プラットフォーム利用個人事業主の特定商取引法運用の影響緩和について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

10月に入っても暑い気温が続くなと思っていたら先週あたりから急に空気が冷えてきたようで、12月のような服装に切り替えたくなってしまいました。世間では新型コロナウイルスの件数が減ってきているようですし、外出の機会も増えてくるでしょうし、これから外に出て何かをすることを考えてみようかな~?なんて思う今日この頃です(仕事が忙しくて妄想で終わってしまいそうですが。。)。

プラットフォームを利用する個人事業主が利用しやすいように

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

さて、今日は時事的なトピックについてご紹介をさせて頂きたいと思います。PRTIMESの記事によりますと、消費者庁はある一定の要件を満たした個人事業主はプラットフォーム上にて住所や電話番号を公開しなくてもよいとの見解を示したとのことです。参考までにリンクを共有いたしますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。

PR TIMES

プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000082387.html

消費者庁による特定商取引法における見解について

行政書士起業支援

日本はITサービスが多く、その中でもプラットフォーム関連のサービスも増えてきているように思います。プラットフォームサービスがどのようなものかといいますと、メルカリですとかBASEとかが分かりやすいでしょうかね?こうしたプラットフォームを利用して個人事業主も気軽にサービスを提供することができますが、ここで問題となるのが特定商取引法でした。特定商取引法によると、プラットフォームに掲載をしている事業者は住所や電話番号などの個人情報を公開しなければ、特定商取引法に違反することになっていました。今回クリエイターエコノミー協会が消費者庁と協議を重ねたことで、プラットフォームを利用する事業者のプライバシーが守られることで、今後の安全なサービス運用につながることが期待されることでしょう。

私もWEBサービスについてご依頼をいただくことが多いものですから、今回のニュースは多くのお客様にとって良い影響へとなるのではないかと思いながら見ておりまして、今回コラムとして取り上げさせて頂きました。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

————————————————————————————————–
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
————————————————————————————————

←前の記事    ページの先頭    次の記事→

農地転用7 公図と現況①

こんにちは。 奈良県で活動している行政書士の武村です。

今日は、現在の土地の形状と公図が違ってしまっている場合の農地転用についてお伝え致します。

公図はその土地のおおよその位置や形状を示すものとしてその大半が明治時代に作成されたものですが、その後に所有者が耕作等を行いやすくするために隣接農地の方との取り決めにより土地の形状を変更してしまう場合があるようです。その場合、それ以降は公図と現況の形状が異なることになりますが、これが農地転用を行う場合に大きな障害となります。

公図というものは本来、その土地の位置や区画を正確に特定するという目的のために作成されたものではありません。(このあたりはまた機会があれば次回以降に詳しくお伝え致します)

しかし土地の位置や形状を明らかにできる点で資料価値が高いため現在も利用されており、農地転用許可申請を行う際にも公図の原本は必須の添付書類であるため、公図と現況が違う場合にはまず地図訂正(公図の訂正)を行うか、または他の選択肢として現況を公図の形状に戻すよう指導されます。しかし理由があって現況を変更している以上、再び公図の形状のとおりに土地を戻すというのは現実的ではないため、ほとんどの場合は地図訂正を行うこととなります。

この場合は自身の土地だけでなく隣接者の土地にも影響を与えるためかなり専門的な手続きとなります。原則として、まずは土地家屋調査士などに依頼し上記地図訂正を行い、公図と現況を一致させてから農地転用を行うという業務の流れになります。

弊所ではこのようなケースにおいても農業委員会や各専門士業の先生方と協議しスムーズに対応させていただいております。このようなやや複雑なケースに該当し手続きに迷っておられる方がおられましたらぜひ一度ご相談ください。

