今月末にどれだけ進めることができるかが勝負といえそうですね!

さて、本日はビジネスをスタートさせるときの法の意義について少しお話をしたいと考えております。ビジネスを始める時には色々なやり方があるのですが、特にベンチャーとしてビジネスを始めるという場合には、スタートアップという言葉が使用されることがあります。この場合、なるべく早く事業を軌道に乗せるためには初期のころから集中して仕事に取り組むことが重要となります。

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スタートアップのマーケティング

実は私もそれなりにスタートアップについては知識があるのですが、最近のスタートアップの研究は本当に進んでいます。このスタートアップのあり方はマーケティングの手法とも密接に結びついていまして、昔であれば大規模な投資をしてうまくいかなくて結果的に破産ということも少なくなかったようですが、今ならきちんと手法さえ選べばそれほど大きなリスクになることもなく、堅実な事業を進めることができる世の中になっていますので、しっかりとスタートアップについて学べば失敗のリスクも抑えることができます。

スタートアップの周辺の法

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その方法の一つにサービスのプロトタイプを用いて、マーケットのニーズを検証するというものがあります。これを行うことによって、いち早く顧客よりフィードバックを受け取り、より速くPDCAサイクルを回すことができるようになるのです。ただし、その際には法律についても理解しなければいけません。そうでないと色々と後で面倒なトラブルに巻き込まれてしまうのですが、一般的なビジネス書にはそうした注意書きはあまり書いていないのです。だからこれから新しくビジネスをローンチしたいという方は、周辺の法的な側面でも問題がないかどうかを整えることをおすすめしたいと思います。

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個人情報保護法改正のポイントについて④

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

芸術の秋ですね。皆さんは芸術を楽しまれていますか?今、奈良県ではちょうど奈良県みんなでたのしむ大芸術祭(みん芸)が開催されています。私も最近事務所近くでコンサートを聴きに行ったり、読書の秋ということで、定期的に本を読んだりして秋を楽しんでいます。とにかく今年の夏は非常に暑かったので、ようやく秋の兆しが見え始めて助かりました。

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個人情報保護法改正のポイントについて③

アプリを公開するためには?

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最近は多くの人がガラケーではなく、スマートフォンやiPhoneをお持ちの方が少なくないのではないでしょうか。スマートフォンやiPhoneの場合には、画面上に小さいアイコンをタッチして様々な機能を楽しむことができます。これはアプリケーションと呼ばれるものです。このアプリケーションというものは、専用のダウンロードアプリを通じてインストールするものです。これはスマートフォンとiPhoneとで名称が異なります。スマートフォンはAndroid携帯というのが正式な名称で、こちらはGoogle Playというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これに対して、iPhoneの場合には、Apple Storeというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これは利用者側の視点ですが、その一方で、アプリを運営する事業者の視点としては、アプリを開発して、そのアプリを公開してユーザーに使用してもらうためには、Google PlayとApple Storeより審査をしてもらわないといけないのです。

AndroidのGoogle PlayとiOSのApple Storeの違いとは?

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それでは、AndroidとiPhoneのアプリの公開にはどのような違いがあるのかといいますと、Google Playの場合には、コンテンツの内容・知的所有権・機能性・虚偽や悪意がないこと・収益化と広告の観点よりチェックされます。Apple Storeの場合には、審査基準として安全性・パフォーマンス・ビジネスモデル・デザイン・法的事項についてチェックされます。ただし、Apple Storeの場合には、プライバシーポリシーについて比較的厳しくチェックされるようです。特にプライバシーポリシーについては、適当にどこかのひな型をコピペすればよいなどのアドバイスをされる方もいらっしゃるようですが、そういうことをされてもApple Storeの審査には通りにくくなっていますので、個別具体的なポリシーに修正するか、どうしても思いつかなければ、専門家にご相談されてもよろしいのではないでしょうか。

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個人情報保護法改正のポイントについて③

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回はメンバーそれぞれの5年間の振り返りの回を挟みましたが、いかがでしたでしょうか?私もあまりこのような機会もありませんでしたので、すごく貴重な経験だったのではないかと思いながら他の先生のコラムを拝読しておりました。それでは今回からまた個人情報保護法改正のポイントについてお伝えしていきたいと思います。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて②

個人情報を漏洩させてしまった場合の対応は?

