行政書士 吉川昇平
こんにちは、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
前回のコラムで、認知症になっても自分らしく生きていくための備えとして成年後見制度に触れました。
今回は、この成年後見制度の概要をお伝えしたいと思います。
成年後見制度とは・・・
認知症などの理由で判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護を、ご本人に代わって法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活が送れるようにご本人の保護や支援を行う制度です。
具体的に言うと、私たちは普段の生活の中で、衣食住をはじめ、趣味や健康などについてあらゆることを自分で選択し、決めながら生きています。その積み重ねが現在の自分自身であり、自分らしく生きるということは、自分で決めながら生きるということでもあります。
しかし、認知症などで判断能力が低下し、今までできたことができなくなった場合、本人に代わって本人の最善の利益を考え、選び、決めてくれる人が必要になります。また、自分の財産などの権利を侵害されないように守る必要もあります。そのために、法律的に権限を与え、本人を代理できる立場の人を選びサポートをするのが成年後見制度です。
私たちが生きていくためには、色々と必要な手続きがあります。判断能力が低下した場合の現実的な問題として、例えば銀行でのお金の引き出し、定期預金の解約や不動産の売却、また、病院やヘルパーさんなど介護サービス事業者との契約など、これらの手続きは法律的な義務や権利が生じる「法律行為」とよばれ、本来であれば本人と相手方が交わすものです。しかし、判断能力が低下すると契約自体が難しくなります。そして、だまされて無理な契約を交わされることもあり得ます。
成年後見制度では後見人と呼ばれる人が、このような問題から本人の権利を守り、日常生活が安心して送れるように責任を持ってサポートしてくれます。(詳細は次回以降に詳しく説明します)
人生の終盤に向かうにつれて、自分以外の誰かの助けが必要になる場面はどうしても出てきます。現状は、子どもなどの家族に頼むケースも多いですが、家族と離れて暮らしている、家族に負担をかけたくないと考える方も増えていますし、配偶者や子どもがいないという場合も増えています。
自分の親に何かあった時に誰がサポートするのか?自分自身に何かあった時に誰に助けを頼むのか・・・考えたことありますか?私は、自分の将来や自分の親のことを考えて将来に備えています。もちろん成年後見制度を利用する場面があるかもしれませんし、ないかもしれません。ただ、知っておくだけで安心感があります。
2025年には認知症の患者が700万人を突破して、65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれている時代、この認知症に関することはとても身近な問題です。現在、日本中の各地域で、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりが進められています。認知症に関する正しい知識を持ってお互いに支えあう社会づくりが求められています。その中において、成年後見制度も認知症の方の権利を守る制度として注目されています。
さいごに
成年後見制度は、大きく分けて2つの種類があります。一つは「法定後見」そしてもう一つが「任意後見」です。それぞれに特徴があり、状況によって適切な制度を利用することが大切です。次回はこの2つの制度について具体的にお伝えしたいと思います。
老後の不安を安心に変えるために、まずできることとして、“制度を知ること”が大切ですね。老後に備える選択肢の一つとして成年後見制度のことを知っていただけたらと思います。