個人情報保護法改正のポイントについて①

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は確定申告がありまして、これは毎年書いているような気がするのですが、いつもギリギリになるんですよね。。まぁ今年はたまたまいくつもの予定が重なってしまったので、仕方がないという側面はあるのですが、もうちょっとこれは来年以降考えていかなければいけないなと思わされてしまいました。これは次の課題としたいですね!

さて、今回は前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正のための背景事情についてお伝えしましたので、今回は改正の具体的なポイントについて、簡単にご紹介できればと思います。↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正の背景

本人が保有データに対して関与できる範囲の拡大

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一つは、保有すべき個人データの期間が撤廃されまして、6か月以内に消去されるデータにおいても今後保有個人データとして対象になることとなりました。また、開示される個人情報についてもこれまでのように書面によるものだけではなく、電磁的記録による提供も可能となり、利用者の利便性が重視されるようになりました。しかしながら、事業者が当該方法による開示を行うことにより過分な費用を支出しなければいけないなどの事情がある場合には、従来通り書面での交付が認められるようです。そして、事業者が保有する個人データについての利用停止・消去・第三者提供の禁止などが請求しやすくなりました。さらに、第三者提供記録の開示も認められるようになったことで、本人の請求できる権限が拡大されたということができます。

ここまで書いてきましたが、ちょっと量が多くなりそうですので一旦ここまでで区切らせて頂きたいと思います。本記事が公開される当日には、個人情報保護法改正が施行されているかと思いますが、それに伴い徐々に情報も広まっていくのではないかと思います。これについては、皆様も日々アンテナを張っていただきまして、また本コラムもご参考にしていただければと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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個人情報保護法改正の背景

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私が住んでいる奈良県では新型コロナウイルスがどんどん広がってきており、イベントごともキャンセルが増えてきてしまいました。。残念ではありますが自宅でできることを最近模索しており、これまでにはなかった楽しみを発見できたのは良い点といえますね。皆さんは在宅中心の暮らしには慣れてきましたか?

改正個人情報保護法が施行されます

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さて、今回のトピックは個人情報保護法です。実はこの辺り最近お客様よりお問い合わせをいただきまして、既に関心を寄せられている方も少なくないようです。今回の個人情報保護法は2020年に公布されたのですが、実際に施行されるのは2022年の4月からです。この改正個人情報保護法の改正のポイントについて少し見ていたのですが、かなりのボリュームといいますか、お伝えするべきポイントがいくつもあるように思えましたので、今回は簡単に改正の背景についてお伝えしまして、具体的な改正のポイントについてはまた次回以降にお伝えさせて頂ければと思っております。

個人情報保護法改正の背景

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端的に申し上げますと、近年個人情報の保護の必要性が非常に高まっているということが言えるかと思います。そのため、法制度の面でも最新の情報社会の実態を踏まえた形に対応されることになります。これは少し抽象的な説明になっていますが、もう少し分かりやすいイメージで申し上げますと、ビッグデータ・AI・DXなどのキーワードも出てきていますように、これまで想定されていなかったほどに個人情報の利活用は進んできており、そのために新しいタイプのプライバシー被害の例も多くなってきたとのことです。実は海外の法制度は日本よりも進んでいることもありまして、グローバルな期待に応えるという形でも本改正は意味のあるものではないかと感じます。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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経済産業省の一時支援金申請サポート

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月に入って経済産業省より一時支援金に関する申請がスタートしました。奈良県の事業者の方であっても要件を満たす方は、申請対象者に入る可能性がありますので、是非申請要件等をご確認頂ければと思います。

登録確認機関による事前確認

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この申請フローの中には、登録確認機関による事前確認が含まれています。こちらは前回の持続化給付金の際に不正申請が多かったために、専門機関により事前審査を置いて、適切な申請を増やそうという狙いが背景にあるようです。この専門機関としては、地域の商工会議所や金融機関、そして税理士、中小企業診断士、行政書士などの専門家が該当します。ちなみに、私もこの登録確認機関に登録をさせて頂いておりますので、ご希望の方はまたご連絡頂ければと思います。

事前確認機関の見つけ方

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それでは、どうやって事前確認機関を見つけるのかというのが問題になります。つまり、商工会議所に入ってもいないし、知り合いに専門家と顧問の関係にはないけれど、事前確認を受けたいという場合には、経済産業省の一次支援金のサイトより事業所の所在地を入力頂きますと、候補となる専門家がいくつもでてきますので、そこからホームページやメールアドレスなどを通じてお問い合わせ頂くことができます。

