こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしている行政書士奥本雅史事務所の奥本です。
これまで7回に渡って相続についてのお話をしてきました。今回はここまでをおさらいし、相続手続きのまとめをしてみたいと思います。
まず最初に「相続は、人がお亡くなりになれば必ず発生するものである」ということです。
財産がたくさんあるお金持ちの人だけに起こるものではなく、誰にも等しく関係があります。(詳しくは~相続①~で)
そして、相続の手続きに入るまでには、葬儀はもちろん、たくさんの届け出や手続きがあります。(詳しくは~相続②~で)
ここで特に忘れないでいただきたい点は、『死亡届』は提出する前に、必ずコピーをとっておくということです。提出した死亡届は原則として非公開となり、特別な事由がなければ写しの交付を請求することができません。死亡届は様々な手続きで必要となりますので十分ご注意ください。
次に、相続の『3つの締め切り』についてお話ししました。
一つ目の締め切りは”3ヶ月以内”で、相続放棄あるいは限定承認の申述を行う期限です。(詳しくは~相続③~で)
相続の放棄または限定承認を決めるためには『遺言書の調査』『相続人の調査』『財産の調査』の3つの調査が必要です。
まずは被相続人が遺された遺言書があるかどうかを調べます。
次に相続人を調査するために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得します。(詳しくは~相続④~で)
そして財産の調査を行いますが、その際には正の財産はもとより、借金などの負の財産にも気をつけなければなりません。(詳しくは~相続⑤~で)
3つの調査が完了すれば、放棄するか承認するかを判断することができます。
またこの調査により二つ目の締め切り、”4ヶ月以内”に行わなければならない『準確定申告』をする準備も概ね整います。
財産を相続することにした場合は、相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、相続分を決めます。遺産は民法で定められた法定相続分に従って分けられることになりますが、相続人全員の同意があれば異なる割合で自由に分けることもできます。
しかしここでは、「財産が少ないほど揉める」ということもお話ししました。財産の多い少ないに関わらず、”相続の準備は必要“ということを覚えておいてください。(詳しくは~相続⑥~で)
三つ目の締め切りは”10ヶ月以内”です。これは相続税の申告と納税をする期限です。遺産分割協議はこの期限内に完了することが望ましいです。(詳しくは~相続⑦~で)
相続の手続きは、このようにとても複雑です。
さらには、それぞれご家庭の事情も違うため、100人おられれば100種類の相続の形があります。
相続の際には、ぜひお早めにご相談ください。
できるだけ早い段階から伴走させていただくことで、争いなどを未然に防ぐことにつながります。
また、相続は発生する前の準備や対策も大切です。
なにか心配ごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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