こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
ようやく緊急事態宣言が解除されましたが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
私は先月の中旬に2回目のコロナワクチン接種が済みました。
その日から副反応で熱が出たり、全身に倦怠感や痛みが出て大変でした。
でも、万が一感染した場合は重度化を防げると言われていますし、大切な家族や周囲の人のためにも接種してよかったかなと思っています。
引き続き予防対策をしっかり行っていきたいと思います。
はやく以前のような日常が戻るといいですね。
さて、今回は成年後見制度について書きたいと思います。
というのも、よく質問を受けることがあり、改めてお伝えしたいと思いました。
その内容は、「法定後見と任意後見の違い」についてです。
まず、成年後見制度には大きく2つの制度があるということをご説明いたします。
成年後見制度そのものについては、なんとなくご存知の方も多くいらっしゃいます。
しかしながら、後見人がついてくれれば身寄りのない人の保証人になってもらえるなど、誤った認識の方が少なからずいらっしゃいます。
また、身寄りのない方の家族のような役割をしてもらえるとの誤解もあります。
このあたりの内容につきましては、私の以前のコラムをご参考にしていただければ幸いです。
今回のテーマである「法定後見と任意後見の違い」は成年後見制度の入り口の話でありますが、この入り口の話をご存じない方が多いと感じましたので、主な違いを図と表を使い整理してみました。
下の図は、法定後見と任意後見の関係になります。
左側が「法定後見制度」で、利用できる方は、認知症や障がいなどによって判断能力が低下した方です。
管轄は家庭裁判所になり、後見人の選任は家庭裁判所が行う点が大きな特徴です。
そして、右側が「任意後見制度」になります。
こちらは判断能力があるうちに、自分の意思で将来の後見人になる人を選んで契約します。老後の備えとして考えられることも多いため、老い支度や転ばぬ先の杖と言ったりもします。
法定後見制度の後見、保佐、補助の内容や、任意後見制度の契約手続き、任意後見監督人についての解説は、以前のコラムでお伝えしておりますのでよろしければご参照ください。
次の表は、法定後見と任意後見の特徴を整理した表になります。
今回は、法定後見と任意後見の違いについて改めてお伝えしました。
具体的な手続きや利用した場合のイメージなどわかりにくい点が多くあると思います。
成年後見制度についてご質問があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。