次に問題となるのは、やはりお金の問題です。1週間~2週間ほど前に経済産業省のサイトが更新されまして、事前確認の手続きを無料で対応をしてくれるところがあるので、事前確認機関に問い合わせをする際に、無料で対応してくれるかどうか確認してみるのも良いということで案内文章が追加されました。今回の事前確認の手続きの場合、事前確認機関の役割は限定的ですし、いくつか問い合わせをしてみると、無料で対応してくれる専門家もいらっしゃるのではないかと思います。ちなみに、私も無料で対応しておりますので、まだ事前確認を行っていない方はご連絡頂ければと思います。

事前確認の方法は本人確認により行います

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事前確認の方法は、本人確認を兼ねて対面又はWEB会議システムを通じた方法によることが求められます。新型コロナウイルスの影響もありまして、必ずしも対面である必要はありません。最近では新型コロナウイルスによりZoomというオンライン会議システムが良く使用されるようになりました。専門家の事務所まで遠いという方や専門家の事務所まで行くのに少々時間がかかるという方は、WEB会議システムを通した事前確認をお願いできないかどうかも聞いてみるのもよろしいかと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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協会ビジネスの立ち上げ方

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月11月は行政書士試験が開催されます。私も少し前に頑張って受験した経験がありますので懐かしいですね。今年は新型コロナウイルスの影響もあって試験監督の方も万全の対策をもって対応される予定ということですので、受験生の方には頑張って頂きたいです。

協会はどのようにして立ち上げるか?

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さて、今回は気軽に組織としての事業体を立ち上げるための方法についてご紹介します。ビジネスをするうえで、「組織」というとたいていは法人組織を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。例えば、典型的には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社ですね。この他には、少々特殊な一般社団法人や一般財団法人なんかも以前に解説をさせて頂いたところではあります。しかしながら、これらの法人組織体を立ち上げるとすると、如何せん手続きが多くて面倒なことになってしまうんです。これを解消するための方法は何かないのか?というと、あるんです。それが「協会」という制度を利用した組織をつくるということですね。

認められている協会の種類

現在認められている制度上は、協会というのは「任意団体としての協会」と「法人組織体としての協会」があります。法人組織体としての協会は、その基盤が前述の通り株式会社や一般社団法人などがベースとなりますので、今回は気軽に始めやすい任意団体としての協会についてお話をさせて頂きたいと思います。

方法としては非常に簡単で、要は任意団体としての構成要件を満たすことで成立させることができます。具体的には、任意団体として活動するための規約を作成します。これはその協会団体がどのような活動をするかによって作成する規約の種類が変わってきますが、参考までに協会を立ち上げようとするタイミングで一度行政書士などの法律専門家にアドバイスをもらってみるのも良いでしょう。

協会をつくったら実態面でもしっかりと整備していくことが重要です

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あとは、簡単です。「協会つくりました」と言ってしまえば、もうその瞬間から協会ビジネスを始めることができます。もちろん実務的なことを言うと、口で言うだけではなく、ホームページをつくったりだとか、きちんとした人を集めて組織としての活動を考えていくことが必要となるでしょう。しかしながら、法人を立ち上げて始めるよりもはるかに低コストで事業を始めることができるでしょう。例えば、相撲協会ですとか、趣味を楽しむための協会ですとか、ある特定の文化を普及するための協会なんていうのもあるみたいですね。

何が何でも協会ビジネスがオススメというわけではないのですが、簡易的に何か事業を始めるのにお手軽な手段の一つということで今回ご紹介をさせて頂きました。「任意団体としての協会」が軌道に乗ってから「法人組織体としての協会」に移行するという方法もアリですね。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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契約書にハンコ(印鑑)は要らないって本当?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルスの影響により、奈良県行政書士会では新型コロナウィルス感染症に対応する電話無料相談を実施してきましたが、2020年7月28日をもって一旦終了の運びとなりました。今後新型コロナウイルスの無料相談に関しては、通常の相談会にて対応されるとのことですので、ご検討の方はご参照頂ければと思います。

ハンコ(印鑑)文化は本当に必要?

