観光産業における規制緩和による新規事業参入の可能性について~奈良県斑鳩町の事例より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は、地元の観光活性化のための起業等の規制緩和が行われた事例について、少しお話をさせて頂きたいと思います。実は、奈良県は観光産業に近年力を入れているようでして、観光分野の許認可業務に関して、当事務所も比較的多くご相談を頂くようになりました。

奈良県と観光分野における規制緩和の傾向について

行政書士起業支援

奈良県はこれまであまり宿泊者数が多くないということが大きな悩みの一つでした。このテーマに関心のある方でしたら、ご存知でいらっしゃるかもしれませんが、奈良県では観光をテーマにした研修・セミナー・パネルディスカッションなどの各種イベントをここ数年でかなり開催をしてきています。

例えば、観光というと、「宿泊をする」ということがキーワードの一つとなってきます。旅館業法・住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく申請先は、各自治体を管轄する保健所になるのですが、最近保健所の担当の方とお話をする機会があり、各自治体は条例・規則を改正し、インバウンド促進等のために、ホテル・旅館等の規制緩和を行っているとお伺いしました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に伴う規制緩和について

起業支援
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私の地元では、この観光産業の規制緩和によりある旅館が先日設立されました。名前は、「和空法隆寺」です。奈良市にお住いの方はもしかしたらご存知かもしれませんが、奈良市には奈良公園近辺は歴史文化指定地域とされ、旅館業は厳しく規制されています。これは奈良県斑鳩町においても同様でした。ところが、平成26年に斑鳩町が条例を改正し、建築基準法の用途制限が緩和されることになりました。それにより、旅館業のみならず、飲食店、小売店など様々な業種の参入が認められるようになりました。これを契機として本記事投稿現在には、法隆寺周辺は数年前までと比べて、随分様変わりしたと町民であれば誰でも思うはずです。

さらに、「和空法隆寺」に至っては、かなり前から建築計画がされていた模様ですが、もう一つ嬉しいニュースがありました。それは、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)の施行です。これにより、簡易宿所という簡易的な旅館業を営む場合に加えて、民泊新法に基づく「民泊」という新たな選択肢が生まれたのです。この「和空」を設立した企業「和空」は、プロジェクトを組み、寺社を宿坊化するネットワークを築きつつあるようです。

このように、新たな法律・条令・規則等の改正は、新たな業種、新たな内容のビジネスが生まれるきっかけにもなります。そうすると、設立の手続き、許認可の手続きなど様々な要素を検討しなければいけません。今回ご紹介した許認可等手続きには当事務所でも何件もご相談を頂いておりますし、その他の新規法改正などの手続きにつきましても、サポートをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
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法人組織の目的について~既存の法人組織体からの移行のケース~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月の奈良県行政書士会とコスモス奈良のコラボイベントにご参加頂いた方、ありがとうございました。引き続きですが、来月にはコスモス奈良のイベントで介護の日が11月10日(日)に、なら100年会館にて開催されます。認知症・介護・成年後見等に関心ある方向けのイベントとなっておりますが、どなたでもお気軽にお越し頂けます。ご興味のある方は、是非参加頂ければと思います。

法人組織の目的について

株式会社等の資本金の考え方について

前回は、「株式会社等の資本金の考え方について」執筆をさせて頂きました。今回もそれと関連がある内容となっております。

そこで、前回お話しました「法人組織体の運営を変更したい」というケースについて、少し検討をしてみたいと思います。前回は、資本金の拠出のために法人組織体を変更することについて取り上げさせて頂きました。これに対して、もしかしたら既に何らかの株式会社等の法人組織体が存在するのであれば、その法人組織体をそのまま存続させておき、目的のみを変更すればよいのではないかと疑問に思われるかもしれません。

これについて参照すべき条文がありますので見ておきましょう。民法34条において、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」とされています。これは、以前にご紹介させて頂きました一般社団法人及び一般財団法人においても適用されています。

それでは、これから事業として行いたい目的を定款等に追加、あるいは変更をしたら良いだけではないのかと思われるかもしれませんが、場合によってはそう簡単にいかないケースもあります。ある法人組織体については、その組織の目的・設立趣旨より、目的に制限のある場合があります。そこで、例として、認可地縁団体について考えてみたいと思います。

