一時支援金~申請に必要な提出書類の提出期限延長~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

一時支援金の提出期限が5月31日と迫ってきているのもあり、

最近、毎日のように一時支援金の事前確認のお問い合わせがあります。

事務所に電話がかかってきたら「事前確認ですか?」とこちらから言ってしまいそうになります(笑)。

当事務所では、一時支援金の事前確認の際に報酬はいただいていませんので、完全ボランティアになりますが、このご時世ですし、頑張ってご協力させていただきたいと思います。

さて、5月18日に一時支援金事務局より「申請に必要な提出書類の提出期限及び事前確認期間延長に関するお知らせ」がありました。

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。

申請期限については「2021年5月31日」で変わりませんので、

書類提出期限の延長を希望される方は、

5月31日までに

「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方を行って下さい。

書類提出期限の延長の申込は、5月25日から可能になるようです。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

5月末には一時支援金の申請が締め切られますが、

6月中下旬から「月次支援金」の申請も始まります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

「次々と色々な補助金が出てくるけど、よく分からない…」という方は、お気軽に身近な行政書士にお問い合わせください。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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若林かずみ(wakabayashi kazumi)

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ちょっとひと休み 〜行政書士という仕事〜

これまでのコラムの一覧

こんにちは、行政書士の奥本です。


昨年 11 月に行われた行政書士試験は、コロナ禍による危機感から資格の取得を目指す方が多かったせいでしょうか、過去 5 年間で最多の受験者数となりました。
奈良県の受験者数は 468 名で、合格者は 45 名でした。


1 月末に合格通知が来た方は、その後奈良県行政書士会に入会手続きをし、行政書士名簿への登録が完了すれば、晴れて行政書士となることができます。
合格後、大急ぎで準備をした方は、4 月に登録が完了して、まもなく最初の基礎研修を受ける頃なのではないかと思います。
僕も大急ぎで準備をして 4 月に登録完了した口だったので、ふとそのことを思い出しました。


僕が行政書士を志すきっかけとなったのは、近鉄奈良駅近くにある花芝商店街という商店街で役員をやらせてもらったことでした。
役員になって、総会の準備をしたり、また議事録を作成したり、規約を整えたり、そういったことが何故か楽しくて仕方ありませんでした。 会長になってからは、商店街の街路灯を建て替えるために国へ補助金の申請をしたり、商店街を任意団体から商店街振興組合へ法人化することも経験しまし た。


こうした経験から、自分が役所へ行って手続きをすることが大好きであるということに気づいたとき、行政書士は天職だと思いました。

自分が得意なことを仕事にできるのですからこんなに幸せなことはありません。
ましてやそれで人のお役に立てるのなら言うことなしです。
今、行政書士になってみて、あらためて、この仕事は本当に人のお役に立つことが出来る仕事だと実感しています。


しかし、行政書士が何をしてくれる人なのか、一般の方には少しわかりにくいかもしれません。
僕も行政書士になるまで詳しくは知りませんでしたし、実際、簡単に説明するのが難しいほど広い範囲の手続きを扱っています。
ですので、『わからないことをとりあえず相談してみる』というぐらいの軽い気持ちで、ぜひ相談してみてください。
もし行政書士が扱う業務でなかったとしても、どこで聞けばいいのか適切にアドバイスをしてもらえるはずです。


あまり身構えず気軽に触れてもらえれば、行政書士が思ったよりも『暮らしの身近な存在』であることに気づいてもらえると思います。

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行政書士奥本雅史事務所
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これから一時支援金申請をされる方のために

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、私がこの原稿を書いているのは、ちょうどゴールデンウイーク真っ只中なのですが、今年は昨年と同じく例年とは異なり、どこにも外出をすることなく、家で粛々と過ごしております。とはいえ、対面で人と会うことができなくても昨年以降様々なオンラインサービスが広まっていきましたので、私もそれなりに充実したゴールデンウイークを過ごしております。

一時支援金の締め切りに注意しましょう

行政書士起業支援

さて、表題の件につきまして、経済産業省の一時支援金の申請は令和3年5月末日までです。申請対象に入る方で、まだ申請をされていないという方は、なるべく早い目にご準備をして頂いた方が良いでしょう。といいますのも、昨年度実施された持続化給付金と家賃支援給付金とは異なり、一時支援金の場合には、単独で申請を進められるわけではなく、必ず登録機関による事前確認を受けることが条件となっているからです。

