奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
前回コラムを投稿させて頂いたのは2025年5月の下旬でしたね。実は2025年5月30日に定期総会が開催され、会長が代わるとともに、役員体制も新しくなることになりました。私も実は今期も役員として選ばれまして、今期は監察部副部長として活動をしていくことになりました。そこで今回は監察部に関係した行政書士法改正というテーマで書かせて頂きたいと思います。
改正行政書士法が成立することになりました

私たち行政書士には、日本行政書士会連合会という組織が提供している連conというウェブサイト上に、改正行政書士法の解説も聞くことができるのですが、法律が施行されるのは2026年1月1日ということもあって、行政書士ではない方に対してご説明をするのはなかなか難しいと思っていたところ、これをGoogle Chromeで「行政書士法 改正」と検索をしたところ、最近の検索は非常に便利で、自動的にAIが改正のポイントをまとめた内容を表示してくれるんですよね。これだけ見ればだいたいのことが分かるはずです。
改正行政書士法の概略について

少しだけ具体的な内容を解説してみましょう。1つ目は行政書士の使命が明確になりました。2つ目は職責について規定されることになりました。デジタル社会の発展のために国民の利便の向上を図るなどの文言が明記されたのは大きなことでしょう。3つ目は特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。これによって、お客様がご自身で作成された申請書類に不許可が下りたとしても、行政書士がこれを途中で受け持って対応することができるようになります。4つ目は行政書士ではない者がいかなる名目でも報酬を経て行政書士の業務である書類の申請などを行うことを禁止する規定ができました。5つ目は行政書士法によって制限された業務を行ったものに対する両罰規定が設けられました。
簡単にまとめると、行政書士の権限が強化された一方で、不正をした場合の罰則やコンプライアンス違反の可能性が高くなったといえるのではないでしょうか。行政書士に限らず、ニュースを見ると毎日何らかの事件が起きていますが、今回の改正を機に法律の専門家として行政書士も特に気を付けていきたいものですね。
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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