認可地縁団体の組織の解散並びに財産の処分・帰属について

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

例えばですが、以前にご紹介しました上記リンクにもあります認可地縁団体という組織体ですが、これは法律上商業登記の対象とはなりませんが、地縁に関する運営を組織するための特殊な組織体として法律上認められています。ところが、この認可地縁団体では、株式会社のような営利目的で活動することは認められてはいないようです。従いまして、何らかの事情によりこの組織体を株式会社等に移行したいと考える場合、一旦認可地縁団体を解散しなければいけないでしょう。この場合、恐らく認可地縁団体に関与した法律専門家(司法書士、行政書士等)が存在する場合には、その方に。もしもそのような専門家に相談をされなかった場合等には、設立当時の代表者の方などに団体の規約を確認するのが良いでしょう。

その規約の内容によっては、以後に設立を検討される法人組織体に対してスムーズに移行することができる場合があります。なお、認可地縁団体の申請・解散等の諸手続きに当たっては、基本的に各自治体のホームページ等に記載がある場合がありますが、根本的には地方自治法という法律に記載がされています。詳細は、地方自治法第260条の2以下に記載されておりますので、そちらをご参照頂いても結構ですし、当事務所にご相談頂くことも可能です。こういったケースでは、その背景として何らかのご事情があることもあるかと思いますので、その背景から整理するという意味で個人的には法律専門家に確認されるのが良いかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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企業支援と契約書について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

まだまだ暑い日が続いていますが、個人的には先日の台風が過ぎて、ようやく猛暑もマシになってきたかなと思い、少し嬉しく感じております。

さて、最近はNPOの話題ばかり触れてきましたので、ここらで気分転換に別のテーマについてお話させて頂きましょうか。

企業支援と契約書の役割について

起業支援
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今回は企業における契約書の役割について少しお話を致します。実は、契約書は当事務所のメイン業務の一つでありまして、毎月かなりの量のご依頼を頂きます。ところで、契約書といいますと、企業が事業を行うにあたり、非常に重要な役割を果たします。今回の表題は、「起業」支援ではなく、「企業」支援としましたのは、前者は事業のスタート時を意味するために用いられるのに対し、後者は事業活動のすべての段階において使用される言葉であるからです。

契約書はそもそもどうして作成されるのでしょうか?私たちは何かのルールを作りたいとき、あるいは何かお願いをしたいときに約束を結ぶことがあるかと思います。例えば、「明日、一緒に買い物に行きましょう」という風に。ところが、仮に友人、彼氏彼女、又は夫婦の間で「ごめん、やっぱり都合が悪くなった」と言ってしまったからと言って、何か問題が発生するわけではありませんよね?もちろん、約束を破った人の信頼性は失われるかもしれませんが、それ以上のことは起こりません。しかしながら、契約を結ぶとなると、話は変わってきます。例えば、「企業Aさんが企業Bさんに対して、ある仕事をお願いします」とする契約を結んだ場合に、それを破ってしまうと「ごめんなさい、忘れていました」なんていう言い訳は通用しない訳です。この場合、企業Bは約束(法律上は、「債務」といいます)を破ったことに対する法的責任を負わなければいけないことになります。

契約書が必要な理由について

行政書士起業支援

ところがです。本来はこのような流れになるのが望ましいのですが、中には悪い人がいて、「いやいやそんな契約なんてした覚えはありませんよ」なんて言う人が出てくる訳です。そうすると、約束を破られた人はたまったものではないですよね。ですから、そのようなことがないように、きちんと契約の内容を書面化して、これを「契約書」の形に整える訳です。

奈良県の行政書士より~契約書の書き方について~

契約書につきましては、以前に上記ホームページにてブログを執筆しておりますので、ご興味のある方は、併せてこちらもご覧ください。

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認定NPO法人とは?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

最近梅雨で雨ばかりですね。湿度も高いし、ジメジメするし、早く涼しくなってくれないかな~と思う今日この頃です(でも、雨の翌日は結構気温が下がって涼しくなるので、そういう意味では雨の日も好きです)。

今回のテーマはこちら

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この間吉川先生のコラムを拝見致しまして、吉川先生が所属していらっしゃる面白い組織に興味を持ちましたので、今回は「認定NPO」についてお話させて頂きたいと思います。

 

さて、皆様NPOはご存じですよね?えっご存じじゃない??

そんな方は私が以前NPOについて記事を執筆しておりますので、是非内容をご確認しておいてくださいね。

NPOとは何か?

NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

認定NPOとは?

