コンビニで外国人をアルバイトとして雇用する場合の注意点

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

今回は、外国人をコンビニで雇用する場合のビザに関する記事を書いてみようと思います。

 

1.2019年4月には入国管理局が入国在留管理庁へ格上げ

 

先日、私が住んでいる近くのスーパーで珍しく外国の方を見かけました。

「こんなところに買い物に来るなんて、地元の人やな~。珍しい~。

ホンマ、これから、どんどんこんな感じになるんやろな~。」

 

いつか、こんなことも思わないぐらいに外国の人が周囲に増えるんだろうと思います。

 

日本政府は、外国人労働者の受け入れを拡大する路線ですが、それに対応すべく、来年(2019年)4月には、法務省が現在の「入国管理局」を「入国在留管理庁」に格上げするというニュースが流れたところですよね。

(参照:2018年8月28日朝日新聞デジタル「入国在留管理庁、来年4月に設置へ 入国管理局を格上げ」https://www.asahi.com/articles/ASL8W671XL8WUTIL037.html

 

「じゃあ、これから、うちの店舗でも外国人の人を雇ってみようか」

という方もいらっしゃるかと思います。

例えば、私達の身近なコンビニでアルバイトをしている外国人を沢山見ますが、

「アルバイトがなかなか見つからないから、外国人を雇おう!」と思ったとき、

どんなビザが必要になるのでしょうか。

 

2.外国人をアルバイトで雇う場合の注意点

 

アルバイトを雇うのだから、就労ビザかな?

となるかと思いますが、

 

コンビニアルバイトのような単純労働をさせるために就労ビザを取得して入国させるということはできません。

(※就労ビザに関する記事は、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみ日々是好日」の中の「日本で仕事がしたい!必要な就労ビザって?」

http://yawaragi-office.com/archives/57 をご参照下さい。)

 

では、私達がよく見かけるコンビニで働いている外国の方はどんなビザで入国しているのでしょうか?

 

(1)   留学ビザの外国人

 

日本の大学や大学院で勉強するために留学ビザを取得して日本に滞在している外国人がいますよね。

本来、彼らは、勉強をするために日本に来ているのですから、

基本的に就労はできません。

ですが、「資格外活動許可」を取得すれば

週28時間までアルバイトをすることができます。

また、夏休みなどの長期休暇の間は、学校が休みなので、

例外的に、週40時間までアルバイトが認められます。

 

(2)   家族滞在ビザの外国人

 

家族滞在ビザとは、例えば、中国人男性が就労ビザや留学ビザで日本に滞在する場合に、その妻である中国人が日本に滞在するために取得したりするものです。

この家族滞在ビザの外国人が日本でアルバイトをしたいのであれば、

これも「資格外活動許可」を取得する必要があります。

資格外活動許可を取得すれば、

週28時間までアルバイトをすることができます。

ただ、留学生のような長期休暇があるわけではないので、

年間を通じて週28時間の就労制限がかかることになります。

 

(3)「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザの外国人

 

これらのビザ(※ビザの説明については、今後、いずれ…。)には、就労制限がありません。

ですので、日本人と同様に考えて大丈夫です。

 

(4)「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの外国人

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、いわゆるホワイトカラーと言われる職業です。

そして、これはフルタイムの社員として働くためのビザであって、アルバイトをするためのビザではありません。

とすれば、アルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

ただ、本業があるので、留学ビザや家族滞在ビザのように、簡単に「資格外活動許可」は下りないと考えて下さい。

特に、コンビニなどの単純労働のアルバイトのために「資格外活動許可」は、まず下りません。

 

3.今後の動き

 

上記のように、「コンビニでアルバイトをしている外国人」と言っても、それぞれに取得しているビザは違うことが分かっていただけると思います。

そして、現在の法制度では、単純労働のための就労ビザは認められていません。

 

ですが、日本政府は、2018年6月にまとめる経済財政運営の基本方針(骨太の方針)において、外国人受け入れ拡大が掲げられおり、

(経済財政運営と改革の基本方針 2018(仮称) (原案)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf

今後の日本経済が直面する深刻な人手不足を背景に、外国人の単純労働者が受け入れられるのは、さほど遠い未来ではないでしょう。

 

また、数日前、201896日の日本経済新聞に、来春(2019年)、外国人留学生が日本で就職する場合の就職条件が緩和される旨の記事が掲載されました。

 

引用

「法務省は、外国人留学生の就労拡大に向け、新たな制度を創設する。日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める」

(※このニュースに関する詳しい記事は、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみ日々是好日」の中の「来春(2019年)、外国人留学生の就職条件が緩和!年収300万円以上なら業種問わず!」

http://yawaragi-office.com/archives/114 をご参照下さい。)

 

このように、外国人の受け入れに関しては、しばらくは目が離せない状況が続くといえるでしょう。

 

 (やわらぎ)行政書士事務所 

      特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士  

                                                                                         若林 かずみ

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