月次支援金まだの方、まだ間に合いますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

先月は東京オリンピックが開催され、今月からパラリンピックが始まったようですが、日本では各地で台風大雨による災害が発生しており、また新型コロナウイルスの被害も拡大しているようです。デルタ株に加えて、今度はラムダ株という新種も広がりを見せており、今後もしばらく収まる気配がありません。。ということで、今月もまだまだしつこく月次支援金関係のコラムでお届けしたいと思います。

月次支援金のススメ

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今年の1月からスタートした一時支援金という制度は皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今ではこれが名称も変わりまして月次支援金という毎月申請をすることができる仕組みに変わりました。月次支援金も一時支援金も申請を行うには登録機関による事前確認を受けなければいけません。そこで、皆さんにお伝えしたいことは月次支援金まだ間に合いますよ!ということです。

月次支援金は4月分から受付がありまして、今回の募集では8月分まで対象月となっています。8月分の最終締め切りは10月31日です。ただし、事前確認は申請ギリギリになると受けられなくなりますので、もしも申請をご希望される方は早い目に登録機関にご連絡をいただくことをオススメします。

月次支援金の申請の流れ

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実は、私の事務所でも先月1件しか問い合わせがありませんでしたので、もう皆さん申請されたのかと思っていたのですが、今月に入ってからご相談件数が増加するようになりました。もうあきらめている方も一か月分でも10万円もらえるなら大きいと思います。補助金などとは異なり、申請をしても審査によりもらえないということはありません。必要書類をすべて提出すれば必ずもらえる制度ですので、かなり受給率は高いかと思います。ただし、不正はよくありませんので、きちんと専門家に書類の確認を受けるようにしてください。申請の仕方としては申請者様がそのまま申請をして頂くか、行政書士に有償で申請を依頼するという選択肢もあります。申請は少々ややこしいものでして中には何度も補正を求められることもあるようですので、早く支援金が欲しい、時間がないので申請に時間をかけられないという方は、行政書士に相談をしてみても良いでしょう。また、行政書士会の方でも様々な団体と連携をして、より多くの人が月次支援金を受けられるような体制を整えているようです。最後にもう一度、月次支援金まだ間に合いますよ!

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
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農地転用6 隣地同意書

こんにちは。

奈良県で活動している行政書士の武村です。

今日は農地転用に係る隣地同意についてお伝えしたいと思います。

農地転用許可申請を行う場合、通常は隣地が農地である場合、その隣地者の同意書への署名押印を求められます。

この隣地同意書がややこしいのですが、法定必須の書類ではなく、申請のために取得しなければならない義務も存在しないため、同意が取れない=不許可 とはなりません。しかし場合によっては許可取得のための一定の判断材料にはなります。また、隣地者の方も押印しないデメリットが特に存在しないため、万が一を考え押印しない方も当然ながらおられますし、何度訪問してもお会いできない方もおられます。

つまり隣地同意書については「こうすればOK」・「これはダメ」などの絶対的な正解がないため、私も毎回悩みながら対応しています。

土地というのはその存在する場所や形状等により安全性や被害可能性などを個別具体的に判断しなければならない事柄であるため仕方がないのかもしれません。いくら法定必須書類ではないとしても、行政側や農業委員会もその立場から反対理由について全く無視することはできないことも理解する必要があります。

ただし、申請者においては当該土地を所有権に基づき自由に使用する権利をもつため、隣接者の方の的を得ない、また理由のない押印拒否や過剰な要求についてまで考慮する必要はありません。

上記のような状況を総合的に勘案し、今後の自身の土地の使用目的と隣接地関係者との調和を保つため、弊所ではこの隣地同意書についてはできる限り時間をかけて対応しています。

農地の活用を検討されている方がおられましたらお気軽にご相談ください。

行政書士は食えない資格?

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

私達5人がこのコラムを始めて5年目に突入しようとしています。

5年前の6月に実施された奈良県行政書士会の新規登録会員研修で出会った5人で始めたリレーコラム。

先輩行政書士の先生方には

「続けてや~」

とよく言われたものです(笑)。

なんだかんだと丸4年。

喧嘩別れすることもなく、

大きく途切れたりすることもなく、

5年目を迎えることができました。

有り難いことです。

感謝。合掌。

どんな仕事をするとか特に決めたことがないままに独立開業。

行政書士業務に精通していたわけでもなく、

不安なままのスタート。

相談ができる良い仲間に巡り合えたことに感謝しかありません。

「行政書士」で検索すると

「食えない」という文字も検索ワードに上がってきたりするし

大丈夫かな~という心配も(笑)。

たしかに、4月に登録して、10月に開業!

