遺言執行者④

こんにちは、相続関連の手続きを中心に活動しております行政書士の奥本です。

今回は、遺言執行者についての最終回となります。
遺言執行者の指定は、遺言書の記載事項の中でも比較的重要な項目と言えます。

遺言執行者の指定は、必ず遺言でしなければなりません。
遺言執行者とは文字通り『遺言の内容を執行する者』ですが、以前も書いた通り未成年者と破産者はなることができません。令和4年4月1日より成人となる年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳以上で破産者でなければ誰でも遺言執行者になることができるということになります。

ですが遺言の執行には、法律的な専門知識が必要とされるケースも多々あるため、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家を遺言執行者に指定する場合も見受けられます。

しかしながら、たとえ専門家を遺言執行者に指定してあったとしても、自分よりも先にその者が亡くなった場合には、その指定自体が無効となってしまう点に注意が必要です。
このような事態に対応するためには遺言書に『指定した遺言執行者(例:弁護士)が死亡している時には、新たな遺言執行者の指定を○○弁護士会の会長に委託し、同会長の指定した弁護士を新たな遺言執行者とする』という文言を記載しておくことで、必ず弁護士が遺言執行者に就任してくれることになります。

このコラムをお読みの方で、もしも「すでに自筆証書遺言を作成したが、遺言執行者を指定していない・・・」と思ってらっしゃる方がおられたら、どうぞご心配なく。

後から遺言執行者に関する遺言のみを行うこともできます。
また、「遺言執行者になってくれそうな人に心当たりがない・・・」という場合には、『遺言執行者への就任』ではなく『遺言執行者の指定だけを委託する』という方法もあります。

では、自筆証書遺言を一旦作成した後に、遺言執行者の指定を友人に委託したいと思った場合の文例を挙げてみましょう。

                 遺言書

   遺言者 〇山〇夫は、令和〇年〇月〇日付けで作成した自筆証書遺言の
  遺言執行者の指定を、次の者に委託します。

   〇県〇市〇町〇丁目〇番
    会社員 ×野×朗
    昭和〇年〇月〇日生

     令和○年〇月〇日
      遺言者 ○山○夫 ㊞

この場合、遺言執行者の指定やその委託が、どの遺言書に関するものであるかを特定するために、遺言書を作成した日付等を明示することが必要ですのでご注意ください。

また、誰でも遺言執行者になれる、とは言うものの、遺言執行者に指定された者が就任するかどうか(指定の委託を受けた者が受託をするかどうか)は、本人の自由意志によるとされており、就任や受託を強制することはできません。

そのため、遺言執行者の就任や指定の受託についてお願いしたい方には事前に相談しておき、内諾を得ておくといったことも大切です。

遺言執行者は複数名指定することもできますので、それぞれに職務を振り分けることも可能です。

例えば法律的な知識が必要な部分は専門家に、それ以外を長男に任せるといったようなケースが考えられます。簡単な例文を挙げます。

 遺言者は、遺言執行者△川△男、及び□田□人の職務の執行方法を次の通り定める。
1.△川△男は、推定相続人廃除請求に関する一切の権限。
2.□田□人は、その余の一切の執行行為。

最後に、遺言執行者の報酬について。
遺言執行者への報酬についての定めは必ず遺言でなされなければなりません。
報酬の金額に関しては、『報酬の金額を○○円と定める』としたり、『遺言執行対象財産の○%とする』といった形で具体的に記載します。

報酬について、遺言に定めがなかった場合には家庭裁判所の審判によることになります。なお、報酬の支払いは、原則として受任事務が終了した後となります。(民法1018条)

ちなみに、専門家に遺言執行者を依頼、または銀行の遺言信託を利用した場合などの報酬の相場は、概ね30万円ぐらいが目安となっているようです。(執行した財産により変動します)