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今回はお客様の個人情報を漏洩させてしまった場合の対応について、少しお話をさせて頂きたいと思います。改正個人情報保護法によれば、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されています。それでは、「個人の権利利益を害する恐れがあるとき」とはどのような場合のことを意味しているのでしょうか?具体的には以下の通りです。

1.要配慮個人情報が含まれる事態

2.財産的被害が生じる事態

3.不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

4.1,000人を超える漏洩等が発生した事態

求められる具体的な対応

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上記のような事態が生じた場合には、概ね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告をしなければいけないことになっています。また、当該事態の状況に応じて速やかに、概要、個人情報のデータの項目、原因などの内容を文書の送付や電子メールの送信など本人にとってわかりやすい方法で行いましょう。やむを得ず本人への通知が困難な場合には、代替措置を講ずることも可能です。昨今では、プライバシー保護強化の傾向が高まっていますので、どの企業・事業者においても個人情報保護法を理解し、順守することが求められるようになっています。

参照:個人情報保護委員会

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これまでの5年間を振り返って~木村編~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は個人情報保護法改正のポイント③についてお話ししたいと思います、、、のはずでしたが、今回は諸事情によりテーマを変更してお届けしたいと思います。なんとこちらのコラムはもう執筆開始から5年ほど経過しまして、同期の先生方とこれまでの5年間を振り返る回を書こうという話になりました。ですので、今回だけ先生方お一人ずつ振り返りの回という特別編をお送りいたします。

コラムの始まり

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そういえば、このコラムはもともと行政書士の新規登録研修で同期になった5人が研修の休憩時間で、せっかく同期になったのだから何かしようよということで、コラムを一緒に書かせて頂くというご縁につながったのでした。今でこそWordPressで簡単に書いていますが、始めた当時は奥本先生と一緒にHTMLで細々とした作業をしていましたので、かなりの時間を要していましたが、やはりそれでは時間がかかりすぎるということでCMSのWordPressに移行したのでした。

ここまでのコラムの学びとこれから

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そうはいいましても皆さんそれぞれ業務の合間を作って、こうしてコラムを書いていただいていますので、なかなか毎週更新とはいかなくてもここまでコンスタントに続けられているというのは、自分でもそうですが周りの先生方からも驚かれることが多いです。コラムを書くことで情報のアウトプットになり頭の中が整理されますし、他の先生が執筆される自分の専門分野以外の情報を拝見することで、新たな学びとなることもあります。この5年間で私自身行政書士の仕事を通して多くの変化がありました。こちらのコラムでも引き続き少しでも皆様のお役に立てるようなわかりやすい内容の記事をお届けできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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個人情報保護法改正のポイントについて②

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さんは、事業復活支援金は既に申請されましたでしょうか。私の事務所には今年の4月くらいから事業復活支援金の問い合わせが急増しまして、毎週のようにお客様が来られて、現在もまだ続いているような状況です。まだこれから申請をされるという方は、本申請の期限もあともう少しとなりましたので、あまりギリギリにならないようにお早めに申請して頂くことをおススメします。なお、現在事業復活支援金の申請のための情報を新規で登録することはできなくなっておりますのでご注意ください。

Cookieの個人情報保護法改正ポイント

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↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて①

さて、今回も前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正の具体的なポイントについてお伝えしましたので、今回はCookieについて少しお話をさせて頂きたいと思います。ちなみに、食べ物のクッキーではないですよ。Cookieというのは、ウェブサイトにおけるデータを分析して、その訪問者の特性を把握したり、ある特定のターゲットに対して広告配信をすることもできます。さらには、ウェブサイト内にポップアップなどを表示して、商品・サービスをアピールすることもできるのが特徴といえます。そんなCookieは改正個人情報保護法では、「個人関連情報」として位置付けられていますつまり、個人データではないんですね。Cookie単独で見てもある特定の個人に関する情報まで特定することはできないのです。