ということにしていましたが、

10月過ぎても仕事はゼロでした(笑)。

これはヤバイ!!

となり、セミナーを開催したり、

チラシを配布してみたり、

HPを複数立ち上げたり、

ブログを書いてみたり…

あまりリアル営業はしていませんでしたが、

ポツポツと仕事が入るようになり…

なんだかんだと継続的にお仕事をいただけています。

個人事業主は1年目で約6割が廃業すると言われているので1年目生存率約4割。

5年目には生存率が3割を切り、

10年目になると生存率は1割…

行政書士事務所はそんなに廃業率高くないですし、

現に私達5人とも5年目に突入しております。

というわけで、行政書士も食べれる資格ということになるかと思います(笑)。

年商●億円という行政書士法人もありますし。

儲けることも可能(笑)。

行政書士の仕事をしていることで

ちょっと違ったことをすることになったりもします。

私は町議会の議員もさせていただくようになりました。

その他にも、なんだかんだと…、世の中には色々な仕事があるものです。

さて、今月末には、奈良県行政書士会の新規登録会員研修が実施されます。

フレッシュな面々に会えるのが楽しみです。

5年目に突入し、会を運営する側になっているというのも不思議な感じです。

というわけで、今回は、コーヒーブレイク!な感じのコラムとなりました。

では、何かございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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自筆証書遺言書の保管⑤

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


最近では終活という言葉もすっかり一般的になったので、すでにエンディングノートを準備しているという方もたくさんおられると思います。


エンディングノートにご自身の個人情報や、所有している財産などについて書き記しておくことは、自分の死後、相続人となる方々の大きな手助けになります。


たとえ相続する財産が少なかったとしても、それなりに相続手続きは大変なものですので、万が一の備えをしっかりしておくのに越したことはありません。

《当事務所ではご希望の方にこちらのエンディングノートを差し上げています》

ですができれば、エンディングノートからもう一歩進めて、自分の死後に自分の財産をどう分けるかを自分で指定しておくためのツールである“遺言書”の作成をお勧めします。

特にこれまで説明してきた『自筆証書遺言書保管制度』は、昨年始まったばかりの最新の制度であるためいろいろな改善がなされており、手数料も比較的安い上に、紛失や改ざんの心配がないため安全で、検認も不要などといったたくさんのメリットがあります。

しかし一点気を付けなければいけないのが、遺言の内容の確実性についてです。


前回のコラムでは、『遺言書管理所には予約を入れてから保管の申請に行く』というところまで説明しましたが、遺言書保管官は提出される遺言書の内容についてまではチェックを行わず、原則こちらからの質問には応じてくれないことになっています。


インターネットや本で調べながらご自分で遺言書を書くことは出来ますが、せっかく作るのですから専門家にサポートを依頼し、法律のルールに則ったしっかりとした内容の遺言書を作成するべきです。

また保管申請の時に、窓口で遺言書保管官から質問を受ける場合もありますので、専門家に帯同をお願いしておく方が良いでしょう。

申請当日は、作成した遺言書、申請書(予め記入を済ませておく)、添付書類、本人確認書類を持参します。そして手数料として、法務局で収入印紙 3900 円分を購入し貼付します。(保管官から指示があります)

なお、手続きに要する時間は概ね 1 時間ほどです。

手続きが完了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます。保管番号は各種の手続きの際に使用しますので大切に保管しましょう。

また、ご家族に遺言書を法務局で預かってもらっていることを伝える時には、この保管証を示して遺言書の存在を知らせておくと良いでしょう。

次回は各種の手続きについてお話ししていきます。

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行政書士奥本雅史事務所

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一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができるようになります

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は東京オリンピックが開催されるとのことですが、一方で東京では新型コロナウイルスが勢いを増しつつあります。本記事執筆時ではこの辺りの判断がまだ曖昧なところではあるのですが、いずれにせよ私たちの生活の安全が保たれるような対応を切に願うばかりです。

特定商取引法に関する法改正

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さて、「生活の安全」ということでは、少し時事テーマについて今回は取り扱うことにしたいと思います。皆さんは、特定商取引法という法律をご存知でしょうか。特定商取引法は消費者庁が管轄しており、クーリング・オフに関する法律といえば少しイメージがつきやすいでしょうか。特定商取引法は悪徳な事業者から消費者を守る法律であり、今回より消費者を保護するための特定商取引法の改正が行われました。

