奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
時間がたつのは早いですね~。もうあっという間に2023年の2月ということで、毎年恒例の確定申告の時期が迫っているわけですけれども今年はどうなることやら。。一応昨年はふるさと納税をしていますので、入力もかなり終わってはいるんですけれど、今月末にどれだけ進めることができるかが勝負といえそうですね!
さて、本日はビジネスをスタートさせるときの法の意義について少しお話をしたいと考えております。ビジネスを始める時には色々なやり方があるのですが、特にベンチャーとしてビジネスを始めるという場合には、スタートアップという言葉が使用されることがあります。この場合、なるべく早く事業を軌道に乗せるためには初期のころから集中して仕事に取り組むことが重要となります。
スタートアップのマーケティング
実は私もそれなりにスタートアップについては知識があるのですが、最近のスタートアップの研究は本当に進んでいます。このスタートアップのあり方はマーケティングの手法とも密接に結びついていまして、昔であれば大規模な投資をしてうまくいかなくて結果的に破産ということも少なくなかったようですが、今ならきちんと手法さえ選べばそれほど大きなリスクになることもなく、堅実な事業を進めることができる世の中になっていますので、しっかりとスタートアップについて学べば失敗のリスクも抑えることができます。
スタートアップの周辺の法
その方法の一つにサービスのプロトタイプを用いて、マーケットのニーズを検証するというものがあります。これを行うことによって、いち早く顧客よりフィードバックを受け取り、より速くPDCAサイクルを回すことができるようになるのです。ただし、その際には法律についても理解しなければいけません。そうでないと色々と後で面倒なトラブルに巻き込まれてしまうのですが、一般的なビジネス書にはそうした注意書きはあまり書いていないのです。だからこれから新しくビジネスをローンチしたいという方は、周辺の法的な側面でも問題がないかどうかを整えることをおすすめしたいと思います。
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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