いかがでしたでしょうか?
自筆証書遺言をご自分で作成される場合には、ぜひ遺言執行者についても配慮していただくようにお願いをいたします。

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遺言執行者③

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政書士の奥本です。


それでは今回も引き続き、遺言執行者について詳しく見ていきましょう。


『法定遺言事項』(遺言書に記載されることにより法的な効果が発生する事項)には、遺言執行者によってのみ執行される事項と、遺言執行者がいる時は遺言執行者が、いない時には遺言執行者に代わって相続人により執行される任意的な事項があります。


遺言執行者によってのみ執行される法定遺言事項は、

①遺言による子の認知
②推定相続人の廃除、又は廃除の取消し
③一般財団法人設立のための定款作成、及び、財産の拠出(一般財団法人設立のために最低 300 万円の財産の拠出が必要)の履行

です。


①は、婚姻関係にない者との間に生まれた子を遺言により認知する場合ですが、この場合、 遺言執行者は就職(就任)した日から 10 日以内に認知の届出をしなければなりまん。

また、認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児の場合は母親の承諾が必要な点も注意が必要です。


②の推定相続人の廃除とは、被相続人(遺言者)に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合や、推定相続人に著しい非行があった場合などに家庭裁判所に申し立てて相続人から廃除することです。
逆に被相続人の生前にすでに廃除されていた場合、遺言で廃除を取り消すこともできます。


③は、被相続人が自分の財産を使って一般財団法人(財産の管理者が財産を運用し助成活動などを行う法人)を設立する場合です。
法人の設立のためには定款(法人の根本的なルールを定めた物)の作成が必要で、設立者による財産の拠出も必要となるため、これらの行為を遺言執行者が代わって行います。

一方、遺言執行者がいる時は遺言執行者が、いない時は相続人によって執行される任意的な法定遺言事項は、


①法定相続分を超える相続分の指定、特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言
②遺贈、及び、信託の設定
③祭祀主宰者(仏壇やお墓などの祭祀財産を引き継ぎ法要などを執り行う)の指定
④生命保険の受取人の指定・変更


です。

①は、相続した財産のうち法定相続分を超える部分については登記・登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできないと民法で定められているからです。

特定の遺産を特定の相続人に相続させる場合(例えば自宅などの不動産や自動車)も登記・ 登録などの執行行為が遺言の実現のために不可欠であるため、遺言執行者または相続人がそれらの行為を執行する必要があります。


②遺言書に遺贈(被相続人の死亡後に財産を譲ること)する旨が記載されていた場合は、 遺言執行者または相続人が遺贈義務者となります。(遺言執行者がいる場合は、遺言執行者のみが遺贈の履行を行うことができる)

信託(例:信託銀行等に財産を託し、残される妻に毎月 20 万円ずつ給付する)の設定に関しては、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が、指定されていなければ相続人がそれを実現するための行為を執行することになります。


③は、祭祀主宰者を定める方法として、
・被相続人の指定により
・慣習に従って
・(慣習が明らかでない場合は)家庭裁判所が定めると民法第 897 条にあるため、祭祀主宰者が決まらない場合は家庭裁判所に遺言執行者もしくは相続人が申し出る必要があるからです。


④は、生命保険会社に対する手続きを、遺言執行者もしくは相続人がしなければならないということです。


なお、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為をする事はできません。
これに違反して行った相続人の行為は無効となります。


さて、遺言執行者の選任手続きについては民法第 1010 条で以下のように定められていま す。

“遺言執行者がいない時、又はなくなった時は、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、これを選任することができる。“

遺言執行者が【いない時】というのは、


①遺言者が遺言執行者を指定しなかった時
②遺言執行者の指定の委託を受けた者が委託を辞退した時
③指定された遺言執行者が欠格者である時
④指定された遺言執行者が就職を承諾しない時