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さて、新型コロナウイルスの影響は留まることを知らず、投稿時点では過去最大の感染者数の記録を更新しましたとのニュースが各地で飛び交っています。そんな中で、新型コロナウイルスに関するトピックとしまして、ステイホーム中の出社問題があります。つまり、新型コロナウイルスの感染を予防するために、政府は在宅ワークを推進しているのですが、上司の決裁が下りないと業務を進めることができないとして、ハンコ(印鑑)を押すためだけにわざわざ出社をしなければいけないという問題が発生しているようです。ところが、これは極めて非効率なことでして、たかだかハンコ(印鑑)を一つ押すためだけに3密のリスクを冒す必要性が本当にあるのか?ということで、議論が起こりました。

その結果としまして、令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省は連名で、契約書に関する公式文書を発表しました。その結果としまして、契約書というものは別にハンコ(印鑑)は必要ないということになったのです。つまり、もともとは契約書というものは当事者の意思が重要であって、ハンコ(印鑑)がないからといってそれだけでは無効にはならないということです。

ハンコ(印鑑)に代替可能性のある手段とは?

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そもそも契約書が問題になるのは、法律トラブルが発生したときですが、裁判所で契約書を取引開始前に締結していたかどうかは非常に重要な要素の一つとなります。そこで、契約書が真正に、問題なく成立していたといえるためには、もちろん適正なハンコ(印鑑)が押されていれば良いのですが、その他の手段として、以下のものでも代替できるとされています。

(1)継続的な取引関係にある場合

取引先とのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存

(2)新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存、本人確認情報の入手過程の記録・保存、そして文書や契約の成立過程の保存

(3)電子署名や電子認証サービスの活用

こちらはクラウドサインなどの電子契約等の方法によって、書面以外の方法で当事者の契約書締結意思を確認するものです。

(令和2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省 押印についてのQ&A より)

ちなみに、行政書士ユウ法務事務所では、契約書に関するご相談も多く頂いておりまして、上記の他に契約書作成等に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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新型コロナウイルス対策の補正予算の内容について解説します

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルス対策としての第二次補正予算の内容について

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奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のための特別支援チームを立ち上げ電話相談の仕組みを設けていましたが、相談対応期間は現在7月30日まで延長されています。奈良新聞にも広告掲載があるとのことですので、もしもお困りの方がいらっしゃったら活用して頂ければと思います。ということで、今回も引き続きまして、新型コロナウイルス関連の記事をお送り致します。

6月12日に新型コロナウイルス対策の第二次補正予算が成立したことは多くの方がご存知のことと思います。今回の補正予算の規模は大きく、この記事をご覧の皆様にも何か使える制度があるのではないかと思い、いくつかピックアップして解説をさせて頂きたいと思います。

持続化給付金の変更点等

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まずは、持続化給付金ですね。こちらはもともとある制度でしたが、さらに予算が上乗せされて、今後申請予定の方にも十分に対応できるように整えられた形です。持続化給付金については、行政書士は公的な専門家とされていますので安心してご相談頂けます。また、フリーランスの方の給与所得等についても対象となるように一部変更もされました。

家賃支援給付金の創設

それから、前回武村先生が執筆された家賃支援給付金ですね。こちらも原則として、中堅・中小企業の場合には月50万円まで、個人事業主の場合には月25万円を上限として、賃料の3分の2を6か月間支給されます。

資金繰り支援

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さらに、資金繰り支援として日本政策金融公庫などの金融機関より資金繰りを行う際の予算も拡充されまして、新型コロナウイルス対策の資金調達を借りやすくするための施策が採られました。ただし、実際には審査まで時間がかかりますし、かなりの需要が見込まれますのでご検討の方はなるべく早いタイミングで申込みをされるのがよろしいかと思います。

奈良県の制度もご確認ください

その他、奈良県の場合にはいくつか独自の支援制度を用意されていますので、自分には利用できるものは何もないと諦めてしまうのではなく、少しでも資金繰りを円滑にするための方法を私たちのような専門家にご相談頂くこともオススメ致します。

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新型コロナウイルスの状況下で企業等はどうすべきか?~行政書士の視点より~

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回も小規模事業者持続化補助金についてお伝え致しましたが、全国で緊急事態宣言が延長になってしまいましたので、若林先生と武村先生に倣って私も今回も引き続きコロナ関連の情報をお伝えできればと思います。

さて、この大変な時期に企業等はどのようにして生き残り戦略を考えれば良いのでしょうか?若林先生と武村先生が既にご紹介してくださっていますが、私も独自の切り口でお伝えさせて頂きます。

