契約書にハンコ(印鑑)は要らないって本当?

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルスの影響により、奈良県行政書士会では新型コロナウィルス感染症に対応する電話無料相談を実施してきましたが、2020年7月28日をもって一旦終了の運びとなりました。今後新型コロナウイルスの無料相談に関しては、通常の相談会にて対応されるとのことですので、ご検討の方はご参照頂ければと思います。

ハンコ(印鑑)文化は本当に必要?

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さて、新型コロナウイルスの影響は留まることを知らず、投稿時点では過去最大の感染者数の記録を更新しましたとのニュースが各地で飛び交っています。そんな中で、新型コロナウイルスに関するトピックとしまして、ステイホーム中の出社問題があります。つまり、新型コロナウイルスの感染を予防するために、政府は在宅ワークを推進しているのですが、上司の決裁が下りないと業務を進めることができないとして、ハンコ(印鑑)を押すためだけにわざわざ出社をしなければいけないという問題が発生しているようです。ところが、これは極めて非効率なことでして、たかだかハンコ(印鑑)を一つ押すためだけに3密のリスクを冒す必要性が本当にあるのか?ということで、議論が起こりました。

その結果としまして、令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省は連名で、契約書に関する公式文書を発表しました。その結果としまして、契約書というものは別にハンコ(印鑑)は必要ないということになったのです。つまり、もともとは契約書というものは当事者の意思が重要であって、ハンコ(印鑑)がないからといってそれだけでは無効にはならないということです。

ハンコ(印鑑)に代替可能性のある手段とは?

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そもそも契約書が問題になるのは、法律トラブルが発生したときですが、裁判所で契約書を取引開始前に締結していたかどうかは非常に重要な要素の一つとなります。そこで、契約書が真正に、問題なく成立していたといえるためには、もちろん適正なハンコ(印鑑)が押されていれば良いのですが、その他の手段として、以下のものでも代替できるとされています。

(1)継続的な取引関係にある場合

取引先とのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存

(2)新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報の記録・保存、本人確認情報の入手過程の記録・保存、そして文書や契約の成立過程の保存

(3)電子署名や電子認証サービスの活用

こちらはクラウドサインなどの電子契約等の方法によって、書面以外の方法で当事者の契約書締結意思を確認するものです。

(令和2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省 押印についてのQ&A より)

ちなみに、行政書士ユウ法務事務所では、契約書に関するご相談も多く頂いておりまして、上記の他に契約書作成等に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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