です。


また【なくなった時】というのは、死亡、失踪、解任、辞任、資格喪失などの事由が遺言執行者に生じた時です。

このような場合に利害関係人(相続人や受遺者など)は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てを行います。
(※行政書士は裁判所に提出する書類を作成する事はできませんので、ここでは簡単に説明するに留めます。)


管轄は、相続開始地(遺言者の最後の住所地)にある家庭裁判所です。
必要な書類は、申立書、遺言執行者の候補者の住民票、遺言者の戸籍(除籍)謄本、遺言書の写し等です。


ちなみに、遺言執行者によってのみ執行される法定遺言事項が遺言書に記載されているにも関わらず、遺言執行者がいない又はなくなった場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければならないということになります。


次回に続きます。

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遺言執行者②

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言執行者についての具体的な内容に入る前に、平成30年に約40年ぶりの大改正が行われた民法の遺言執行者に係る部分が、旧法と比べてどのように変わったか軽くさらっておきましょう。

『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』(第1007条2項)

遺言執行者がいる場合、相続人は遺贈(被相続人が亡くなった後、財産を第三者等に譲ること)を履行する義務を負いません。ということは、相続人が全く知らないうちに財産が遺贈されてしまうケースも考えられます。

このような事態を防ぐために、相続人への通知を義務化する規定が新たに設けられました。

『遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。』(第1012条1項)

太字の部分が追記されました。これは遺言執行者が、あくまでも遺言者の意思(遺言の内容)を実現することが責務であることを明示しており、それらの行為が必ずしも相続人の利益のために行われるものではないということが明らかにされました。

『遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。』(第1015条)

旧法の第1015条では単に『遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。』となっていました。この改正条文では、たとえ遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合などにおいても、遺言執行者は遺言者の意思を実現するために行動すれば足りるということが示されています。

『遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。』(第1012条2項)


この条文が新設されたのは、受遺者(遺贈を受ける相手)による履行請求の相手方を明確にするためです。遺言執行者がいる場合には遺言執行者に、遺言執行者がいない場合は相続人を相手方として遺贈の履行を請求するという旨が明文化されました。

『遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を負わせることができる。(以下省略)』(第1016条1項)


旧法では『遺言執行者は、やむを得ない事由が無ければ、第三者にその任務を負わせることができない。』とされ、復代理人の選任(代理人である遺言執行者が、さらに代理人を選ぶこと)が制限されていました。

しかし実際には相続人が遺言執行者に指定されるケースも多く、専門的な法律知識が必要な事案などに対処することが難しいという場合もありました。そこで弁護士等の専門家に一任することができるよう条項の見直しが図られました。

このように、民法改正で遺言執行者に関する法律も様々な変更が加えられています。次回からはもちろん新法に基づいて解説をしていきますが、これら改正の背景を知っておいていただくと、より興味を持っていただけるのではないかと思います。

ではまた次回。

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遺言執行者①

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書を作成する本人(遺言者)が全文を自筆する自筆証書遺言書の保管制度については、これまでのシリーズで詳しく述べてきました。(コラム『自筆証書遺言書の保管』はこちらから)

今回からは、実際に自筆証書遺言書を自分で作成する場合の注意点についてお話しをしていきたいと思います。

一般にあまり馴染みがなく、何のために必要なのかが理解しにくいと思われるのが『遺言執行者』です。

遺言執行者というのは「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条第1項)」者で、読んで字のごとく遺言を執行する者ということです。

ご自分で遺言書を作成される場合には、本文中で遺言執行者を指定するようにしていただく事をお勧めします。

これは、相続人間の意見の不一致や、一部の相続人の非協力などにより遺言の公正な執行に支障が出るような場合にも、遺言執行者に遺言の執行を委ねることにより適正かつ迅速な執行が期待できるからです。