送り付け商法からの消費者保護

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具体的には事業者が注文を受けていないにもかかわらず、無断で消費者に対して商品を送りつけるような行為(いわゆる「送りつけ商法」と言われています)を行った場合、消費者はこれに対して一方的に処分をすることが許されるようになりました。この法律は2021年7月6日以降から有効となりますので、この記事が公開される頃には既に皆様にご利用頂くことができるようになっているでしょう。この法律ができる前には、一方的に送り付けられた商品に対してこれを知らない消費者が、理由なく商品の代金を支払ってしまうという事態があったようですが、以後はこのような事業者に支払いを応じる必要はなくなります。

いかがでしょうか。たまにはこのような時事テーマも良いかと思いますので、良いテーマがありましたら随時またご紹介をさせて頂きたいと思います。私は契約書等に関する業務も得意としておりまして、特定商取引法に関する周辺知識も良く存じ上げておりますので少しでもご参考になればと思い、今回取り上げさせて頂きました。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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農地転用5 転用後の計画

こんにちは。

奈良県で開業している行政書士の武村直治です。

今までは農地手続きについてのアウトラインについてお伝えしてきましたが、今回は農地を農地以外の用途で利用する場合(4条及び5条許可申請)の申請について、少し具体的な事柄についてお伝え致します。

4条や5条許可を取得するにあたり重要なことの一つとして挙げられるのが、転用後の計画です。これについては、許可申請を行う際に具体的な事柄を記載し申請を行う必要があります。

漠然と駐車場を作る、太陽光発電を行う、資材置き場にする、、、などではなく、計画平面図や断面図などを用いて自分以外の方が理解できるレベルの具体的説明が必要です。

→盛り土や切土は行うのか、またそれはどのくらい行うのか。

→排水については流出口は確保されているか、また汚水の発生はどうか。

→進入路はどこか、またどのように進入するのか。

→工事のための資金の確保はできているか

などケースによって必要となる疎明は様々ですが、農地の周辺はやはり農地である場合も多く、それら周辺の農地に被害が及ぶようなケースも想定し審査されます。

安全性などが確認できない場合などは当然ながら不許可の可能性もありえるため、転用後の用途については慎重に吟味し、具体的に計画されることをお勧め致します。

農地についての利用や申請について検討されている場合はお気軽にご相談ください。

無人航空機の飛行禁止空域の追加(改正)

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

先日、航空法施行規則が改正され、無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域が追加されました。

具体的には、「緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)」が新たに飛行禁止空域として追加されました。

今年の2月に、足利市で林野火災が発生し、消火活動をしている最中に、無人航空機の飛行が目撃されたため、消防防災ヘリの活動が一時中断してしまうという事態が生じたそうです。

そこで、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するために、今回の改正が行われました。

この改正によって無人航空機の飛行禁止空域は以下のようになりました。

  1. 空港等の周辺(侵入表面等)の上空の空域

B)緊急用務空域

C)150m以上の高さの空域

D)人口集中地区の上空

A、C、Dの空域は、「安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」ですが、

Bの緊急用務空域については、原則飛行禁止となっています。

ですので、空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可を含む)があったとしても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

このように、今後は、無人航空機を飛行させる前に、「緊急用務空域」に該当していないかどうかについて必ず確認が必要となりますので、ご注意下さい。

緊急用務空域を設定した場合には、下記のURLに掲載されます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ドローンについては、今回のように、何か事件や事故などが発生すると、それに対応するための法改正がマメに行われますので、法改正にも常に目を配っておく必要があります。

ドローンの法規制などについては、気軽に行政書士にご相談下さい。

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自筆証書遺言書の保管④

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


前回は、『自筆証書遺言書保管制度』を利用する場合の独特の様式についてご説明しました。
これらの規定は、法務局(遺言書保管所)で遺言書保管官が、遺言書をスキャナで取り込み画像データ化するために設けられているものです。そのため特に周囲の余白に関しては厳しく、1 文字でもなんらかの文字等がはみ出してしまっている場合には、書き直さなければ預かってもらうことができないので注意が必要です。


また、民法では遺言書に記す署名について、本人が特定できるものであれば雅号やペンネームでも構わないと定めていますが、この制度を利用する際には、戸籍どおりの氏名で記載しなければなりません。これも他の様式とは異なる独特の規定です。


さて、様式に従って遺言書を作成したら、次に『遺言書の保管申請書』を作成します。
これは法務局のホームページからダウンロードすることができますので、ダウンロードしてからパソコンで入力するか、用紙を印刷してから手書きにより作成します。(申請書は機械で読み取りますので、プリンタへ出力する際に拡大や縮小をしないこと、また手書きの場合は明瞭に記入するようにしてください)