法定後見と任意後見の違い

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

ようやく緊急事態宣言が解除されましたが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

私は先月の中旬に2回目のコロナワクチン接種が済みました。

その日から副反応で熱が出たり、全身に倦怠感や痛みが出て大変でした。

でも、万が一感染した場合は重度化を防げると言われていますし、大切な家族や周囲の人のためにも接種してよかったかなと思っています。

引き続き予防対策をしっかり行っていきたいと思います。

はやく以前のような日常が戻るといいですね。

さて、今回は成年後見制度について書きたいと思います。

というのも、よく質問を受けることがあり、改めてお伝えしたいと思いました。

その内容は、「法定後見と任意後見の違い」についてです。

まず、成年後見制度には大きく2つの制度があるということをご説明いたします。

成年後見制度そのものについては、なんとなくご存知の方も多くいらっしゃいます。

しかしながら、後見人がついてくれれば身寄りのない人の保証人になってもらえるなど、誤った認識の方が少なからずいらっしゃいます。

また、身寄りのない方の家族のような役割をしてもらえるとの誤解もあります。

このあたりの内容につきましては、私の以前のコラムをご参考にしていただければ幸いです。

今回のテーマである「法定後見と任意後見の違い」は成年後見制度の入り口の話でありますが、この入り口の話をご存じない方が多いと感じましたので、主な違いを図と表を使い整理してみました。

下の図は、法定後見と任意後見の関係になります。

左側が「法定後見制度」で、利用できる方は、認知症や障がいなどによって判断能力が低下した方です。

管轄は家庭裁判所になり、後見人の選任は家庭裁判所が行う点が大きな特徴です。

そして、右側が「任意後見制度」になります。

こちらは判断能力があるうちに、自分の意思で将来の後見人になる人を選んで契約します。老後の備えとして考えられることも多いため、老い支度や転ばぬ先の杖と言ったりもします。

法定後見制度の後見、保佐、補助の内容や、任意後見制度の契約手続き、任意後見監督人についての解説は、以前のコラムでお伝えしておりますのでよろしければご参照ください。

次の表は、法定後見と任意後見の特徴を整理した表になります。

今回は、法定後見と任意後見の違いについて改めてお伝えしました。

具体的な手続きや利用した場合のイメージなどわかりにくい点が多くあると思います。

成年後見制度についてご質問があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。

←前の記事  ページの先頭↑

自筆証書遺言書の保管⑤

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


最近では終活という言葉もすっかり一般的になったので、すでにエンディングノートを準備しているという方もたくさんおられると思います。


エンディングノートにご自身の個人情報や、所有している財産などについて書き記しておくことは、自分の死後、相続人となる方々の大きな手助けになります。


たとえ相続する財産が少なかったとしても、それなりに相続手続きは大変なものですので、万が一の備えをしっかりしておくのに越したことはありません。

《当事務所ではご希望の方にこちらのエンディングノートを差し上げています》

ですができれば、エンディングノートからもう一歩進めて、自分の死後に自分の財産をどう分けるかを自分で指定しておくためのツールである“遺言書”の作成をお勧めします。

特にこれまで説明してきた『自筆証書遺言書保管制度』は、昨年始まったばかりの最新の制度であるためいろいろな改善がなされており、手数料も比較的安い上に、紛失や改ざんの心配がないため安全で、検認も不要などといったたくさんのメリットがあります。

しかし一点気を付けなければいけないのが、遺言の内容の確実性についてです。


前回のコラムでは、『遺言書管理所には予約を入れてから保管の申請に行く』というところまで説明しましたが、遺言書保管官は提出される遺言書の内容についてまではチェックを行わず、原則こちらからの質問には応じてくれないことになっています。


インターネットや本で調べながらご自分で遺言書を書くことは出来ますが、せっかく作るのですから専門家にサポートを依頼し、法律のルールに則ったしっかりとした内容の遺言書を作成するべきです。

また保管申請の時に、窓口で遺言書保管官から質問を受ける場合もありますので、専門家に帯同をお願いしておく方が良いでしょう。

申請当日は、作成した遺言書、申請書(予め記入を済ませておく)、添付書類、本人確認書類を持参します。そして手数料として、法務局で収入印紙 3900 円分を購入し貼付します。(保管官から指示があります)

なお、手続きに要する時間は概ね 1 時間ほどです。

手続きが完了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます。保管番号は各種の手続きの際に使用しますので大切に保管しましょう。

また、ご家族に遺言書を法務局で預かってもらっていることを伝える時には、この保管証を示して遺言書の存在を知らせておくと良いでしょう。

次回は各種の手続きについてお話ししていきます。

←前の記事 ↑ページの先頭へ 次の記事→

行政書士奥本雅史事務所

http://okumoto.tribute-mj.net

自筆証書遺言書の保管④

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


前回は、『自筆証書遺言書保管制度』を利用する場合の独特の様式についてご説明しました。
これらの規定は、法務局(遺言書保管所)で遺言書保管官が、遺言書をスキャナで取り込み画像データ化するために設けられているものです。そのため特に周囲の余白に関しては厳しく、1 文字でもなんらかの文字等がはみ出してしまっている場合には、書き直さなければ預かってもらうことができないので注意が必要です。