遺言執行者になれるのは、未成年者と破産した者以外の者です。

また、遺言執行者は複数人指定することもできますし、行政書士法人などの法人を指定することも可能です。

一般的には相続人の誰かを指定するというケースが最も多いようです。

ですが相続人を指定した場合は、遺言執行者であると同時に財産を相続する当事者でもあるため、他の相続人との間において利害の対立が生じる可能性も否めません。

このようなケースが予見される場合には、法律の専門家など第三者を遺言執行者に指定し、争いを未然に防ぐよう努めることが望ましいと言えます。

「遺言執行者さえ指定しておけば・・・」という一例を挙げておきます。

A子さんはご主人が亡くなられましたが、ご主人は生前にご自分で書かれた遺言書を残しておられました。A子さん夫妻には子どもがおらず、相続人はA子さんとご主人の3人のご兄弟、合計4人です。

遺言書には『妻に自宅を譲渡する』と書かれており、遺言執行者に関する記述はありませんでした。

この場合の問題点は、

①「相続させる」ではなく「譲渡する」と書かれていた点

② 遺言執行者の指定が無かった点

の2つです。

まず①ですが、遺言書は強力な法的拘束力を持つ文書であるため文言の取扱いにも非常に厳しく「相続させる」となっていれば特定財産承継遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言)としてA子さんが単独で自宅の名義変更を行うことができるのですが、「譲渡する」と書かれていたことで遺贈(被相続人の死後に財産を無償で譲ること)とみなされ、相続人全員が登記義務者になるため共同申請をすることが必要になってしまいました。

ご主人のご兄弟もすでに高齢だったこともあって、実印の押印を渋る方がいたり、戸籍謄本や印鑑登録証明書の取得などに多大な時間を費やしました。

しかしたとえ「譲渡する」となっていても、②遺言執行者が指定されてさえいれば遺言執行者が登記義務者となり、受遺者(遺贈を受ける者、この場合A子さん)を登記権利者として2人で登記申請を完了させることができたのです。

このように、せっかく遺言書を準備していても、ほんの些細なミスによって狙い通りの効果を発揮することが出来ず、悔しい思いをすることがあります。

もちろん独学で作成された遺言書が全く無駄になるという訳では無いのですが、どうせなら専門家からアドバイスを受けてしっかりした内容の遺言書を作成する方が、結果大きな安心に繋がると思います。

遺言書を作成しようと思い立ったら、まずは気軽にご相談ください。

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これまでの5年間を振り返って~奥本編~


こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


『気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム』がスタートしたのは、平成 29年 7 月 7 日のことでした。
あれから早 5 年が経ち、投稿記事数も 200 本を超えました。


ここまで続けてくることができたのは、間違いなくこのコラムメンバーの先生方のおかげです。一人ではとても続けることはできなかったと思います。


業務が多忙な時は、正直執筆を負担に感じることもありましたが、メンバーの先生方の励ましと責任感でなんとかやってくることができました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。


行政書士会の同期 5 名によるリレー形式のコラムというのは、これまであまり例がなかった珍しい取り組みだと思います。
これからも長く続けていきたいと思っていますので、ご愛読よろしくお願いいたします。


行政書士としての 5 年間を振り返って一番感じているのは『行政書士の仕事は“まずは聞く”ということだな』ということです。

相続関連の手続きでは特に、相続人間の関係や財産の状況等がケースごとに全く異なっているため、先入観を持たぬよう気をつけながら慎重にお話しを聞いていきます。


またご依頼者は人の死に直面しておられるという厳しい状況ですので、本題に入る前に、故人についてのお話や、葬儀や手続きに追われご苦労されている話などをじっくり伺うようにしています。


行政書士は手続きを滞りなく、間違いなく遂行することが仕事ですが、そのためには『聞く力』を養うという事が非常に大切であると感じています。


これからも、人の心に寄り添いながら、心配事を解決していくことができる、そんな行政書士でありたいと決意を新たに励んでいきたいと思います。

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自筆証書遺言書の保管⑩まとめ《後編》

こんにちは、奈良市内で相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士の奥本です。

前回の終わりに『遺言書は財産の在る無しに関わらず、全ての人に必要ではないかと実務に携わっている中で感じる』と書きました。

財産が全くのゼロであるという場合には遺言書は必要ないかもしれません。しかし亡くなった方が不動産や自動車、預金や株式などの財産をいくらかでも所有されていれば必ず名義変更や解約の手続きをしなければならず、その際には”遺産分割協議書”か”遺言書”が必要となってきます。

遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いによって決めた財産の分け方を記した書類で、相続人に作成の負担がかかる上、故人の意思はそこに反映されません。

ですが遺言書なら、生前に遺言者が作成することができ、死後の財産の分け方を自分で決めておく事ができます。

特に、ご自宅だけが主な財産であるという場合は要注意です。遺言書が無い場合は、原則として法定相続分の割合で財産を分けることになりますが、不動産は簡単に分けるというわけにはいきません。

例えばご自宅を子供の一人だけに相続させたいと考えたとき、他の子供達にはそれぞれの法定相続分の現金などを手当することになりますが、手当に十分な現金が無い場合は不動産を相続した子との間に不公平が生じるため、自宅を相続をした子が(少なくとも遺留分相当の)現金を負担することになります。

ですが遺言書には『付言事項(法律的な効果を持たない記載事項)』として、遺言者の希望や気持ちを相続する方々に宛てて書いておくことができます。

『〇〇に自宅を相続させたいと思っているが、それは長年私たちの面倒をみてくれた感謝の気持ちであるので、遺留分の請求は行わずにこれからも兄弟仲良く暮らしていってほしい』といった文章を記しておくことも有効な手立てと考えられます。

こういった付言事項も、自筆証書遺言の方が比較的自由に書きやすい(公正証書遺言の場合は少なくとも公証人と証人に内容を見られてしまうので)という一面があるのではないでしょうか。

さて、自筆証書遺言書の保管制度では、遺言者が亡くなった時にあらかじめ決めておいた相続人一名(または遺言執行者)に対して通知がなされるという仕組みが設けられています。

これにより、もしも生前に遺言書を書いたことを誰にも伝えていなかったとしても、遺言書の存在を知ってもらうことができます。

これは公正証書遺言にも無かった制度で、非常に画期的であると言えます。

では、自筆証書遺言書の保管制度のデメリットはなんでしょうか。

まず本人が必ず法務局に出向かねばならない点が挙げられます。

公正証書遺言の場合は公証人に出向いてもらって作成することが可能ですので、入院中や施設におられる方でも作成することができます。

様式に関する要件もかなり厳しく、氏名は戸籍通りの記載が必要で、通称や雅号、ペンネームは不可となっています。

またスキャナで読み取って画像データ化する関係上、余白にも注意が必要です。上5㎜、下10㎜、左20㎜、右5㎜の余白は必須で、もし1文字でもはみ出していた場合には書き直さなければいけません。

窓口での申請手続きには1時間ほどかかり、提出する申請書や遺言書の内容について専門的な質問をされることがしばしばあるという点も見過ごせません。

(ちなみに窓口では、ご自分が書いた遺言書の内容についての質問には応じてもらえません)