行政書士に相談

 

認定NPOといいますのは、内閣府によって定められた認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)に基づき、NPOに対して寄付を促すことを目的として設立された組織のことを言います。

さて、認定NPOと普通のNPOの違いは一体何でしょうか?それは、税制上の優遇措置の程度です。つまり、NPOも認定NPOも共に社会的に意義のある活動をしている組織ではあるのですが、後者の認定NPOの方がより社会的に必要とされる活動をしていると公に認定されることによって、そのような団体に寄付を行うと、税制上の措置として、多額の税額控除を受けることができるという訳です。

従いまして、認定NPOであることが認められるためには、(普通の)NPOを作るよりもより要件が厳しくなることになります。この認定NPOを設立するために必要な基準をPST(=パブリック・サポート・テスト)といいます。大きく見て、認定NPOと(普通の)NPOの違いについてご理解頂けましたでしょうか?また、詳細な手続き等については機会を見て執筆させて頂きたいと思います。

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NPOと一般社団法人は設立目的が違います!

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、奈良県行政書士会では、事業年度が終わり、執行部体制が変わました。これにより、新たな体制にて事業運営されるべく準備が進められています。今後よりよい方向で行政書士会の組織運営がなされることを期待したいですね。

また、私自身もちょうど行政書士の登録から2年が過ぎまして、気持ち新たに今年も益々成長していこうと思っておりますので、よろしくお願い致します。

NPOと一般社団法人の違いとは

行政書士起業支援

さて、本題ですが今回は前回お伝えしましたNPOと一般社団法人はどのような点において異なるかということについて皆様にお伝えできればと思います。

NPOとは何か?

NPOについて覚えていらっしゃいますでしょうか?もし、もう忘れましたよという方は上記リンクよりご確認頂けますと幸いです。

前回、次のようにお話ししました。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。」と。

実は、NPOはある特定の目的のために設立される団体という点で、一般社団法人とは異なる性質を持つということができます。

一般社団法人は、通常の場合、活動の目的に制限がありません。これは一般財団法人の場合も同様です。

 

それでは、確認のために、私が以前執筆しました一般財団法人のコラムを確認してみましょう。

一般財団法人の役割について

↑こちらに「事業の目的に制限はない」とありますね。

NPOの目的とは

起業支援
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それでは、NPOの定義を再度確認してみますと、「非営利組織」ということでしたね。つまり、設立者の都合で勝手にこれが「非営利」ですと決めてよいものではなく、設立の審査の段階で「非営利」性要件を満たす基準が用意されているということです。

それでは、非営利性を満たす事業目的を見てみましょう。

1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まとめ

行政書士に相談

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか?こうして見ると、多くの活動に当てはまりそうな気もしますよね。ただし、株式会社が行うような営利性のある活動には制限がかかるということだけは頭に置いておきましょう。

 

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NPOとは何か?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今月に入って令和の時代に突入しました。私たち行政書士にとっては、書類作成を扱いますので、元号の表記を間違えないように気を引き締めなければいけないタイミングでもあります。

NPOって何?

今回は、NPOについて取り扱いたいと思います。NPOは法人形態の中でも認知度が高い組織ではないかと思います。皆さんはNPOについてどのようなイメージをお持ちでしょうか?一緒に考えていきましょう。

NPOは、Non Profit Organizationの略称で、非営利組織という意味があります。非営利法人については、以前のコラムでもご紹介させて頂いておりました。

一般社団法人の役割について

利益が出た場合にでもその利益を構成員に分配しないということでしたね。

NPOの意義とは?

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日本の法人形態には、株式会社や持分会社など様々な形態の法人が存在しますが、NPOの形態をとる意義について少しお話したいと思います。

NPOは社会的な使命を達成する団体として活動されています。これはどういうことかと言いますと、一般的に社会的な問題は公的な政府が対応をします。そして、世の中の各種サービスについては株式会社等の法人が行います。ただし、政府等が対応するのはあくまで国民の多数の要望がある問題でありますし、株式会社が行うのはそれが利益になるという見込みがあるからです。

一方で、NPOが対応するのはこの政府や株式会社等がなかなか対応しないような社会的な問題についてであるというイメージをもって頂けると分かりやすいかもしれません。

少しはNPOに興味を持って頂けましたか?まだまだお話したいことはありますが、一旦ここで止めまして次回以降にお楽しみにして頂きたいと思います。

 

最後に、小規模事業者持続化補助金の募集が開始されました。もし、本年度採択を希望される方は、早急に準備を進めて頂ければと思います。

小規模事業持続化補助金については以下のリンクを参考にしてください。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

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一般社団法人・一般財団法人が小規模事業者持続化補助金申請すると。。。?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この原稿を執筆している時点で、とても大きなニュースがありました。

新元号が発表されましたね。「令和」ということで、次のような意味が込められているとのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東洋経済オンライン(2019/4/1)より

https://toyokeizai.net/articles/-/274265

 

日本古典の万葉集から考えられたそうです。新しい時代も良い時代になるように、頑張っていきたいものですね!

