奈良市での創業支援制度のご紹介


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今月(2026年3月)はなぜか非常に忙しく、確定申告があるにもかかわらず、新規の案件がどんどん入ってきており、あわただしく過ごしております。なぜにこのタイミングで、、、

もう少しゆったりと日常生活を過ごせるために早い目に安定化させるようにしていきたいなと感じているところです。今回は最近調べた奈良市の創業支援制度についてご紹介をさせて頂きたいと思います。

奈良市特定創業支援等事業のメリット

起業支援

奈良市特定支援等事業を受けて頂くことによって、以下のようなメリットがあります。このメリットについては奈良市のHP(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/109/9939.html)より抜粋をしてピックアップしてご紹介いたします。

メリット1:会社設立時の登録免許税軽減

メリット2:創業関連保証の利用開始期間の前倒し

メリット3:(株)日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金

メリット4:奈良県創業支援資金

メリット5:「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」に申請できる

上記メリットを受けることができる対象となるのは、①これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)、②創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)です。

奈良市特定創業支援等事業の制度をご利用頂く方法について

行政書士に相談

奈良市特定創業支援等事業の制度をご利用頂く方法は以下の通りです。

1.奈良商工会議所主催の創業塾の土曜日コース若しくは奈良県よろず支援拠点主催の創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」を1か月以上にわたって受講して頂く

2.上記講座を受講したことの証明書を申請して頂く

※証明書の申請先は奈良市のHP(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/109/9939.html)に申請用オンラインフォームがあります

3.申請先で上記証明書をご提出いただくと、奈良市特定創業支援等事業の制度のメリットを受けることができます

開業をされたばかりの方であれば上記のメリットであれば、一つでもご利用頂ける見込みがあるのではないかと思いますので、知っているか知っていないかでスムーズに事業を進めて頂くことができるようになるはずです。是非参考にして頂きたいと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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