自筆証書遺言書の保管制度自体は、誰もが利用できることを目指して設けられたわけですが、馴れていない方にとってはいろいろと難しい面があることも否めません。

やはり遺言書作成の段階から専門家のサポートを受け、保管申請手続きの当日も専門家に付き添ってもらうことをお勧めいたします。

最後にもう一つ。

この制度はまだ始まって2年足らずの新しい制度であるため、「金融機関等が遺言書情報証明書できちんと対応してくれているのか?」という点が少し気になっていました。

しかしすでに相続手続きでこの制度を利用された方にお話を伺ったところ『銀行の手続きは驚くほどスムーズでした』とおっしゃっていたので安心しました。

自筆証書遺言書の保管制度は、今後ますますの利用拡大が期待されます。

もしもご興味をお持ちでしたら、ぜひお近くの行政書士に一度ご相談ください。

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法定相続情報証明制度①

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、『法定相続情報証明制度』についてお話ししていきます。

漢字がいっぱい並んでいて、なんのことやらさっぱり頭に入ってこないかもしれませんが、『法定相続(人)の情報を証明する制度』ということです。

相続④でもお話しした通り、相続発生後に相続人を確定するためには、まず被相続人の“出生から死亡までの戸籍謄本”を取得することが必要となります。

現状ある程度年配の方が亡くなられた場合には、戸籍謄本は一通では無く、何通かの束になります。(詳しくは相続④で)

そして相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまり、いざ財産を相続する段となると、この戸籍謄本の束を預金払い戻しのために金融機関へ提出したり、不動産登記のために法務局へ提出したりします。

しかし戸籍謄本の束は読み解きが必要となるため、その作業に数週間かかることもあります。

手続きを行う金融機関が複数あった場合には、各機関ごとにその読み解きが行われます。
ですので、『戸籍謄本をA金融機関に提出→返却→B金融機関に提出→返却→C金融機関に提出→返却→登記のために法務局へ提出』と、このように戸籍謄本が手元に返って来なければ次の金融機関等へ手続きをすることができなかったため、手続きの完了までに多大な時間を要していました。

これらの問題点を解決し、相続手続きの煩わしさを軽減する目的で、2017年に法定相続情報証明制度がスタートしました。

この制度は、法務局へ戸籍謄本の束と、その他の必要書類、被相続人と相続人の関係を記した図『法定相続情報一覧図』を提出し、登記官がそれらを確認した後に、その図の写しを交付する、というものです。

その『法定相続情報一覧図の写し』は、金融機関等へ戸籍謄本の束の代わりとして提出し、手続きをする事ができます。
また写しは、必要な通数を交付してもらうことができるので、複数の金融機関等で同時に手続きを進めていくことができるというメリットがあります。

では次回も引き続き、この制度について詳しく見ていきたいと思います。

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民法改正と『相続』

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

現在、日本にはおよそ2000種類ほどの法律があります。

その中でも、特に私達の暮らしに大きく関わっているのが『民法』という法律です。

私も行政書士を志すまでは民法の内容をほとんど知りませんでしたが、学ぶうちに、この法律が日々の生活の様々な出来事と深く関係していることを知りました。

民法は全部で1050条あり、その内容は、財産の所有権など権利に関することや、貸し借り、売買、贈与といった契約などについて定められた『財産法』という部分と、親族関係、婚姻、養子縁組、そして相続などについて定められた『家族法』の二つの部分に分かれています。

この家族法の中の「相続」について定められた部分(相続法と呼ばれています)は、2018年、約40年ぶりに大きく改正され、一部はまだ施行されていないものもあります。

私が普段使っているこの相続法の専門書は加除式で、内容が更新される度に、古いページと新しいページを入れ替えていくタイプのものです。
だいたい年に1〜2回、新しいページの束が送られてくるのですが、今回の改正時には通常の倍以上のページが届いて驚きました。あまりにページ数が増えたために、一巻だったものが二巻に分かれてしまった本もあったほどです。

このように専門家であっても追いかけるのが大変な相続のルールを、一般の方が完全に把握することは非常に困難だと思います。

それでなくとも相続の発生時に相続人となられる方は、たくさんの仕事をしなければならなくなります。

まず第一には「葬儀や法要など」があり、第二に「行政機関等への各種届出」、そして第三に「相続の手続き」があります。

しかし、相続②でも触れたように、相続には財産を『放棄』するか『承認』するかを決める熟慮期間(3ヶ月)という期限があります。

例えば、亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を抱えた状態で亡くなってしまい、相続人全員が『相続放棄』をすることにした場合、被相続人の配偶者・子→親→兄弟姉妹と全ての相続人が『3ヶ月以内』に裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。もしも放棄をしていない人がいれば、その方が単純承認をした事になり、被相続人の債務を相続しなければならなくなります。

