風営法2

こんにちは。
武村直治行政書士事務所 行政書士の武村です。
奈良県の中南和地域を中心に活動しています。
今回は細かい要件の前に、ご注意頂きたい事項をお伝えします。
相談が多い1号営業を中心にお伝え致します。
1号営業とは前回お伝えした通り、スナックやラウンジ、キャバクラなど、
客を接待し、遊興や飲食をさせる営業を指します。
これらに関して相談を頂いた場合、弊所は全力で頑張らせて頂きますが
場合によっては躊躇することがあります。
今回はその事についてお伝え致します。
◆物件の契約日や営業開始予定日について
相談を受けた際、すでに許可が下りることを前提として営業開始日を決めてから
許可取得の依頼をされる方がまれにおられます。
ただ、個人的にはこういったケースの依頼は慎重に対応しています。
なぜなら、許可は私たち行政書士の裁量や上手い書類の書き方で取得できる
ものではなく、決められた要件をクリアし、さらに公安委員会の現地調査も
クリアした上で初めて取得できるものであり、それらの要件を満たしていなければ、営業開始予定日が訪れても営業は出来ないからです。
できれば営業開始を検討している時点でご相談を頂きたいのが本音です。
要件に関しては後日に詳しく記載するつもりではおりますが、例えば開業のために工事を行ったが、カウンターの高さが1メートルを超えていた場合、改めて
床上げの工事などを行い、カウンターの高さが1メートル未満になるようにする必要があります。
すぐに対応できる状況ならよいのですが、お店の広さや構造、また工事業者
の状況によっては100万円を超える追加工事費用が必要になったり、期間も1ヶ月
ほどかかってしまい、結局営業開始予定日に間に合わない、といったケースもあります。
また、こんなに追加費用がかかるなら営業を断念したいが、すでに店舗の契約や
他にもかなりの費用をかけてしまったためどうしたものか、、、というケースも
あるでしょう。
カウンターの高さなどはネット上でよく書かれていることなのでミスは少ないかもしれませんが、もっと細かい部分、例えば、金網や透明の壁など向こう側が見渡せる仕切りがお店に設置されている場合、許可要件にはひっかからないでしょうか?
そしてその仕切りが移動できる場合は?
さらにL字型カウンターを設置しておりその奥が全く見渡せない場合や、
客席の一部だけが照度要件を満たしていない場合、さらに電気のスイッチが
スライダックス(調光器)の場合はどうでしょうか?
他にも場所要件など細かい規定はありますが、できればこういった要件的なことを事前に調査・判断させて頂きたく思います。
ちなみに、こういった問題点を費用がかかっても解決して頂けるなら頑張らせ
頂きますが、「書類上でなんとかうまくやって」というような依頼は弊所ではお受けできません。
風営法の場合は許可取得の前に公安委員会の現地調査があるため、どちらに
しろごまかしはききません。
これから風俗営業を開始されるご予定の方は、まずはお近くの行政書士にご相談
することをお勧め致します。