本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報とは?

起業支援
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さて、今回のテーマですが吉川先生よりリクエストを頂きましたので、本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報について取り扱いたいと思います。

が、しかし。。。

執筆現在では、まだ公募がされていないようです。。。

参考までに去年の公募状況を見てみましたところ、3月9日となっていました。

補正予算自体は既に成立していますので、間もなく開始されるとは思いますが、引き続きアンテナを張りつつ情報を待ちましょう!

小規模事業者持続化補助金の組織性の要件について

行政書士起業支援

とまぁ、これだけでは少し寂しいので内容について見ていきたいと思います。小規模事業者持続化補助金はどのような組織が対象になっているのかご存知でしょうか?私も補助金については、お客様にご相談を頂くことがあるのですが、その中でも押さえておいた方が良いかと思われる組織性の要件について考えていきたいと思います。

前回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金を受けるための「小規模性」について解説をさせて頂きました。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

ところが、そもそも前提として小規模事業者持続化補助金に馴染まない組織・属性が存在します。小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会が発表しているもので、営利性のある中小組織(個人事業を含みます)を対象にして公募されます。

つまり、これを裏返すと営利性のない組織には馴染まない制度であるということが出来ます。したがって、一般社団法人や一般財団法人が小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けることは出来ないということになります。

同様に、NPO法人も任意団体も受けることが出来ないことになっています。

 

(↑任意団体について覚えていらっしゃいますか?

以前にご紹介した記事をリンクしておきますので、お忘れになった方や再確認されたい方は是非ご覧になってみてください)

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

これまで一般社団法人・一般財団法人についてご説明してきましたが、組織の形態を検討する上で、このような資金調達での制約についても考えていかなければいけないということになります。しかしながら、当事務所では一般社団法人様・一般財団法人様の資金調達についても相談は承っておりますので、お気軽に一度ご相談ください。

補助金・資金調達の方法など組織経営の方法について多角的に検討することが有効となりますので、どうしようか悩まれているという方は、是非行政書士に一度相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

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平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

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こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所木村友紀です。

「平成31年2月23日」は、平成23年2月22日を記念してあるイベントが行われました。何のイベントですかって?毎年2月22日は行政書士記念日と言われており、奈良会でもイベントを開催しております。今回は県内今井町にてツアーを行い、行政書士の宣伝も行いました。詳しくは、奈良県行政書士会のfacebookページをご覧ください!

詳しくは、

コチラ(奈良県行政書士会facebookページに移ります)

平成31年度小規模事業者持続化補助金経営計画作成セミナーに参加しました!

まずは、私が去年執筆しました小規模事業者持続化補助金の内容を覚えて頂いていますでしょうか?もう忘れちゃったよという方は、とっておきの情報がのっていますので、是非確認してみてくださいね ↓

平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

さて今回は、平成31年度小規模事業者持続化補助金についてお伝えしたいと思います。ここ何回か一般社団法人・一般財団法人について取り上げたいなという衝動に駆られておりましたので、連続して執筆しておりましたが、どうして今回小規模事業者持続化補助金について執筆しようと考えたかというと、ずばりそろそろ募集時期が迫ってきているからという訳ですね!

残念ながら、本執筆時点では募集見込みの段階で公募開始日が確定しておりませんので、詳細をお伝えしかねるのですが、今回お伝えしたい内容と言いますのは、私が最近参加致しました最新年度の平成31年小規模事業者持続化補助金の経営計画書作成セミナーについて少しお伝えできればと思いましたので、急遽法人系のテーマから割り込みさせて頂きました。

小規模事業者持続化補助金における「小規模性」要件とは?