一時支援金情報の更新について

起業支援
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私も前回の記事で執筆させて頂きました通り、今年の3月から登録機関として対応させて頂いているのですが、一時支援金の登録サイトをずっと見ておりますと、どうもその情報は徐々に更新されているようです。それなりに説明事項がややこしいなと思われるところもあるのですが、その中でも昨日対応させて頂いた案件で登録機関サイドの情報が急に更新されていて少し戸惑ったことがありました。

私が見る限りでは、一時支援金のサイトの方にはその情報が明示されていないように思いましたので(実際に私が申請をしたわけではありませんので、あくまでも推測ですが)、これについて少し情報の共有をさせて頂きたいと思います。

取引先名称の一致の確認

行政書士に相談

一時支援金の要件の一つには、「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」があります。これについて、登録機関側の登録ページにおいて、事前確認に必要な書類の3番の帳簿等と4番の通帳の取引先の名称が一致しているかどうかに関する事項が突然現れました。これにより、申請を受けることができる人がかなり制限されてしまったのではないかという印象を受けましたが、恐らく多くの人は売上高が前年比又は全前年比で50%以上減少したことを第一に捉えて、本要件を拡大解釈して申請をしている方が多かったために、事務局側がストップをかけた形となったのではないかと思います。

実は、一時支援金の登録確認機関の審査は、形式審査が中心となっており、書類を確認する際にも細部までチェックを行うことは要求されていないのですが、あまりにもチェックがずさんなことをしていると、事務局側から問い合わせを受けてしまいます。今回の変更により、少なからず登録確認機関側も対応を要することになるでしょう。

パソコンをお持ちでない方もまずは相談してみてください

また、今回意外に思ったこととして、パソコンをお持ちでない方も一定数いらっしゃるのだということです。事前確認のシステムがあるからか、今回申請代行のご相談を頂くことがほとんどなかったので、存じ上げませんでしたが、申請準備のためのID発行手続きについて、パソコンをお持ちではない場合には、専用会場にて別途サポートも受けることができるようです。最近のこうしたトレンドの特徴としてオンライン申請が一般的となりつつあるのですが、パソコンをお持ちではない方も一度事務局などにご相談を頂ければ、給付金をもらえるかもしれませんので、一度調べてみることをオススメします。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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FAX  【0742-90-1344】
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農地転用3 ~甲種農地・乙種農地~

こんにちは。

奈良県で活動している行政書士の武村です。

いよいよGWに入りますが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。

とはいえ外出はしづらい状況ですので、私は今年はゆっくりと過ごしたいと思います。

さて、今日は甲種農地・乙種農地についてお伝えしたいと思います。

1.甲種農地

「甲種農地」とは、市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった8年以内の優良農地で、規模が20ha以上、高性能な農業機械による営農が可能な立地条件を備えた集団農地です。

2.乙種農地

「乙種農地」とは、市街化調整区域内の農地で、3種類に区分されています。

乙種第一種農地は、農業生産力の高い農地、土地改良事業、開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地。

乙種第二種農地は、街路が普遍的に配置されている農地、市町村役場・区役所等の公共施設から近距離にある地域内の農地。

乙種第三種農地は、土地区画整理事業施行地区内にある農地で都市的環境が整備されておらず、また近く整備される見込みのない区域内の農地を除くもの。

ちなみに甲種農地は原則として許可がおりませんが、下記のような状況であれば許可がおりる見込みはあります。

→農業用施設、農産物加工施設、土地収用認定施設など

→集落接続の住宅になる場合など

事業再構築補助金

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルス感染者数は、増加の一途を辿っています。

奈良県でも、4月9日には、新規感染者数が95例となり、

最高値を叩き出してしまっています。

奈良県に隣接する大阪府の新規感染者数が東京都の新規感染者数を上回っているような状況ですから、奈良県の新規感染者数が連動して上昇するというのも想定の範囲内だと思います。

このように新型コロナウィルス感染症が第4波に入ったことで、

飲食店は、やはり打撃を受けているとのことです。

顧客層によってコロナによる影響も異なるとは思いますが、

高齢者の顧客層が厚い店舗などは、来客数が減少しているようです。

他の業種でも、新型コロナウィルス感染症によって、打撃を受けている分野は沢山あると思います。

とはいえ、新型コロナウィルス感染症拡大によって収益の上がっている業種もあることから、

業態転換などによって、生き残りを図っていかねばなりません。

新型コロナウィルス感染症の経済対策として、様々な補助金や助成金の制度がありますが、

この度、経済産業省において

「事業再構築補助金」

という補助金が公募されることになりました。

こういった補助金は第一次募集での採択率が一番高いので、

公募するのであれば、是非、第一募集に公募されることをお勧めします。

事業再構築補助金の第一募集は

4月15日(木)から申請受付

4月30日(金)18時が申請締切となっています。

事業再構築補助金では

企業の「思い切った」事業再構築を支援するものです。

事業再構築の申請には、いくつかの要件を満たす必要がありますが、

その中でも

「製品等の新規性要件」や「市場の新規性要件」

これを満たすような「思い切った」事業展開をいかに考えるか

まずは、ここがキーポイントになると思います。

例えば、「市場の新規性要件」では、既存製品等と新製品等の「代替性が低い」ことを事業計画で説明する必要があります。

代替性が低いってどういうこと?

