風営法6 デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

こんにちは。行政書士の武村です。

私は昔から冬より夏が好きです。
この季節になると毎年元気だったんですが、さすがにここ
数年は暑すぎて家にこもることが多くなりました。
歳のせいかもしれませんが、、、

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、今日はデジタルダーツとシミュレーションゴルフの
取り扱いについてお伝え致します。
今までこの2つに関しては、「射幸心をあおるおそれのある
遊技設備に該当する」という理由から風営法対象ゲーム機と
なっており、お店に設置するには許可が必要でした。

しかしデジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期
にわたり行われています。
またシミュレーションゴルフについてもゴルフ練習の為に利
用されているなど、運動競技やその練習の為に利用されている
という実態があるため、平成30年9月以降、この2つは風営法の
規制の対象から外されました。

ただし、下記の条件を満たすことが設置の条件となります。

①営業者が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所
に設置されている全ての遊技状況を確認することができる
こと

②当該営業所に、その他の風営法対象ゲーム機がいわゆる
10%ルールを超えて設置されていないこと

、、、まあ現実的にはスポーツとして以前から楽しまれていたと
いう実態があるため、個人的には良い規制緩和じゃないかなと
思っています。

許可の規制を受けないということは、設置のための用途地域の
制限などもなくなるということです。
今年以降、いろんな場所でダーツやシミュレーションゴルフを
楽しむことが出来るようになるかもしれませんね。

ただし、いくら規制から外れたといっても他の風営法の規制に
は注意する必要があります。

例えばダーツバーなどを深夜まで営業する場合には深夜営業の
届出が必要です。
そして、上記届出をする場合には用途地域の制限も受けること
になります。

ダーツやシミュレーションゴルフを設置するという話と、そ
の他の営業所の要件(営業時間や接待行為など)とは別の話
ですのでご注意ください。

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