緊急事態宣言の一時金に関する情報をお伝えします

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

全国10か所で出されている緊急事態宣言が延長となりました。このコラムを執筆している私たちの所在地は奈良県であり、奈良県には今のところ緊急事態宣言が出される見込みはないように感じられます。ところが、最近奈良県の事業者様にも関係しうる情報が出てきましたので、少しでもお役に立つのではないかと思い、今回も引き続き給付金等に関する情報をお伝えできればと思います。

緊急事態宣言に関する西村大臣のツイート

起業支援
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一部のSNS等では既に話題になっておりましたが、経済産業省の西村大臣がtwitterで先日既に予定されている緊急事態宣言地域における一時金の支給に関する情報を更新しました。

その内容がコチラです。

#緊急事態宣言 の延長を踏まえて支援策を拡充しました。緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず中堅・中小企業に支給する #一時金 を法人最大60万円、個人最大30万円に拡充します。詳細は経産省から発表されます。

西村大臣 twitterより

元々、今回の新型コロナウイルス第三波に関する緊急事態宣言の対応策としては、一時金を法人最大40万円、個人最大20万円とされていましたが、西村大臣のtwitterを先駆けとして、経済産業省でも支援内容の変更の検討が行われたようです。

さて、ここでポイントとなるのが一時金の支給要件です。パッと見ると、緊急事態宣言が出されていない奈良県には何の関係もない情報に見えますが、実はそうではありませ

最新の経済産業省の資料によると、以下の通り要件が出されています。

今回の緊急事態宣言一時金支給要件とは?

行政書士起業支援

緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比50%以上減少していること

経済産業省  https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118 

つまり、地域性の要件として、必ずしも緊急事態宣言発令地域の事業者のみが対象となるのではなく、緊急事態宣言発令地域における飲食店と何らかの取引をしている事業者であれば、対象となる可能性があるということです。奈良県の場合には、大阪、兵庫、京都と緊急事態宣言発令地域に隣接していますので、今回の一時金要件を満たす事業者様も一定数おられるのではないかと思います。

政府としても予算等の関係上、まだ申請の体制が十分に整っていないようですので、あくまで上記情報は執筆現在時点の情報ではありますが、もしも要件に該当する見込みがある方は、最新の情報を確認の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。前回同様、行政書士も申請サポートの専門家と認定を受けるのではないかと思いますので、何かお困りごとがあればお近くの行政書士にご相談頂いても良いでしょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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