平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所木村友紀です。

「平成31年2月23日」は、平成23年2月22日を記念してあるイベントが行われました。何のイベントですかって?毎年2月22日は行政書士記念日と言われており、奈良会でもイベントを開催しております。今回は県内今井町にてツアーを行い、行政書士の宣伝も行いました。詳しくは、奈良県行政書士会のfacebookページをご覧ください!

詳しくは、

コチラ(奈良県行政書士会facebookページに移ります)

平成31年度小規模事業者持続化補助金経営計画作成セミナーに参加しました!

まずは、私が去年執筆しました小規模事業者持続化補助金の内容を覚えて頂いていますでしょうか?もう忘れちゃったよという方は、とっておきの情報がのっていますので、是非確認してみてくださいね ↓

平成29年度補正予算事業「小規模事業者持続化補助金」の採択結果について~奈良の行政書士より~

さて今回は、平成31年度小規模事業者持続化補助金についてお伝えしたいと思います。ここ何回か一般社団法人・一般財団法人について取り上げたいなという衝動に駆られておりましたので、連続して執筆しておりましたが、どうして今回小規模事業者持続化補助金について執筆しようと考えたかというと、ずばりそろそろ募集時期が迫ってきているからという訳ですね!

残念ながら、本執筆時点では募集見込みの段階で公募開始日が確定しておりませんので、詳細をお伝えしかねるのですが、今回お伝えしたい内容と言いますのは、私が最近参加致しました最新年度の平成31年小規模事業者持続化補助金の経営計画書作成セミナーについて少しお伝えできればと思いましたので、急遽法人系のテーマから割り込みさせて頂きました。

小規模事業者持続化補助金における「小規模性」要件とは?

行政書士起業支援

お得な内容盛りだくさんなテーマだったのですが、その中でも今回お伝えできるごく一部についてご紹介できればと思います。実は小規模事業者持続化補助金というのは、希望すれば誰でも採択される訳ではありません。当然予算も限られていますから、一定の条件を満たした事業者様にのみ認められるという仕組みになっています。さて、その中の一つが「小規模性」です。名称にもあるのですが、

例えば、100人程度従業員がいらっしゃる会社であれば、まず認められないことになります。コチラの要件を満たす場合というのは、例えば、一般的なサービス業の方ですと5人以下しか認められません。ただし、これには例外があったりします。常勤性のない従業員の方はカウントされないということになっていますので、こちらも考慮して判断していくことになります。その他の制度も気になるところですね。小規模事業者持続化補助金を検討してみたいなという方は、是非一度ご相談頂ければと思います。

おまけ

さて、補助金制度について気になってきましたか?そんな方には、私が以前執筆致しました補助金の記事を再度見てみてくださいね。補助金の制度について分かりやすく解説させて頂いております。

確認しよう!奈良県で行政書士に補助金を依頼するなら?~奈良の行政書士より~

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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