と思われるかと思います。

例えば、商品Aが売れないので、商品Bを販売した場合に、商品Bによって商品Aの売上が置き換わる場合、すなわち、代替してしまう場合は市場の新規性要件は満たしません。

商品Bを販売したとしても、商品Aの売上が商品Bの販売前と比べて大きく減少しない、むしろ、相乗効果によって商品Aの売上も増大するような場合、代替性が低く、市場の新規性要件を満たすということになります。

補助要件を充足するかどうか、判断に迷うこともあるかと思いますので、補助金申請については、行政書士にお気軽にご相談下さい。

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自筆証書遺言書の保管③

これまでのコラム一覧はこちら

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門としております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


遺言書は法律の力によって強力な効果を発揮する文書であるため、民法で様式が厳格に定められています。
この遺言書には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言という3つの形式がありました。
各形式にはそれぞれに細かい規定があるのですが、今回の『自筆証書遺言の保管制度による遺言書』の様式はこれらとは全く違っており、“4つ目の形式”と言っても言い過ぎではないと思います。

それでは自筆証書遺言の様式と比べて見ていきましょう。
自筆証書遺言(自分自身で保管する場合)には『①遺言者が全文と日付、氏名を自書し、印を押す。 ②加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押す。』という要件が定められていますが、紙の大きさや余白、用紙のホッチキス止め、封筒の封の有無などについては決まりがないため遺言者の自由です。


ですが、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、①②の規定に加えて以下のような規定があります。


・用紙はA4(文字の判読を妨げるような地紋や彩色のないもの)

・財産目録にコピーを使用する場合は感熱紙は使わない

・用紙の左辺に 20 mm、上辺と右辺に 5 mm、下辺に 10 mmの余白を設ける(ページ数や 変更の記載等も含め何も記載しない)


・遺言書本文、財産目録の裏面には何も記載しない

・長期間の保管に耐えるようボールペン等の容易に消えない筆記具を用いる

・ホッチキス止めはしない

・封筒の封はせずに持参する


自筆証書遺言の保管制度では、遺言書の原本を保管すると同時に、スキャナを使って取り込んだ画像データも保管するため、このような細かい部分まで規定が設けられています。


また他の形式にはない独自の注意点として、『遺言書本文・財産目録には、各ページ に通し番号でページ数を“自書”する』というものがあります。


自筆証書遺言の保管制度を利用するためには、これらの相違点に注意をしながら慎重に遺言書の作成を進めていく必要があります。


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行政書士奥本雅史事務所

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経済産業省の一時支援金申請サポート

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月に入って経済産業省より一時支援金に関する申請がスタートしました。奈良県の事業者の方であっても要件を満たす方は、申請対象者に入る可能性がありますので、是非申請要件等をご確認頂ければと思います。

登録確認機関による事前確認

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この申請フローの中には、登録確認機関による事前確認が含まれています。こちらは前回の持続化給付金の際に不正申請が多かったために、専門機関により事前審査を置いて、適切な申請を増やそうという狙いが背景にあるようです。この専門機関としては、地域の商工会議所や金融機関、そして税理士、中小企業診断士、行政書士などの専門家が該当します。ちなみに、私もこの登録確認機関に登録をさせて頂いておりますので、ご希望の方はまたご連絡頂ければと思います。

事前確認機関の見つけ方

起業支援
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それでは、どうやって事前確認機関を見つけるのかというのが問題になります。つまり、商工会議所に入ってもいないし、知り合いに専門家と顧問の関係にはないけれど、事前確認を受けたいという場合には、経済産業省の一次支援金のサイトより事業所の所在地を入力頂きますと、候補となる専門家がいくつもでてきますので、そこからホームページやメールアドレスなどを通じてお問い合わせ頂くことができます。

次に問題となるのは、やはりお金の問題です。1週間~2週間ほど前に経済産業省のサイトが更新されまして、事前確認の手続きを無料で対応をしてくれるところがあるので、事前確認機関に問い合わせをする際に、無料で対応してくれるかどうか確認してみるのも良いということで案内文章が追加されました。今回の事前確認の手続きの場合、事前確認機関の役割は限定的ですし、いくつか問い合わせをしてみると、無料で対応してくれる専門家もいらっしゃるのではないかと思います。ちなみに、私も無料で対応しておりますので、まだ事前確認を行っていない方はご連絡頂ければと思います。