申請書は、遺言により財産を譲る対象が相続人のみの場合は5 枚ですが、受遺者がたくさん存在するという場合は、それぞれの受遺者につき住所・氏名・生年月日の記述が必要となりますので追加で枚数が増えます。

遺言書と申請書を作成したら、保管の申請を行う遺言書保管所を決めます。

保管の申請が行えるのは、
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
です。(ただし、2 通目以降追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所でしか申請を行うことが出来ません。)

申請窓口は予約制となっています。申請する遺言書保管所を決めたら手続きを行う日を予約します。各法務局によって手続きの対応可能な時間がまちまちですので、よく確認するようにしてください。一例ですが、奈良地方法務局では月曜から金曜の9 時・10 時・14 時・15 時から、桜井支局では月曜から金曜の10 時からと15 時からが隔週で入れ替わりとなっています。
予約は30 日前から予約日の前々日の午前中まで行えます。(当日の予約は不可です)


なお、遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。代理人による申請や、郵送による申請はできません。よって病気等の理由で、遺言書保管所へ出頭することが出来ない場合は、この制度を利用することができません。

次回に続きます。

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月次支援金が始まりますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年の3月より申請の始まった一時支援金ですが、該当する皆さんは無事に申請できましたでしょうか?私もいくつかの事業者様と事前確認をさせていただきましたので、申請された皆様が一時支援金を受け取れていれば嬉しい限りですね。

一時支援金の次は月次支援金です

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さて、一時支援金を申請された皆様に朗報です!一時支援金を受け取った後は月次支援金がすぐに始まろうとしています。該当する方はそのまま月次支援金を受け取ることができますので、さっそく月次支援金に関する情報を見ていきましょう。

月次支援金の要件はコチラ

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月次支援金を受け取ることができる方の要件をご紹介します。

(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

です。

上記(1)(2)の要件を見て、何か気付いた点はないでしょうか?そうです、一時支援金の要件とほぼ同じなのです。

ポイントとなるのは、一時支援金で既に事前確認を受けた事業者様は再度事前確認を行うことが不要になるということです。また、一時支援金で提出した書類と同じ書類を再度提出する必要もなくなります。そう考えると月次支援金の申請手続きは非常に簡略化されており、楽になったのではないかと思います。

月次支援金を申請することができる事業者の例

行政書士に相談

なお上記(1)(2)の要件を満たせば、すべての業種が地域を問わず申請をすることができます。例示として、以下のような事業者が列挙されています。

(1)日常的に訪れるお店

(2)教育関連の事業者

(3)医療・福祉関連の事業者

(4)文化・娯楽関連の事業者

(5)旅行関連の事業者

(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者

(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

(9)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者

(10)農業や漁業を営んでいる事業者

一時支援金の申請要件に当てはまっていたけれど、やむなく申請のタイミングがなかったという方は、当事務所も引き続き月次支援金の事前確認を承っておりますので、ご用命の際はご連絡ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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      農地転用4 ~農地転用の種類~

こんにちは。

奈良県で活動している行政書士の武村です。

今回は農地転用許可申請の種類についてお伝え致します。

農地転用と言っても、誰がするのか、何をするのかで申請の種類が違います。

つまり複数種類の申請があり、様式も違います。

以下にその種類について記載致します。

①農地法3条許可申請

  農地について売買等により所有権を移転し、または賃貸借その他の使用収益権を認定

  し、もしくは移転しようとする場合。

  ⇒簡潔に言うと、自身の農地を農地のままで他者に売買などを行うケースについて

   はこちらの申請を行います。

②農地法4条許可申請

  農地所有者が自ら農地以外に転用する場合。(自己転用)

  ⇒ご自身で農地を駐車場などに転用する場合はこちらの申請を行います。

③農地法5条許可申請

  農地について所有者以外が農地以外に転用する場合

  ⇒ご自身以外の方に田を売却し、その購入者が農地以外の目的でその土地を使用

  する場合はこちらの申請を行います。イメージとしては3条と4条のミックスです。

いかがでしょうか。

ややこしく感じますが、イメージをつかんでしまえば難しいものではありません。

しかし実際に農地転用の手続をしていると、関連する手続きを同時に行わなくてはならないようなケースも少なくありません。

一例として、その農地に農地法に基づく賃借権が設定されている場合は、上記申請と同時に解約の通知等の手続を行う必要があります。

農地について転用をお考えの方がおられましたらお気軽にご相談ください。