こんにちは。
介護・福祉の専門オフィス
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
全国で緊急事態宣言が解除されましたが、いかがお過ごしでしょうか。
経済が少しずつ動き始めていますが、一方で新たな感染者も確認されコロナ第2波への警戒も続いています。
かつての日常を取り戻せる日はまだまだ先になりそうですね。
テレビを見ていると、色んな人が新しいビジネスやライフスタイルを考案し実践されていることが紹介されています。
前向きに、今出来ることを頑張っていきたいですね。
さて、今回は、外国人介護職員の雇用に関するテーマの2つ目
「日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用」
についてお伝えしたいと思います。
在留資格「介護」は、平成29年9月から始まった新しい在留資格です。
新しく創設された背景として、深刻な介護士不足がありました。
そんな中、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、外国人留学生が介護福祉士を取得した場合に我が国での就労を認めることが検討され、出入国管理法の改正を経て、平成29年9月に在留資格に「介護」が創設されました。
介護の在留資格が創設されるまでは、外国人留学生が大学や専門学校等の介護福祉士養成施設(以下、養成校)で介護福祉士の国家資格を取得しても、日本では介護業務に就けませんでした。
しかし、在留資格「介護」が創設されたことで、現在では介護福祉士国家資格を取得すると、在留資格「介護」が取得でき、介護業務に従事することで長期間の日本滞在が可能となったのです。
介護の在留資格を取得するまでの典型的な流れは以下のとおりです。
まずは、外国人留学生として、在留資格「留学」で入国し、養成校で学びます。
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得
卒業後、介護福祉士国家資格を取得した場合、在留資格「介護」に変更することができ、介護福祉士 として介護業務に従事することができるようになります。
- 在留資格変更「留学」→「介護」
一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
- 介護福祉士として業務従事
在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能で、その更新回数に制限はありません。さらに、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することが可能となります。
この制度では、EPAや技能実習制度による受入の場合と異なり、受入調整機関がありません。そのため、採用活動は事業者が自主的に行う必要があります。
例えば、日本人学生と同様に養成校を卒業する外国人留学生にアプローチしたり、外国人留学生の就職支援をする団体や人材紹介会社、派遣会社の活用もあります。
事業者がよりよい人材を採用したい場合は、養成校との連携が必須です。
養成校側から就職先として紹介してもらえるようにするためには、普段からの連携がとても重要になります。連携の例としては、養成校の現場実習を受入れたり、留学生をアルバイトとして受け入れることがあります。普段から連携が取れていれば、信頼関係が構築されやすいですし、留学生からも安心できる就職先として認識してもらえるでしょう。
ただし、「留学」の在留資格ではアルバイトはできませんので、この場合は地方出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をして、アルバイトをする許可を得ておく必要があります。
また、外国人留学生のアルバイトは原則週28時間 に規制(長期休暇期間中は1日8時間以内・週40時間以内)されていますので、事業者側もしっかりと認識したうえで、勤務時間の管理に注意が必要です。
留学生が在籍する養成校は、卒業生の就職先の情報を収集していますので、事業者として外国人を積極的に採用していることをPRしておくこともひとつです。
最後に外国人留学生の国籍についてみてみましょう。
国籍別上位5か国は以下のようになっています。
- ベトナム(44.7%)
- 中国(14.9%)
- ネパール(12.0%)
- フィリピン(7.9%)
- インドネシア(5.3%)
※厚生労働省 社会・援護局 補助事業「介護福祉士を目指す外国人留学生等に対する相談支援等の体制整備事業」(平成30年度)養成校へ所属する外国人留学生へのアンケート調査より
上記のように、近隣のアジア諸国からの留学生が多くなっています。
コロナウイルスの影響で今後はどうなるか分かりませんが、日本の介護業界を目指して多くの外国人に来ていただけるように、魅力のある職場環境や外国人が安心して生活できる環境を整備しておくことが大切ではないかと思います。