また、民法では遺言書に記す署名について、本人が特定できるものであれば雅号やペンネームでも構わないと定めていますが、この制度を利用する際には、戸籍どおりの氏名で記載しなければなりません。これも他の様式とは異なる独特の規定です。


さて、様式に従って遺言書を作成したら、次に『遺言書の保管申請書』を作成します。
これは法務局のホームページからダウンロードすることができますので、ダウンロードしてからパソコンで入力するか、用紙を印刷してから手書きにより作成します。(申請書は機械で読み取りますので、プリンタへ出力する際に拡大や縮小をしないこと、また手書きの場合は明瞭に記入するようにしてください)


申請書は、遺言により財産を譲る対象が相続人のみの場合は5 枚ですが、受遺者がたくさん存在するという場合は、それぞれの受遺者につき住所・氏名・生年月日の記述が必要となりますので追加で枚数が増えます。

遺言書と申請書を作成したら、保管の申請を行う遺言書保管所を決めます。

保管の申請が行えるのは、
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
です。(ただし、2 通目以降追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所でしか申請を行うことが出来ません。)

申請窓口は予約制となっています。申請する遺言書保管所を決めたら手続きを行う日を予約します。各法務局によって手続きの対応可能な時間がまちまちですので、よく確認するようにしてください。一例ですが、奈良地方法務局では月曜から金曜の9 時・10 時・14 時・15 時から、桜井支局では月曜から金曜の10 時からと15 時からが隔週で入れ替わりとなっています。
予約は30 日前から予約日の前々日の午前中まで行えます。(当日の予約は不可です)


なお、遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。代理人による申請や、郵送による申請はできません。よって病気等の理由で、遺言書保管所へ出頭することが出来ない場合は、この制度を利用することができません。

次回に続きます。

←前の記事 ↑ページの先頭へ 次の記事→

行政書士奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

月次支援金が始まりますよ!

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年の3月より申請の始まった一時支援金ですが、該当する皆さんは無事に申請できましたでしょうか?私もいくつかの事業者様と事前確認をさせていただきましたので、申請された皆様が一時支援金を受け取れていれば嬉しい限りですね。

一時支援金の次は月次支援金です

行政書士起業支援

さて、一時支援金を申請された皆様に朗報です!一時支援金を受け取った後は月次支援金がすぐに始まろうとしています。該当する方はそのまま月次支援金を受け取ることができますので、さっそく月次支援金に関する情報を見ていきましょう。

月次支援金の要件はコチラ

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

月次支援金を受け取ることができる方の要件をご紹介します。

(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

です。

上記(1)(2)の要件を見て、何か気付いた点はないでしょうか?そうです、一時支援金の要件とほぼ同じなのです。

ポイントとなるのは、一時支援金で既に事前確認を受けた事業者様は再度事前確認を行うことが不要になるということです。また、一時支援金で提出した書類と同じ書類を再度提出する必要もなくなります。そう考えると月次支援金の申請手続きは非常に簡略化されており、楽になったのではないかと思います。

月次支援金を申請することができる事業者の例

行政書士に相談

なお上記(1)(2)の要件を満たせば、すべての業種が地域を問わず申請をすることができます。例示として、以下のような事業者が列挙されています。

(1)日常的に訪れるお店

(2)教育関連の事業者

(3)医療・福祉関連の事業者

(4)文化・娯楽関連の事業者

(5)旅行関連の事業者

(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者

(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

(9)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者

(10)農業や漁業を営んでいる事業者

一時支援金の申請要件に当てはまっていたけれど、やむなく申請のタイミングがなかったという方は、当事務所も引き続き月次支援金の事前確認を承っておりますので、ご用命の際はご連絡ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

————————————————————————————————–
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
————————————————————————————————

←前の記事   ページの先頭   次の記事→

ちょっとひと休み 〜行政書士という仕事〜

これまでのコラムの一覧

こんにちは、行政書士の奥本です。


昨年 11 月に行われた行政書士試験は、コロナ禍による危機感から資格の取得を目指す方が多かったせいでしょうか、過去 5 年間で最多の受験者数となりました。
奈良県の受験者数は 468 名で、合格者は 45 名でした。


