こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今月11月は行政書士試験が開催されます。私も少し前に頑張って受験した経験がありますので懐かしいですね。今年は新型コロナウイルスの影響もあって試験監督の方も万全の対策をもって対応される予定ということですので、受験生の方には頑張って頂きたいです。
協会はどのようにして立ち上げるか?
さて、今回は気軽に組織としての事業体を立ち上げるための方法についてご紹介します。ビジネスをするうえで、「組織」というとたいていは法人組織を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。例えば、典型的には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社ですね。この他には、少々特殊な一般社団法人や一般財団法人なんかも以前に解説をさせて頂いたところではあります。しかしながら、これらの法人組織体を立ち上げるとすると、如何せん手続きが多くて面倒なことになってしまうんです。これを解消するための方法は何かないのか?というと、あるんです。それが「協会」という制度を利用した組織をつくるということですね。
認められている協会の種類
現在認められている制度上は、協会というのは「任意団体としての協会」と「法人組織体としての協会」があります。法人組織体としての協会は、その基盤が前述の通り株式会社や一般社団法人などがベースとなりますので、今回は気軽に始めやすい任意団体としての協会についてお話をさせて頂きたいと思います。
方法としては非常に簡単で、要は任意団体としての構成要件を満たすことで成立させることができます。具体的には、任意団体として活動するための規約を作成します。これはその協会団体がどのような活動をするかによって作成する規約の種類が変わってきますが、参考までに協会を立ち上げようとするタイミングで一度行政書士などの法律専門家にアドバイスをもらってみるのも良いでしょう。
協会をつくったら実態面でもしっかりと整備していくことが重要です
あとは、簡単です。「協会つくりました」と言ってしまえば、もうその瞬間から協会ビジネスを始めることができます。もちろん実務的なことを言うと、口で言うだけではなく、ホームページをつくったりだとか、きちんとした人を集めて組織としての活動を考えていくことが必要となるでしょう。しかしながら、法人を立ち上げて始めるよりもはるかに低コストで事業を始めることができるでしょう。例えば、相撲協会ですとか、趣味を楽しむための協会ですとか、ある特定の文化を普及するための協会なんていうのもあるみたいですね。
何が何でも協会ビジネスがオススメというわけではないのですが、簡易的に何か事業を始めるのにお手軽な手段の一つということで今回ご紹介をさせて頂きました。「任意団体としての協会」が軌道に乗ってから「法人組織体としての協会」に移行するという方法もアリですね。
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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