売上の見通しが立たない場合は融資を検討しましょう

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まず、一般論でいくと、コロナで売上げが急激に落ちてしまい、また今後しばらく売上げが入らないことが予期されるような業種の場合、私は融資を受けるのが良いと思います。政府はいろいろと資金調達の制度を整えているようですが、なかなか対応も遅れているようで、本当に毎月の固定費が高くてどうしようもない場合それを当てにして黙って待っている訳にはいかないですよね。それならば止む無く融資を受けることを検討してみましょう。また、昨年度と比べて売上げが50%以下になる月が今年1~4月の間であるのなら、持続化給付金の申請を速やかに行いましょう。法人なら最大200万円、個人なら最大100万円の返済の必要のないお金を頂けます。ただし、虚偽の申請をしてしまったらペナルティがありますのでご注意ください。

売上の安定性を期待できるなら補助金制度を利用しましょう

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それから、ある程度企業等の存続が確保できるような見込みが立った場合には、補助金制度を活用してみましょう。補助金のデメリットはすぐにお金がもらえないということ、そして一旦支払ったお金がしばらく経った後で支払われますので、喫緊で資金繰りに困っている方には向いていません。まずは、融資等で事業の安定を優先して頂きたいと思います。補助金はアフターコロナ向けの制度であるということですね。今年は小規模事業者持続化補助金の申請時期が通年となりましたので、都合の良いタイミングで申請を出すことができるようになりました。

小規模事業者持続化補助金のプロセスの重要性について

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ここで、小規模事業者持続化補助金について、少し申し上げたいことがあります。小規模事業者持続化補助金というのは、どうしても資金調達の側面ばかり認識されてしまう傾向があるんですね。ただ、私はそれだけではないと思っています。小規模事業者持続化補助金の申請には事業計画書を提出する必要があるのですが、これを専門家が一緒に考えてくれるというのは非常に大きいのではないかと考えています。ビジネスの方向性は一人で悶々と考えても上手いアイディアは出てこないものですが、何人かで寄せ集めたアイディアが結果的に成功したということはよくあります。私も最近他の経営者のやり方をよく見ていますので、アフターコロナのビジネスでどうすれば良いのかということについて、一緒にご検討させて頂きます。結果だけ見れば、確かに資金調達だけということにはなりますが、その過程にはどうやって自社のビジネスを良くするのかということを一生懸命考えるというプロセスがあります。資金調達にはいくつかの手段があるのですが、このような新しい事業アイディアを創出するためには、補助金は最適だと思いますので、結果だけみるのではなくこういう面もあるのだという考え方を共有させて頂きました。

補助金と助成金では取り扱う専門家が変わってしまいます

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なお、補助金と助成金の情報は同じようなところに掲載されていることが多いのでご注意ください。助成金は行政書士では取り扱いできませんので、社会保険労務士事務所、またはお住いの社会保険労務士会にご相談されるのがよろしいかと思います。若林先生が先日のコラムで書かれていましたが、奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のために専門チームを立ち上げています(私も所属しています)ので、お住いの都道府県でも同様に社会保険労務士会の同様の相談制度があるかもしれませんので、一度確認をしてみてください。

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新型コロナウイルスに対する資金調達としての小規模事業者持続化補助金

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は、新型コロナウイルスの対応方法について資金調達の面から少しお話をさせて頂きたいと思います。

新型コロナウイルスの状況について

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連日新型コロナウイルスのニュースが多いですね。ニュースを視聴する限りでは、当分この状況が収まりきることはないでしょう。行政も企業等について活動の自粛要請を呼び掛けているような状況です。しかしながら、自粛を続けていると企業活動がストップしてしまいますから、そのままでは利益を捻出することができず、生活に影響が出てしまいますよね。今から新しい事業を検討しましょうといっても既存の事業を残して、ビジネス化するには時間がかかってしまいます。

小規模事業者持続化補助金のススメ

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今回のテーマはそのような状況に有効な選択肢の一つをご紹介させて頂きたいと思います。本当は今回の執筆のために別のテーマをご用意していたのですが、少しでも多くの方のお役に立てればと思い、緊急にテーマを変更することに致しました。今回は、資金調達についてお伝えしていきます。最初に申し上げておきたいのは、資金調達には数多くの手法があるということです。このことを忘れないで頂いた上で、今回は小規模事業者持続化補助金についてお話をさせて頂きます。