1 月末に合格通知が来た方は、その後奈良県行政書士会に入会手続きをし、行政書士名簿への登録が完了すれば、晴れて行政書士となることができます。
合格後、大急ぎで準備をした方は、4 月に登録が完了して、まもなく最初の基礎研修を受ける頃なのではないかと思います。
僕も大急ぎで準備をして 4 月に登録完了した口だったので、ふとそのことを思い出しました。


僕が行政書士を志すきっかけとなったのは、近鉄奈良駅近くにある花芝商店街という商店街で役員をやらせてもらったことでした。
役員になって、総会の準備をしたり、また議事録を作成したり、規約を整えたり、そういったことが何故か楽しくて仕方ありませんでした。 会長になってからは、商店街の街路灯を建て替えるために国へ補助金の申請をしたり、商店街を任意団体から商店街振興組合へ法人化することも経験しまし た。


こうした経験から、自分が役所へ行って手続きをすることが大好きであるということに気づいたとき、行政書士は天職だと思いました。

自分が得意なことを仕事にできるのですからこんなに幸せなことはありません。
ましてやそれで人のお役に立てるのなら言うことなしです。
今、行政書士になってみて、あらためて、この仕事は本当に人のお役に立つことが出来る仕事だと実感しています。


しかし、行政書士が何をしてくれる人なのか、一般の方には少しわかりにくいかもしれません。
僕も行政書士になるまで詳しくは知りませんでしたし、実際、簡単に説明するのが難しいほど広い範囲の手続きを扱っています。
ですので、『わからないことをとりあえず相談してみる』というぐらいの軽い気持ちで、ぜひ相談してみてください。
もし行政書士が扱う業務でなかったとしても、どこで聞けばいいのか適切にアドバイスをしてもらえるはずです。


あまり身構えず気軽に触れてもらえれば、行政書士が思ったよりも『暮らしの身近な存在』であることに気づいてもらえると思います。

←前の記事 ↑ページの先頭へ 次の記事→


行政書士奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

農地転用3 ~甲種農地・乙種農地~

こんにちは。

奈良県で活動している行政書士の武村です。

いよいよGWに入りますが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。

とはいえ外出はしづらい状況ですので、私は今年はゆっくりと過ごしたいと思います。

さて、今日は甲種農地・乙種農地についてお伝えしたいと思います。

1.甲種農地

「甲種農地」とは、市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった8年以内の優良農地で、規模が20ha以上、高性能な農業機械による営農が可能な立地条件を備えた集団農地です。

2.乙種農地

「乙種農地」とは、市街化調整区域内の農地で、3種類に区分されています。

乙種第一種農地は、農業生産力の高い農地、土地改良事業、開拓事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地。

乙種第二種農地は、街路が普遍的に配置されている農地、市町村役場・区役所等の公共施設から近距離にある地域内の農地。

乙種第三種農地は、土地区画整理事業施行地区内にある農地で都市的環境が整備されておらず、また近く整備される見込みのない区域内の農地を除くもの。

ちなみに甲種農地は原則として許可がおりませんが、下記のような状況であれば許可がおりる見込みはあります。

→農業用施設、農産物加工施設、土地収用認定施設など

→集落接続の住宅になる場合など

自筆証書遺言書の保管③

これまでのコラム一覧はこちら

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成を専門としております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


遺言書は法律の力によって強力な効果を発揮する文書であるため、民法で様式が厳格に定められています。
この遺言書には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言という3つの形式がありました。
各形式にはそれぞれに細かい規定があるのですが、今回の『自筆証書遺言の保管制度による遺言書』の様式はこれらとは全く違っており、“4つ目の形式”と言っても言い過ぎではないと思います。

それでは自筆証書遺言の様式と比べて見ていきましょう。
自筆証書遺言(自分自身で保管する場合)には『①遺言者が全文と日付、氏名を自書し、印を押す。 ②加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押す。』という要件が定められていますが、紙の大きさや余白、用紙のホッチキス止め、封筒の封の有無などについては決まりがないため遺言者の自由です。


ですが、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、①②の規定に加えて以下のような規定があります。


・用紙はA4(文字の判読を妨げるような地紋や彩色のないもの)

・財産目録にコピーを使用する場合は感熱紙は使わない

・用紙の左辺に 20 mm、上辺と右辺に 5 mm、下辺に 10 mmの余白を設ける(ページ数や 変更の記載等も含め何も記載しない)


