風営法1

風営法①
こんにちは。
武村直治行政書士事務所  武村です。
年が明けてから毎日寒いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
前回から風営法についてお伝えしています。
今回からはその中身について見ていきたいと思います。
風俗営業とは客を接待して遊興や飲食をさせたり、射幸的な遊戯をさせる営業の総称であり、風営法によって規制されます。
そして風営法では1号〜5号までの営業+特定遊興飲食店営業に分類されており、 その分類に従って公安委員会より必要な許可を取得することになります。
ちなみに無許可で風俗営業を行なった場合は、行政処分や刑事処分の対象となります。
刑事処分を受けた場合は罰金刑でも前科がつきますので注意が必要です。
では、風営法の分類について見ていきましょう。
・1号営業
主にスナックやキャバクラ、ラウンジ、パブなど、客を接待し、遊興や飲食をさせる営業
・2号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
・3号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡である客席を設けて営むもの
→ネットカフェなどが該当します。
・4号営業
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
・5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他それに類する区画された施設において当該遊戯施設により客に遊戯をさせる営業
→ゲームセンターなどが該当します。
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (客に酒類を提供して営むものに限る)で午前6時00分後翌日の0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの (風俗営業に該当するものを除く)
そして風俗営業とは異なりますが、類似するものとして「深夜における酒類提供飲食店営業」という届出も存在します。
これについては、深夜に主にお酒を提供するが接待は行わない場合、つまり居酒屋さんが深夜に営業を行いたい場合などに該当します。
深夜に主にお酒を提供するお店という点で一般の飲食店とは異なるが、「接待行為」を行わないので風俗営業とも異なるため、「届出」としてその地域を管轄する警察署を通して公安委員会に届出書を提出します。
かなり詳細に区分けされていてややこしい印象です。次回以降も続けてお伝え
いたします。