事前確認の方法は本人確認により行います

行政書士に相談

事前確認の方法は、本人確認を兼ねて対面又はWEB会議システムを通じた方法によることが求められます。新型コロナウイルスの影響もありまして、必ずしも対面である必要はありません。最近では新型コロナウイルスによりZoomというオンライン会議システムが良く使用されるようになりました。専門家の事務所まで遠いという方や専門家の事務所まで行くのに少々時間がかかるという方は、WEB会議システムを通した事前確認をお願いできないかどうかも聞いてみるのもよろしいかと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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【介護職種】技能実習評価試験について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

暖かい日が多くなってきました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

前回のコラムでは、特定技能の在留資格を取得するために必要な試験についてお伝えしました。

その後、技能実習生が受ける試験ついてのお問い合わせもいただきましたので、今回は技能実習生の試験についてお伝えします。

以前のコラムでご説明したとおり、技能実習生の区分は入国1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号とされています。

1号から2号へ移行する場合には、技能実習生が実技試験と学科試験に合格する必要があり、2号から3号へ移行する場合にも実技試験の合格が必要です。

最初の試験は、技能実習1号の開始後7か月目か8か月目あたりでの介護技能実習評価試験(初級試験)となります。

この試験は、実技と学科があり、試験時間はそれぞれ60分です。

試験会場は、技能実習生が勤務している事業所や施設で行われます。そのため、実習実施者(受入企業)は、学科試験と実技試験の会場となる部屋の準備や、実技試験に協力してもらう介護サービス利用者の手配等をしなければなりません。

試験当日は、外部の「試験評価者」という試験官の役割を担う人が訪問してくれます。この試験評価者の指示に従いながら試験が進められます。

初級試験における実技試験では、技能実習生を日ごろから指導している技能実習指導員が技能実習生に指示を出し、その指示どおりに介護ができるかが判定されます。

実技試験の試験課題や評価項目はシルバーサービス振興会のホームページに詳しく掲載されていますので、試験前に確認いただくことをお勧めします。

参考:シルバーサービス振興会のホームページ(http://www.espa.or.jp/internship/)

では、実技試験の評価基準を見てみましょう。

「体調の確認」という項目で評価されるポイントは、利用者に体調の確認を行い、技能実習指導員に報告しているか(利用者の特性に合わせコミュニケーションを取り、反応や表情等も見ている)となっています。

また、

「介助の説明と同意」という項目であれば、これから行う介助について説明をして、同意を得て、その結果を技能実習指導員に報告しているかどうかがポイントになります。

このように、評価の基準が示されています。初級試験は介護の基本的な部分ばかりですね。

技能実習生としては、最初に指導を受ける内容であり、この基本は必ず身に付けているはずです。したがって、試験も普段通りに行えば、問題なく合格できるレベルですし、入念に準備して臨めば大丈夫ではないかと思います。

一方、学科試験は○×方式で、初級試験は20問出題され、65%(13問)以上の正答で合格です。

参考に1つ過去問題を見てみましょう。

介護(かいご)(しょく)看護(かんご)(しょく)リハビリ(りはびり)(しょく)(など)協力(きょうりょく)をして、利用者(りようしゃ)生活(せいかつ)支援(しえん)します。

Kaigoshoku wa kangoshoku ya rihabiri shoku nado to kyōryoku o shite riyōsha no seikatsu o shien shimasu.

正答:○

難易度としては、当たり前のことを聞かれていますので、真面目に実習をしていれば、難しくない問題だと思います。過去問題が同ホームページで公開されていますので、試験対策として活用できます。

特定技能の試験との違いとして、実習している施設で試験が行われます。したがって、試験を実施するまでには、施設の担当者、監理団体、試験実施機関、技能実習機構との連携が不可欠です。

技能実習の段階に応じて、初級試験、専門級試験、上級試験が設定されています。

実習実施者(受入企業)の方は、まず監理団体に試験の申し込みや流れについてご確認いただければと思います。

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農地転用2 ~農用地区域~

こんにちは。

奈良県で活動している行政書士の武村直治です。

今日は農用地区域についてお伝えしたいと思います。

農地を農地以外の土地として利用したい場合、一般的に農地転用の許可申請が必要であることは広く認知されています。これは農地法による農地の制限に当たりますが、実は農地の利用を制限する法律は農地法だけではありません。

