奈良県王寺町で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対しては、経済産業省から様々な施策が出されています。
(経済産業省HP:「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200814」)
この経済産業省の施策の他にも、都道府県や市区町村においても、さらなる対策が取られていますので、しっかりとチェックして、該当しそうな補助金に申請してみると良いと思います。
今回は、現在、奈良県で募集している補助金の一部を紹介いたします。
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【奈良県中小企業等再起支援事業補助金】
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html
〇補助金の目的:ウィズコロナの時代において、感染症リスクに強い経営基盤を構築することを目指して、「新しい生活様式」を踏まえた「新しい生産様式」や「新しい販売・サービス提供様式」に対応するための再起に向けた投資を支援することにより、県内での先駆的な事例の創出を図る
〇募集期間:令和2年8月3日(月)~令和2年8月31日(月)消印有効
(申請総額が予算額に達しなかった場合等は再募集の可能性あり)
〇補助対象者(以下の①②③の全てに該当する必要があります)
➀中小企業者(会社又は個人)である商工業者
②県内に事業所を有する者
③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者
〇補助内容
補助率:対象経費の2/3以内(※千円未満切り捨て)
補助金額:製造業→上限1,000万円(下限 200万円)
非製造業→上限500万円(下限100万円)
〇補助対象期間:令和2年4月16日(木)~令和3年1月31日(日)
〇補助対象事業:再起に向けた感染症リスクに強い経営基盤を構築するための事業に係る計画(再起事業計画)の提出が必要です。
〇補助対象経費:再起事業計画の実行に必要な経費(「機械装置等費」、「広報費」、「展示会等出店費」、「旅費」、「開発費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「設備処分費」、「調査・委託費」、「外注費」、「車両購入費」)
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この補助金ですが、「県内で先駆的となる事業」を選定しようというものです。
ですので、上記の「再起事業計画」をいかに設計するかがポイントですね。
この計画の審査のポイントは以下になります。
基本項目として
「適格性」
「新規性」
「市場性」
「収益性」
「妥当性」
加点項目として
「SDGsとの関連性」
これだけだと抽象的でよく分かりませんよね。
これらの判断基準は以下のようになっています。
「適格性」…感染症リスクに強い経営基盤を構築するための計画であり、県内における再起のための新たな取り組みであることが明確に示されているかどうか
「新規性」…計画の主たる内容が、業種・業態又は経営規模から見て、新規性のある取り組みとなっているかどうか
「市場性」…「新しい生活様式」を踏まえた需要を適格にとらえた商品・サービスが提供されるかどうか
「収益性」…計画の内容は、今後の事業として継続的に収益をもたらすものであるかどうか
「妥当性」…計画の内容は、全体として、矛盾がなく、整合性をもって記載されているかどうか。計画の内容は、補助事業者が実施する上で実現可能なものとなっており、スケジュールに無理はないかどうか。経費は適切に積算されているかどうか。
「SDGsとの関連性」…SDGs(持続可能な開発目標)と関連する、あるいはそれを志向する事業内容となっているかどうか。
上記のような基準をもとに専門家による評価ののちに選定されることとなるようです。
事業完了後に、その成果を発信するため、情報提供や成果発表等をすることになる可能性もあるようです。
かなりアイデアに溢れた画期的な内容の計画を求めているのではないかな?
という印象を受けます。
補助金の上限も高いですので、可能性のある事業者様には是非チャレンジしていただきたいと思います。
ただ、応募が今月末までとなっていますので、急がないといけません。
この補助金は難しくても、次の補助金であれば該当する事業者もいらっしゃるかもしれません。
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【緊急支援事業補助金(奈良県新型コロナウイルス感染症対策)】
〇新型コロナウィルス感染症の影響を受けた、県内中小企業、自営業、フリーランス等の方々を対象に、早期の売上回復対策や感染防止対策として実施した事業にかかる経費の一部が補助されます。
→再起支援事業補助金の「県内での先駆的な事例の創出」というのと比べると、基準が緩やかなのが分かるかと思います。
〇対象者:下記の①②③の全てに該当する者
➀中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業及び中小企業者と同等と認められる者(中小企業者等)
②県内に事業所を有する者
③新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%減少した者
〇対象事業:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新たに取り組む次の①②のいずれか、又は両方の事業が対象となります(業種によっては対象とならない場合あり)
➀売上回復対策:新たな受注先や販売先の獲得に繋がる事業や売上回復のための生産性向上の事業
②感染防止対策:事業活動において顧客や従業員から感染を守るための事業
〇補助事業期間:令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)
※すでに着手・完了している事業も対象になります
(ただし、令和2年4月1日以降に着手している事業に限ります)
〇補助対象経費:補助対象事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税は除く)
〇補助金の額:補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)の3/4以内(千円未満切り捨て)
上限50万円
※補助対象経費×3/4の額が20万円未満の場合は、補助金は交付されません。
〇申請期間:令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)(当日消印有効)
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上記のように、緊急支援事業補助金の方が補助額は小さいですが、
該当する可能性はかなり高くなっていると思いますので、
可能性のある事業者様は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、各市区町村によっては、これらの奈良県の補助金に上乗せして補助を出しているところもありますので、これも要チェックです。
補助金の申請については、分からないことがあれば、行政書士にお気軽にご相談下さい。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
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若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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