明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
今年は景気の良い年になりますように、と言いたいところですが昨年末からコロナウイルス感染者が急増し、再び各地で緊急事態宣言が発令される事態になっています。
ある程度予想されていたことではありますが、今回は私の事務所の近隣でもクラスターが発生するなど昨年よりも深刻な事態となっています。
まだ時間がかかるとは思いますが、少しでも早く終息することを願います。
さて、本題に入ります。
今日からしばらくは農地転用についてお伝えしようと思います。
自身の農地の売買や賃貸借、また農地以外の用途として利用する場合は、農業委員会への届出または許可が必要となります。つまり許可が取得できない場合は、たとえ自身の農地でも自由な用途として利用できないということになります。
例えば自身の田を他者に売る、または駐車場に変える場合などがこれに該当します。
ではどんな手続を行えばよいかですが、これについては土地の場所や状況、利用目的などにより変わります。今日はその手続の判断のため、主な農地の区分についてお伝え致します。
1.農用地区域内農地
→農振法に基づき市町村が定める農業振興地域内において指定された区域内の農地。
原則許可はおりません。
2.甲種農地
→集団的に存在し(おおむね10ヘクタール以上)、高性能な農業機械による営農に適
している、など、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件備えている農地。
原則許可はおりません。
3.第1種農地
→高い生産能力が認められる、集団的に存在する(おおむね10ヘクタール以上)、
など良好な営農条件を揃えている農地。
原則許可はおりません。
4.第2種農地
→市街化の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地に近接する区域そ
の他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲
種、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。
街路が普遍的に配置されている地域内、駅や市町村役場から近距離の地域に存在
する、など。
代替地があると認められる場合には原則として許可はおりない。
5.第3種農地
→市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
→駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある地域内。
→土地区画整理事業の施工区域 など。
原則として許可がおりる。
このように、農地といっても実は細かく区分されています。
他にも手続に関連する要件はあるのですが、それは又次回にお伝え致します。