Cookieが第三者提供される場合

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しかしながら、このCookieの利用如何によっては個人データと同様に対応をしなければいけない場合があります。それはCookieを第三者に提供する場合であって、その第三者が取得したCookieを個人データとして取得することができる場合には、その提供する第三者に対して本人からの同意を取得しているかどうかの確認を行わなければいけないことが義務となったのです。皆さんは、この点大丈夫でしょうか?もう既に個人情報保護法は改正されていますので、以前と同じ運用をされている場合には一度見直しをされると良いかもしれません。

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個人情報保護法改正のポイントについて①

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は確定申告がありまして、これは毎年書いているような気がするのですが、いつもギリギリになるんですよね。。まぁ今年はたまたまいくつもの予定が重なってしまったので、仕方がないという側面はあるのですが、もうちょっとこれは来年以降考えていかなければいけないなと思わされてしまいました。これは次の課題としたいですね!

さて、今回は前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正のための背景事情についてお伝えしましたので、今回は改正の具体的なポイントについて、簡単にご紹介できればと思います。↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正の背景

本人が保有データに対して関与できる範囲の拡大

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一つは、保有すべき個人データの期間が撤廃されまして、6か月以内に消去されるデータにおいても今後保有個人データとして対象になることとなりました。また、開示される個人情報についてもこれまでのように書面によるものだけではなく、電磁的記録による提供も可能となり、利用者の利便性が重視されるようになりました。しかしながら、事業者が当該方法による開示を行うことにより過分な費用を支出しなければいけないなどの事情がある場合には、従来通り書面での交付が認められるようです。そして、事業者が保有する個人データについての利用停止・消去・第三者提供の禁止などが請求しやすくなりました。さらに、第三者提供記録の開示も認められるようになったことで、本人の請求できる権限が拡大されたということができます。

ここまで書いてきましたが、ちょっと量が多くなりそうですので一旦ここまでで区切らせて頂きたいと思います。本記事が公開される当日には、個人情報保護法改正が施行されているかと思いますが、それに伴い徐々に情報も広まっていくのではないかと思います。これについては、皆様も日々アンテナを張っていただきまして、また本コラムもご参考にしていただければと思います。

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個人情報保護法改正の背景

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私が住んでいる奈良県では新型コロナウイルスがどんどん広がってきており、イベントごともキャンセルが増えてきてしまいました。。残念ではありますが自宅でできることを最近模索しており、これまでにはなかった楽しみを発見できたのは良い点といえますね。皆さんは在宅中心の暮らしには慣れてきましたか?

改正個人情報保護法が施行されます

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さて、今回のトピックは個人情報保護法です。実はこの辺り最近お客様よりお問い合わせをいただきまして、既に関心を寄せられている方も少なくないようです。今回の個人情報保護法は2020年に公布されたのですが、実際に施行されるのは2022年の4月からです。この改正個人情報保護法の改正のポイントについて少し見ていたのですが、かなりのボリュームといいますか、お伝えするべきポイントがいくつもあるように思えましたので、今回は簡単に改正の背景についてお伝えしまして、具体的な改正のポイントについてはまた次回以降にお伝えさせて頂ければと思っております。

個人情報保護法改正の背景

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端的に申し上げますと、近年個人情報の保護の必要性が非常に高まっているということが言えるかと思います。そのため、法制度の面でも最新の情報社会の実態を踏まえた形に対応されることになります。これは少し抽象的な説明になっていますが、もう少し分かりやすいイメージで申し上げますと、ビッグデータ・AI・DXなどのキーワードも出てきていますように、これまで想定されていなかったほどに個人情報の利活用は進んできており、そのために新しいタイプのプライバシー被害の例も多くなってきたとのことです。実は海外の法制度は日本よりも進んでいることもありまして、グローバルな期待に応えるという形でも本改正は意味のあるものではないかと感じます。