故人を失った悲しみと様々な手続きに追われる中での3ヶ月間は、決して長いとは言えないと思います。

ですので、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この他にも、相続手続きをご自分でされてから『本当にこれで合ってるのかな?』と不安になるケースもおありではないかと思います。

当事務所では一時間4000円の相談料で、相続発生時に必要となる手続きの確認やアドバイスをさせていただいております。

ご自身やご家族、ご親族の皆様が安心してお過ごしになれるよう、ぜひお気軽に当事務所の相談制度をご利用ください。

 

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遺言書⑰ ~遺言まとめ 後編〜

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こんにちは、遺言書作成と相続手続きを専門にしております行政書士の奥本です。

今年の元旦は、朝から実家へ挨拶に行きました。
両親とお節料理をつついていると突然父が、『3年後、商売(家業はとんかつ屋です)を引退するかどうか判断したい』と切り出してきました。

父は現在77歳ですが、まだ現役で働いています。3年後は80歳。
もちろん引退しても誰も咎めない年齢なのですが、歳の割に若々しく元気なのは自分で店を経営しているという気持ちのハリがあるからだと思っています。
仕事をやめてしまうと急にガクッときてしまうんじゃないかという心配が頭をよぎりました。

ですがもう一方の頭では、親がこういう話をしてくれるタイミングなら、相続の事についても話しやすいな、とも考えていました。
お正月は相続のことを考える良いきっかけになるということを改めて感じました。

皆さまもこのようなタイミングを逃さないよう、ぜひ心に留めておいてください。

さて、それでは普通方式の遺言書についてまとめていきます。

普通方式の遺言書は、死が迫った時ではなく、平時にゆっくりと、『将来の備え』として準備するものです。

普通方式には、
・自筆証書遺言(詳しくは、前編後編番外編にて)
・公正証書遺言(詳しくは、前編中編後編にて)
・秘密証書遺言(詳しくは、前編後編にて)
の3つの方式があり、いずれも民法で要件が細かく定められています。この要件を欠くと、せっかくの遺言書が無効となってしまう場合もありますので、作成は慎重に進めなければなりません。

それぞれの要件など詳細については遺言書⑦~⑭までの各回を見ていただくことにして、ここでは3つの遺言書の比較をしてみたいと思います。

まずメリットを順番に挙げると、

自筆証書遺言
・自分で作成すれば費用がかからない

公正証書遺言
・公証人のチェックによる内容の担保
・原本を公証役場で保管
・検認の手続きが不要

秘密証書遺言
・遺言書の内容は秘密にしたまま遺言を残したことだけ証明してもらえる
・本文は、自筆だけでなくワープロやパソコン、タイプライター等で作成してもよく、また代筆でもよい

メリットに関しては、やはり公正証書遺言が飛び抜けて有利だと言えます。

では次にデメリットを挙げてみましょう。

自筆証書遺言
・自分で作成した場合、要件を欠いたため無効となったり、遺留分への配慮など内容面の不備のためにかえってトラブルを引き起こす恐れがある
・自分自身で保管しなくてはならない(令和2年7月10日より法務局で預かるという制度が開始されます)
・検認の手続きが必要(同制度で法務局に預かってもらった場合は、検認は不要)

公正証書遺言
・公証役場へ一緒に出向いてくれる証人が二名必要
・費用がかかる(公証役場に支払う手数料、専門家に依頼した場合の報酬等)
・遺言書の内容を証人に知られてしまう

秘密証書遺言
・自分で作成した場合、要件を欠いたために無効となったり、遺留分への配慮など内容面の不備のためにかえってトラブルを引き起こす恐れがある
・保管は自分自身でしなければならない
・公証役場へ一緒に出向いてくれる証人が二名必要
・検認の手続きが必要
・公証役場への手数料11,000円がかかる

