奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今月は確定申告がありまして、これは毎年書いているような気がするのですが、いつもギリギリになるんですよね。。まぁ今年はたまたまいくつもの予定が重なってしまったので、仕方がないという側面はあるのですが、もうちょっとこれは来年以降考えていかなければいけないなと思わされてしまいました。これは次の課題としたいですね!
さて、今回は前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正のための背景事情についてお伝えしましたので、今回は改正の具体的なポイントについて、簡単にご紹介できればと思います。↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ
個人情報保護法改正の背景
本人が保有データに対して関与できる範囲の拡大
一つは、保有すべき個人データの期間が撤廃されまして、6か月以内に消去されるデータにおいても今後保有個人データとして対象になることとなりました。また、開示される個人情報についてもこれまでのように書面によるものだけではなく、電磁的記録による提供も可能となり、利用者の利便性が重視されるようになりました。しかしながら、事業者が当該方法による開示を行うことにより過分な費用を支出しなければいけないなどの事情がある場合には、従来通り書面での交付が認められるようです。そして、事業者が保有する個人データについての利用停止・消去・第三者提供の禁止などが請求しやすくなりました。さらに、第三者提供記録の開示も認められるようになったことで、本人の請求できる権限が拡大されたということができます。
ここまで書いてきましたが、ちょっと量が多くなりそうですので一旦ここまでで区切らせて頂きたいと思います。本記事が公開される当日には、個人情報保護法改正が施行されているかと思いますが、それに伴い徐々に情報も広まっていくのではないかと思います。これについては、皆様も日々アンテナを張っていただきまして、また本コラムもご参考にしていただければと思います。
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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