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月次支援金まだの方、まだ間に合いますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

先月は東京オリンピックが開催され、今月からパラリンピックが始まったようですが、日本では各地で台風大雨による災害が発生しており、また新型コロナウイルスの被害も拡大しているようです。デルタ株に加えて、今度はラムダ株という新種も広がりを見せており、今後もしばらく収まる気配がありません。。ということで、今月もまだまだしつこく月次支援金関係のコラムでお届けしたいと思います。

月次支援金のススメ

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今年の1月からスタートした一時支援金という制度は皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今ではこれが名称も変わりまして月次支援金という毎月申請をすることができる仕組みに変わりました。月次支援金も一時支援金も申請を行うには登録機関による事前確認を受けなければいけません。そこで、皆さんにお伝えしたいことは月次支援金まだ間に合いますよ!ということです。

月次支援金は4月分から受付がありまして、今回の募集では8月分まで対象月となっています。8月分の最終締め切りは10月31日です。ただし、事前確認は申請ギリギリになると受けられなくなりますので、もしも申請をご希望される方は早い目に登録機関にご連絡をいただくことをオススメします。

月次支援金の申請の流れ

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実は、私の事務所でも先月1件しか問い合わせがありませんでしたので、もう皆さん申請されたのかと思っていたのですが、今月に入ってからご相談件数が増加するようになりました。もうあきらめている方も一か月分でも10万円もらえるなら大きいと思います。補助金などとは異なり、申請をしても審査によりもらえないということはありません。必要書類をすべて提出すれば必ずもらえる制度ですので、かなり受給率は高いかと思います。ただし、不正はよくありませんので、きちんと専門家に書類の確認を受けるようにしてください。申請の仕方としては申請者様がそのまま申請をして頂くか、行政書士に有償で申請を依頼するという選択肢もあります。申請は少々ややこしいものでして中には何度も補正を求められることもあるようですので、早く支援金が欲しい、時間がないので申請に時間をかけられないという方は、行政書士に相談をしてみても良いでしょう。また、行政書士会の方でも様々な団体と連携をして、より多くの人が月次支援金を受けられるような体制を整えているようです。最後にもう一度、月次支援金まだ間に合いますよ!

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一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができるようになります

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は東京オリンピックが開催されるとのことですが、一方で東京では新型コロナウイルスが勢いを増しつつあります。本記事執筆時ではこの辺りの判断がまだ曖昧なところではあるのですが、いずれにせよ私たちの生活の安全が保たれるような対応を切に願うばかりです。

特定商取引法に関する法改正

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さて、「生活の安全」ということでは、少し時事テーマについて今回は取り扱うことにしたいと思います。皆さんは、特定商取引法という法律をご存知でしょうか。特定商取引法は消費者庁が管轄しており、クーリング・オフに関する法律といえば少しイメージがつきやすいでしょうか。特定商取引法は悪徳な事業者から消費者を守る法律であり、今回より消費者を保護するための特定商取引法の改正が行われました。

送り付け商法からの消費者保護

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具体的には事業者が注文を受けていないにもかかわらず、無断で消費者に対して商品を送りつけるような行為(いわゆる「送りつけ商法」と言われています)を行った場合、消費者はこれに対して一方的に処分をすることが許されるようになりました。この法律は2021年7月6日以降から有効となりますので、この記事が公開される頃には既に皆様にご利用頂くことができるようになっているでしょう。この法律ができる前には、一方的に送り付けられた商品に対してこれを知らない消費者が、理由なく商品の代金を支払ってしまうという事態があったようですが、以後はこのような事業者に支払いを応じる必要はなくなります。

いかがでしょうか。たまにはこのような時事テーマも良いかと思いますので、良いテーマがありましたら随時またご紹介をさせて頂きたいと思います。私は契約書等に関する業務も得意としておりまして、特定商取引法に関する周辺知識も良く存じ上げておりますので少しでもご参考になればと思い、今回取り上げさせて頂きました。

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