コロナウイルスのせいで売上が減少された事業者様へ

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小規模事業者持続化補助金については、以前にもこちらのコラムでお伝えさせて頂きました。小規模事業者持続化補助金を活用すると、比較的小規模の事業者が一定の条件を充足することにより補助金を活用して事業を促進することができます。実は、今回のコロナウイルスの騒動を受け、中小企業庁はコロナウイルスの影響を受けながらも生産性向上に向けて企業をバックアップする方針を示しており、コロナウイルスのために一定期間の売上げ減少がみられる場合には加点処理を行うとしています。

上記制度を少しでも活用してみようかと思われた方は、行政にご相談頂いても結構ですし私にご相談して頂くことも可能です。念のため再度申し上げますが、国及び地方自治体等で様々な支援策がありますので、今回ご紹介した小規模事業者持続化補助金も含めて適切な方法をご検討して頂くのが良いでしょう。

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経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

最近コロナウイルスのニュースが多いですよね。私も予定していたいくつかのセミナーやイベントがキャンセルになってしまいましたので、少々対応に大変でした。

そんな中でも先週は奈良県行政書士会にて法教育のイベントが開催されました。法教育については、昔所属していた団体で少し関わっていたことがありましたが、小学生の若い頃から法のルールに触れてみるというのは、非常に貴重な体験だったのではないかと思います。ご参加頂いたお子様は慣れないことで大変だったとは思いますが、しっかりと自分なりに自分の意見を発表しているのを見て、感心しました。

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは何でしょうか?

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さて、本題に入りたいと思いますが、今回は標題の通り「経営革新等支援機関(認定支援機関)とはなにか?」ということで、少しお話をさせて頂きたいと思います。経営革新等支援機関は、別名「認定支援機関」とも言い、『中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等)を、国が認定支援機関として認定する制度』のことをいいます。(経営革新等支援機関連合会より引用)

実際の利用シーンについて

利用シーンとしましては、例えば、

(1)資金繰り

(2)補助金、助成金

(3)経営サポート

などなどです。経営をしていて、困ったこと、行き詰ったご経験は、枚挙にいとまがないかと思いますが、選択肢の一つとしてご検討頂いてもいいかもしれません。

誰が支援するの?

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サポートをさせて頂くのは各分野の専門家で、引用した連合会の定義には含まれていませんが、行政書士も支援者として該当しています。経営革新等支援機関の制度はまだ新しい制度でありますので、それほど登録者は多くはないという実感はあります。

私も今のところ登録はしておりませんが、お客様からそのようなご相談を多く頂くようになれば、検討してみても良いかなとは思っております。資金繰りも、補助金も経営サポートも行政書士業務でカバーできるところは、少なくないですからね。

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個人事業を開始するときは開業届を忘れずに提出しましょう

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎年この時期は確定申告の準備をしなければいけないので嫌なんですよね。まぁ普段からちゃんとやっていれば、こんなことにはならないんですが、そうはいっても。。。(愚痴が多くなってしまうのでこの辺でストップします)

以前に個人か株式会社かどちらで起業するのかという点について、以下の記事を書かせて頂きましたが、今回はここで個人事業を選択した場合の事業開業の際の届出書類について解説をさせて頂きたいと思います。

個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー~奈良の行政書士より~

許認可申請を受けて個人で開業する際には、開業届の手続きも覚えておきましょう

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さて、個人で事業を始めるときは、許認可の申請手続きとは別に事業開始の「開業届」をしなければいけません。どうしてこの話をさせて頂いているかといいますと、 許認可申請の手続き書等を見ていても事業開始の届出については、何も書かれていないのです(すべての許認可申請で検証をしたわけではありませんが)。

もちろん慣れていらっしゃる人は気づかれると思うのです。事業を開始するのであれば、税務署で青色申告などの書類を提出して、事業開始の手続きをしなければいけないと。ところが、慣れていないと、なかなかそういう発想に至らない場合もあります。許認可申請が完了すると、直ちに事業を開始してしまっても良いとお考えの方は少なからずいらっしゃるようです。顧問で税理士の方などいらっしゃるのでしたら恐らくご説明されると思いますが、まだ税理士の方もついていないような場合、専門家として正確に手続きをご説明しなければいけないと思わされたことが最近ありましたので、初歩的なことではありますが、改めて書かせて頂きました。事業を開始しようとするときは、行政書士などの専門家に一度相談をしてみて、許認可を含めて事業開始のためのフローを整理してみるのが有効もしれませんね。

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