奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
前回のコラムでは、農地転用の申請のために、色々な方から承諾をもらう必要があることを説明させていただきました。
じゃあ、もし、承諾もらえなかったらどうするの??
そういう疑問が沸いてくるかと思います。
大丈夫です!
これは、あくまでも「説明義務」を果たすということが大切なので、承諾をもらえなかったら転用申請できないというわけではありません。
例えば、太陽光パネルを設置する場所の隣地の農地の所有者様に承諾をいただこうと説明するも…「うちは太陽光パネルしませんから!」と断られる。
「いえいえ、違うんです。あなたの土地に太陽光パネルを設置する話ではなく、あなたの農地の隣の土地に太陽光パネルを設置する話なんです…」ということを伝えても、話が一向に噛み合わない…。
そんなこともあります。
特に高齢の方だと、上手く話が伝わらないことがあったり、
そもそも、他人の話をちゃんと聞こうとせず、「騙されるのでは?」と疑心暗鬼になっていたり、
押印をするということに妙に神経質になる方もいらっしゃいます。
特に、自治会長は、「自分一人の押印で、もし、後々トラブルになったら…(自分の責任になってしまう…)」と感じて、なかなか押印していただけないこともあります。
そういう場合は、いかに、こちらがちゃんと説明しようと努力したのか、納得してもらえなかった状況を農業委員会事務局に口頭で説明することで足りる場合もありますし、その旨を申請書に記載したり、事情を文書にすることが求められる場合もありますが、
結論的に、承諾がもらえなかったからと言って、申請ができないというわけではありません。
自治会長さんや農業委員さんなどが行方不明ということは考えられませんが、隣地の所有者については、所在不明ということもあります。
なので、承諾をもらうということは絶対的な要件ではないということです。
とはいえ、農地を転用するにあたっては、周辺農地の所有者、それ以外にも地元の方々にしっかりと事情を説明し、了承をいただいておくことが望ましいです。
そして、いつも思うのが、
事情説明は、早め早めに…。
私は代理人として、隣地農地の所有者、周辺宅地の居住者、自治会長、農業委員など、色々な方に事情説明に回ります。その際に、快くお話を聴いていただいていたとしても、そもそも、当事者から先にお話をされていないことも多く、そういう場合は、後からトラブルになる場合があります。
「そんな話、聴いてない。いきなり、どういうことや??」
となる場合があるんです。
ダチョウ俱楽部じゃないけれど
「聴いてないよ~」
結局、これが、一番もめる元ではないかなと感じています。
なので、とにかく、早め早めに事情は説明しておく。
これが一番です。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
fax:0745-32-7869