風営法8 許可取得後の注意点

こんにちは、行政書士の武村です。

奈良県を中心に風俗営業やその他の許認可取得をメインの業務としています。

さて、風営法についてのコラムももう8回目。

どんな方に見ていただいているのかサッパリ見当もついていません(;^ ^)

誰かの役に立っていればよいのですが、、、

 

許可に関しては手続きは大変ではあるのですが、正直なところ取得するための細かな要件はこちらで判断し申請書を作成します。

ですので、要件が満たされている場合は依頼者の方はあまり気にせず許可がおりるまで待っていていただけば良いのですが、許可がおりた後は気を付けていただきたいことが2点あります。

 

1つ目が「管理者講習」です。

風俗営業を行う際には管理者を選任します。

簡単に説明すると、店長や支配人など店舗を統括管理している方が該当します。

管理者は営業所ごとに必要です。

この管理者ですが、3年に1回の定期講習を受ける必要があります。

講習の内容については僕も実際受けたわけではないのでザックリとした説明になりますが、

  • 営業所における業務を適正に実施するために必要な法令に関すること
  • 管理者の業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関すること

とのことです。

 

2つ目が「従業員名簿の設置」です。

これについては、実は風営法で定められているものではなく労働基準法で定められているものですので、別に風俗営業に限ったことではありません。

ただ、警察官がお店に入った際、この名簿がないと罰則を受けることもあり得ます。

記載方法等についてはここでは割愛しますが、ネットで検索すればたくさん情報がありますのでお店には必ず備え付けするようにしましょう。

風営法に関しては「取得すればそれで終わり」ではありませんので、事業者の方はご注意するようお願い致します。

弊所ではどんなご相談にも対応致します。お気軽にお電話いただければ幸いです。

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