農地の利用を制限する法律の一つに「農振法」というものがあります。

これは、総合的に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を定めるための法律です。

つまり自身の農地だけでなく、その周辺地域も含め総合的な視点からその地域の農地に対して制限を行うための法律ですね。地域全体で農業を振興したいので特段の理由がない限り農地のままにしておいてくれということです。

この農用地区域の農地については原則許可がおりません。しかしやむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、「農振法」によって定められた要件を満たす場合に限り、その土地を農用地区域から外すことができます。(以下、除外という)

手続き的には、要件を満たし除外を行うことができれば、その後に農地転用許可申請を行う流れとなります。

しかしこの農用地区域の除外を行うためには5つの要件が存在し、それらを全て満たす必要があるのですが、このハードルがなかなか高いのです。もちろん個人の財産の利用を制限することを主目的とした法律ではないのですが、結果として、農地の所有者が自身の土地を自由に利用したい場合には、その目的を達成することが困難となる原因の一つとなります。以下にその5要件を簡単に記載致します。

※表現の方法は各官庁等で違いがあるかもしれませんが、意図は同じです

1.代替性

→その土地を農用地以外の用途に供することが必要であり、かつ農用地区域外に代替すべき土地がないこと

2.農業上の効率的かつ総合的な利用

→区域内のおける農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと

3.効率的かつ安定的な農業経営への影響

→農用地区域内における農業を営むものに対する、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと

4.排水路等の施設機能

→農業用排水や農道や農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

5.土地改良事業

→土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、完了後8年以上経過していること

いかがでしょうか。

よく分かりにくいですね。そもそも農用地区域内において、自身が計画している土地の利用方法が上記要件を満たすのかの判断も難しいのではないか思います。

農用地区域においての土地の利用について、何かお困りのことがありましたらご相談いただければ幸いです。

ドローン法規制

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの重症者は、500人未満となり、2021年1月下旬のピーク時から半減したとの報道がありました。

ワクチンの接種も順次始まっていくようですし、このまま終息していくとことを祈ります。

さて、新型コロナウィルスは良いも悪いも社会に対して様々な影響を与えました。

非接触のものが見直されたり、利用が進んだりしましたが、その中の一つにドローンがあります。

アメリカ連邦航空局(FAA)が、アマゾンがドローン配送サービスを開始することを許可したことから、アマゾンでは、ドローン配送サービスに取り組んでいるようです。近い将来、日本国内で、当たり前のように、アマゾンの商品がドローンで配送されてくる日が来るかもしれませんね。

とはいえ、このドローン

日本国内では、かなり厳しい規制を受けています。

いたちごっこのように、後から後から規制が追いかけてくるというような印象です。

そもそも、このドローンに対する規制は

2015年、首相官邸の屋上ヘリポートにドローンが落下しているのが発見されたことに端を発します。

この事件が起きる前にも、ドローンが急速に普及していることから、規制の必要性については論議されていたようですが、この事件をきっかけとして、法規制への流れが一気に加速することとなりました。

今となっては、ドローンには様々な法規制があります。

航空法が代表的ですが、それだけではありません。

小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、河川法…などなど、

色々な法規制が絡んできますので、

ドローンを飛ばすときには、多面的に検討する必要があります。

さて、先程から「ドローン」と言ってますが、

法律に「ドローン」という文言が出てくるわけではありません。

定義は、航空法2条に規定されています。

ドローンは「回転翼航空機」に該当することから、航空法2条の「無人航空機」に該当することになります。

ただ、この無人航空機に該当するとして、航空法の規制にかかるのは

「重量」がポイントとなります。

これは国土交通省令で「200g」と定められています。

ですので、200g未満の機体であれば、航空法の規制はかからないことになります。

実は、私も、先月、ドローンの操縦技能と安全管理者の認定講習を受けまして、

先日も、ドローンの撮影をしてきたのですが、

私の所有するドローンは199g

ですから、航空法の規制がかかりません。

仮に、私の所有するドローンが200g以上で航空法の規制がかかっても、

認定講習を受けていますので、私の場合は許可申請をして許可を受ければ良いだけなのですが、200g未満の機体ですので、

特に許可申請をする必要がないというわけなんです。

まーーー、上手いこと、規制から逃れているな~~と

感心していたのですが…

近いうちに、この重量規制は、さらに厳しくなるらしく

私も許可を受ける必要が出てきそうです。

企業努力で規制を逃れても、法規制が後から後から追いかけてくるのがドローン

そして、今は、認定講習を受けるだけですが、

2022年には免許制度になることが決まっています。

ドローンについては、法改正が多いので、ドローンでお困りのことがございましたら、ドローンに詳しい行政書士にご相談下さい。

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