・遺言書本文、財産目録の裏面には何も記載しない

・長期間の保管に耐えるようボールペン等の容易に消えない筆記具を用いる

・ホッチキス止めはしない

・封筒の封はせずに持参する


自筆証書遺言の保管制度では、遺言書の原本を保管すると同時に、スキャナを使って取り込んだ画像データも保管するため、このような細かい部分まで規定が設けられています。


また他の形式にはない独自の注意点として、『遺言書本文・財産目録には、各ページ に通し番号でページ数を“自書”する』というものがあります。


自筆証書遺言の保管制度を利用するためには、これらの相違点に注意をしながら慎重に遺言書の作成を進めていく必要があります。


←前の記事 ↑ページの先頭へ 次の記事→


行政書士奥本雅史事務所

http://okumoto.tribute-mj.net

【介護職種】技能実習評価試験について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

暖かい日が多くなってきました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

前回のコラムでは、特定技能の在留資格を取得するために必要な試験についてお伝えしました。

その後、技能実習生が受ける試験ついてのお問い合わせもいただきましたので、今回は技能実習生の試験についてお伝えします。

以前のコラムでご説明したとおり、技能実習生の区分は入国1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号とされています。

1号から2号へ移行する場合には、技能実習生が実技試験と学科試験に合格する必要があり、2号から3号へ移行する場合にも実技試験の合格が必要です。

最初の試験は、技能実習1号の開始後7か月目か8か月目あたりでの介護技能実習評価試験(初級試験)となります。

この試験は、実技と学科があり、試験時間はそれぞれ60分です。

試験会場は、技能実習生が勤務している事業所や施設で行われます。そのため、実習実施者(受入企業)は、学科試験と実技試験の会場となる部屋の準備や、実技試験に協力してもらう介護サービス利用者の手配等をしなければなりません。

試験当日は、外部の「試験評価者」という試験官の役割を担う人が訪問してくれます。この試験評価者の指示に従いながら試験が進められます。

初級試験における実技試験では、技能実習生を日ごろから指導している技能実習指導員が技能実習生に指示を出し、その指示どおりに介護ができるかが判定されます。

実技試験の試験課題や評価項目はシルバーサービス振興会のホームページに詳しく掲載されていますので、試験前に確認いただくことをお勧めします。

参考:シルバーサービス振興会のホームページ(http://www.espa.or.jp/internship/)

では、実技試験の評価基準を見てみましょう。

「体調の確認」という項目で評価されるポイントは、利用者に体調の確認を行い、技能実習指導員に報告しているか(利用者の特性に合わせコミュニケーションを取り、反応や表情等も見ている)となっています。

また、

「介助の説明と同意」という項目であれば、これから行う介助について説明をして、同意を得て、その結果を技能実習指導員に報告しているかどうかがポイントになります。

このように、評価の基準が示されています。初級試験は介護の基本的な部分ばかりですね。

技能実習生としては、最初に指導を受ける内容であり、この基本は必ず身に付けているはずです。したがって、試験も普段通りに行えば、問題なく合格できるレベルですし、入念に準備して臨めば大丈夫ではないかと思います。

一方、学科試験は○×方式で、初級試験は20問出題され、65%(13問)以上の正答で合格です。

参考に1つ過去問題を見てみましょう。

介護(かいご)(しょく)看護(かんご)(しょく)リハビリ(りはびり)(しょく)(など)協力(きょうりょく)をして、利用者(りようしゃ)生活(せいかつ)支援(しえん)します。

Kaigoshoku wa kangoshoku ya rihabiri shoku nado to kyōryoku o shite riyōsha no seikatsu o shien shimasu.

正答:○

難易度としては、当たり前のことを聞かれていますので、真面目に実習をしていれば、難しくない問題だと思います。過去問題が同ホームページで公開されていますので、試験対策として活用できます。

特定技能の試験との違いとして、実習している施設で試験が行われます。したがって、試験を実施するまでには、施設の担当者、監理団体、試験実施機関、技能実習機構との連携が不可欠です。

技能実習の段階に応じて、初級試験、専門級試験、上級試験が設定されています。

実習実施者(受入企業)の方は、まず監理団体に試験の申し込みや流れについてご確認いただければと思います。

←前の記事  ページの先頭↑