秘密証書遺言は、他の2つに比べてデメリットが目立ちますね。代筆で作成したい場合(ただし氏名だけは自署しなければなりません)や、どうしても遺言書の内容を誰にも知られたくないなどの理由がある場合以外には、あまりお勧めはできません。

それぞれのメリットとデメリットを見比べると、公正証書遺言の優位性は依然揺るぎないものに思えますが、自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まった際には、費用的な面から『専門家のサポートを受けながら作成する自筆証書遺言』の利用が増えていくことも考えられます。

遺言書について何かご不明な点がありましたら、なんなりと当事務所へご相談ください。

 

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遺言書⑯ 〜遺言まとめ 中編〜

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしております行政書士の奥本です。

前回はちょっと一休みということで、ドラマの事例から遺言・相続について考えてみましたが、今回からはまた遺言のまとめの続きに入っていきたいと思います。

遺言書④では、まず『遺書と遺言書のちがい』についてお話ししました。
簡単に言うと、遺書は「人生最後の手紙」で、遺言書は「法的な効力を持つ文書」です。
故に遺言書に書かれている遺言者の意思は、亡くなった後に、原則として実現されることになります。

ただ、遺言書が法的な効力を持つためには、法律に則った方式に従うことが必要です。

遺言の方式には『特別方式』と『普通方式』があります。
特別方式の遺言は死の危険が迫っているような特殊な状況で行うもの、一方、普通方式の遺言は平時にいつでもすることができるもの、となります。

特別方式の遺言をすることができるのは以下の4つの場合です。
(1)死亡危急の場合
(2)伝染病で隔離されている場合
(3)在船者の場合
(4)船舶遭難の場合

(1)と(4)は死の危険が迫っているとき、(2)と(3)は隔離された状況にあるときに行う遺言の方式ですが、それぞれに証人になれる人やその人数などについて細かく規定されており、それらを守らねば無効となります。(詳しくは遺言書④をご覧ください)

なお、これらの特別方式の遺言は、普通方式で遺言をすることができない場合の臨時的なものなので、遺言者が『普通方式で遺言書を作成できるようになった時から6ヶ月間生きていたとき』は失効してしまいます。

以上のことからも分かるように、通常の場合は『普通方式で遺言をする』というのが基本です。つまり遺言とは、遺書のように死期が迫ってから書くものではなく、もっと早めに、落ち着いて準備をしておくものなのです。

ご自分で『将来に対する備えが必要だ』と感じたとしたら、まさにその時こそが書き時と言っていいでしょう。

それでは、遺言書で実現できることとはなんでしょうか?

遺言書に書くことで法的な拘束力を持つ事項を『法定遺言事項』と言います。

遺言書は何を書いてもその通りに執行されるというわけでは無く、民法などの法律で、あらかじめ定められた事項についてのみ、効力を発揮します。

法定遺言事項は、以下に挙げるような事項です。
①相続に関する事項
②財産の処分に関する事項
③身分に関する事項
④遺言執行に関する事項
⑤その他の事項

①は相続時の財産の分け方などを指定することです。これは遺言書の最も代表的な目的といえるでしょう。

②は遺贈(相続人以外の者に財産を贈ること)などについて、③は例えば子の認知などに関すること、④は遺言執行者の指定など、そして⑤は祭祀財産(墓地や仏壇など)を承継する者の指定など、です。

これら以外の事項、例えば家族に対する願いや思いなども遺言書に『付言事項』として記すことはできますが、法的な拘束力は持ちません。
ですが、『こういった考えでこのように財産を分けたい』という理由などを遺言書に書き記しておくことは、相続人の理解を得るための助けとなるでしょう。
(より詳しい内容は、遺言書⑤をご覧ください)

では次回は、普通方式の遺言について見ていきたいと思います。

 

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行政書士 奥本雅史事務所
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