行政書士起業支援

お得な内容盛りだくさんなテーマだったのですが、その中でも今回お伝えできるごく一部についてご紹介できればと思います。実は小規模事業者持続化補助金というのは、希望すれば誰でも採択される訳ではありません。当然予算も限られていますから、一定の条件を満たした事業者様にのみ認められるという仕組みになっています。さて、その中の一つが「小規模性」です。名称にもあるのですが、

例えば、100人程度従業員がいらっしゃる会社であれば、まず認められないことになります。コチラの要件を満たす場合というのは、例えば、一般的なサービス業の方ですと5人以下しか認められません。ただし、これには例外があったりします。常勤性のない従業員の方はカウントされないということになっていますので、こちらも考慮して判断していくことになります。その他の制度も気になるところですね。小規模事業者持続化補助金を検討してみたいなという方は、是非一度ご相談頂ければと思います。

おまけ

さて、補助金制度について気になってきましたか?そんな方には、私が以前執筆致しました補助金の記事を再度見てみてくださいね。補助金の制度について分かりやすく解説させて頂いております。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

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一般社団法人の役割について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この時期は、確定申告の時期になるんですが、心づもりしていても相変わらず全然終わらないな~とため息が出そうになりますね。。。

 

さて、前回は一般財団法人の役割についてお伝えしましたので、

一般財団法人の役割について

詳しくはコチラ↑

今回は一般社団法人の役割についてお伝えしていきたいなと考えています。一般社団法人とは何か?どのような特徴があるのか?など初めての人でも分かりやすいように解説をしてきますので、是非最後までお読みください。

一般社団法人とは?

起業支援
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前回の一般財団法人のときには、株式会社は「営利社団法人」であるとの説明をさせて頂きました。これに対して、一般社団法人は非営利の法人であると考えられています。非営利とは、文字通り「営利ではない」という意味です。前回にも営利・非営利の話が出てきましたので、今回は解説を行いたいと思います。

非営利とは、営利を目的としないのだから、ボランティアのような団体なのではないかと考え方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、非営利という名称がついているからと言って、営利を出してはいけないわけではないのです。法律上の「営利」とは、剰余金としての利益の分配を行うことを言います。株式会社をイメージして頂くと分かりやすいのですが、上場会社では、その株式会社の株式を保有していると配当金ということでお金をもらうことが出来るタイミングがあるかと思います。これが、営利組織としての株式会社の特徴ですが、一般社団法人の場合には、利益が生じたとしても、このように構成員に利益を分配することが出来ないようになっています。

ここで、それならばやはりボランティアではないのかという指摘が入るかもしれませんが、実はそうではありません。利益の受け取り方として、「分配」として受け取るのではなく、「給与」や「報酬」という形で受け取ることになっているわけです。お金の受け取り方も一概ではなく、様々な概念・考え方があることが分かりますよね。

さて、今回は簡単に一般社団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に社団法人設立について検討しているということであれば、ご相談頂けますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

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一般財団法人の役割について

奈良県の行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう師走になりましたね。1年ももう終わると考えるとシミジミした気分になりますね。

さて、今回は以前より取り上げたいと考えていました一般財団法人の役割について考えていきたいと思います。一般財団法人って、どのようなイメージがありますか?何か漠然と慈善事業的なことをしているのでしょうか?早速見ていきましょう。

一般財団法人とは?

一般財団法人とは、どのような組織のことを言うのでしょうか?一般財団法人とよく一緒に出てくる法人の形態として、一般社団法人があります。

広く「社団法人」というと、「人の集まり」であると捉えられています。ちなみに、株式会社の法的性質は営利社団法人ですね。株式会社は利益を上げることを目的とした人の集まりということになります。これに対して、利益を上げることを目的としない法人のことを非営利社団法人などと称されますが、この辺りは少し複雑ですのでまたの機会にでも取り上げることに致しましょう。

これに対して、財団法人は「お金の集まり」であると捉えるのが教科書的な解釈です。ところが、これでは少しよく分かりませんね。簡単に申し上げると、お金を集めて特定の目的のために運用をするための法人であるということになります。

一般財団法人の3つの特徴

それでは、ここからいくつかの一般財団法人の特徴についてご紹介しましょう。

事業の目的は制限なし

一般財団法人の例として、よくイメージされやすいものとして「美術館」、「博物館」などがあります。こうした公益目的なものでなくても、一般の事業体として設立して問題はありません。

事業の目的によっては公益財団法人化も

先程一般財団法人の事業目的は問わないということを申し上げましたが、もし事業目的を公益に関するものにした場合には、公益認定を受けることによって「公益財団法人」となることもできます。公益財団法人についても機会があれば、お話しすることに致しましょう。

構成員として少なくとも7名必要

株式会社では、少ないものだと取締役一人いれば登記により設立することが出来ますが、一般財団法人の場合には構成員として評議員3名、理事3名、そして監事1名を置かなければいけないことになっています。人が集まらなければ財団法人を設立することが難しいというのが特徴の一つと言えるでしょう。

 

さて、今回は簡単に一般財団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に財団法人設立について検討しているということであれば、ご相談いただけますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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