こんにちは。
奈良で開業しています行政書士の武村です。
さて、前回、経審とは企業のいわゆる「点数によるランク付け」
のための方法である旨をお伝えしましたが、では具体的には
一体何を評価されるのでしょうか?
経審はそれぞれの建設業者を
- 経営状況 (Y点)
- 経営規模 (X1点 及び X2点)
- 技術力 (Z点)
- 社会性等 (W点)
の4つの方面から評価し、その合計を「総合評定値 (P点)」
として算出します。
ただ、これだけだとピンとこないので、評価内容をもう少し
詳しく見ていきます。
- 経営状況(Y点)
・自己資本比率、利益余剰金の額、負債回転期間、
売上高計上利益率、など多数
- 経営規模(X1点 及び X2点)
・X1点 業種別の完成工事高
・X2点 自己資本額、利益額
- 技術力(Z点)
・技術職員数、元請完成工事高
- 社会性等
・労働福祉の状況、営業継続の状況、
防災活動への貢献の状況、研究開発の状況、
建設機械の保有状況、法令遵守の状況、
など多数
これらを評価し、点数付けをします。
さらに、これらの評価点には比率(ウェイト)があり、
その数字をかけて算出された点数が
最終的な点数=総合評定値(P点)となる訳です。
まとめると、
総合的評価であるP点を算出するための計算式は
P=0.2(Y)+0.25(X1)+0.15(X2)+0.25(Z)+0.15(W)
となります。
…非常に細かく審査されますね。頭痛がしそうです。
では次に、この評価点は「どこで」算出されるのでしょうか。
算出される機関は2つです。
まず、Y点の算出は県や市町村などの行政庁ではなく、
登録経営状況分析機関に申請して行います。(経営状況分析)
次に、X1点、X2点、Z点、W点の算出は許可行政庁に
申請して行います。(経営規模等評価)
ちなみに経営規模等評価の申請を行う際に、先に経営状況分析
を済ませておいてその結果通知書を持っていけば、同時に
総合評定値(P点)の請求も行うことができます。
長くなりましたので、その他の事項は次回に
お伝えしたいと思います。