外国人労働者受け入れ拡大~技能実習制度廃止、育成就労制度創設へ

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

6月14日に入管難民法(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決され、成立しました。

ニュースでもそれなりに大きく報道されていたかと思いますので、「何か改正されたらしい…」という程度にご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この改正法は、公布から3年以内に施行されることになっているため、2027年までには施行される見通しです。

改正法のポイントを以下にいくつかピックアップしてみました。

1)技能実習制度が廃止され、「育成就労」制度が創設される

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を掲げていましたが、実態は、慢性的に人材不足に陥っている業界の労働力確保になっていることが問題視されていました。

そこで、30年続いた技能実習制度が、改正法によって廃止となり、「育成就労」の在留資格が創設されることとなりました。

「育成就労」の在留資格は、「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする在留資格です。

そして、この育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。

2)育成就労制度と特定技能の分野の対象を揃えることとなった

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的とすることから、あくまでも帰国が前提となっていたため、技能実習制度と特定技能とでは対象職種がズレていました。

そのため、技能実習後に、日本に在留して働き続けられないケースがあったことから、新しい育成就労制度では特定技能と対象職種を揃えることによって、外国人労働者の長期就労を促すこととなりました。

3)外国人本人の意思による転籍も可能に

技能実習制度では、外国人本人の意思で職場を変更する(転籍)ことが原則として認められませんでした。転籍が認められないことにより、ハラスメントや低賃金労働の温床となっているのではないかと問題視されていました。

低賃金で劣悪な労働環境で働かされている技能実習生が失踪するなどのニュースを目にされたこともあるのではないでしょうか。

そこで、育成就労制度では、一定の条件付きで外国人本人の意思による転籍が認められることになりました。

改正法の詳細については、以下の出典先を参考にしていただければと思います。

《出典》

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

今後、人口減少により、確実に労働力が不足していくことから、益々、外国人労働者が増えていくことが見込まれます。

ただ、一方で、世界的に見て、日本が安い国になっている現在。

今後、このような状況が続けば、日本での労働を望む外国人がどれだけいるのか?

考えれば考えるほどに、前途多難であると言わざるを得ないところかと思います。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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和(yawaragi)行政書士事務所

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在留資格更新申請中の帰国

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今回は、在留資格を更新申請中に帰国することになった場合のお話をしたいと思います。

在留資格の更新申請をすると、申請中は、在留資格の期限が2ケ月延長されます。

例えば、3月31日が在留期限の場合、3月31日までに更新申請をしますが、更新申請をすると、在留資格が2ケ月後の5月31日まで延長されることになります。

通常であれば、更新が許可されたら、新しい在留カードを期限内に受け取りに行くわけです。

では、更新申請後、新しい在留カードを取得する前に「一旦、母国に帰国します」という場合はどうなるのでしょうか。

このような場合でも、在留期限である5月31日までに日本に再入国して、新しい在留カードを受取ることができれば問題はありません。

ただ、このご時世…、もし、母国でコロナに感染したら…、日本が外国からの入国を制限したら…、在留期限までに日本に帰ってこれないということも十分に考えられます。

ただ、コロナ禍については特別の措置が設けられています。

この場合、日本に滞在している人に「委任状」と「手数料納付書」を渡しておきます(様式は、両者とも出入国管理局のHPにあるものを使用して下さい)。

仮に、コロナ禍で在留期限までに再入国できないような事態になった場合、委任された人が本人の代わりに入管へ行き、在留カードを受取ることができます。そして、この新しい在留カードを母国にいる本人に国際郵便で送るということになります。これは、みなし再入国許可ということになり、出国から1年以内に再入国しないといけませんが、これで無事に再入国できるというわけです。

このような手法があっても、できたら母国へ帰国する前に新しい在留カードを取得しておきたい!というのは人情というものですよね。

これは実際のお話になりますが、「母国に帰るので、なんとか早めに新しい在留カードをいただけないものでしょうか?」と入管の担当官にご相談してみました。担当官は一人ではないということで、一番最初に資料をチェックしている担当官の他に、あと2人の担当官が書類をチェックするそうです。というわけで、一番最初の担当官が要求している書類が全て揃った後でも、すぐに審査が終わるわけではないようです。そして、審査が終わった後でも、審査結果を知らせる発送作業が数日必要…。いつもは、審査が終わっていても、許可が下りているかどうかは電話では教えていただけません。ただ、審査が終わっているようであれば、急ぎであることを伝えて、受取りに出向くということも不可能ではないようです。ただ、出国間際に、本人の在留カードとパスポートを預かって…ということになり、なかなか大変な作業ではあります。

このように、在留資格の取得については、色々とややこしいこともありますので、在留資格に関するご相談は、申請取次行政書士にお気軽にご相談下さい。

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【介護職種】技能実習評価試験について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

暖かい日が多くなってきました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

前回のコラムでは、特定技能の在留資格を取得するために必要な試験についてお伝えしました。

その後、技能実習生が受ける試験ついてのお問い合わせもいただきましたので、今回は技能実習生の試験についてお伝えします。

以前のコラムでご説明したとおり、技能実習生の区分は入国1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号とされています。

1号から2号へ移行する場合には、技能実習生が実技試験と学科試験に合格する必要があり、2号から3号へ移行する場合にも実技試験の合格が必要です。

最初の試験は、技能実習1号の開始後7か月目か8か月目あたりでの介護技能実習評価試験(初級試験)となります。

この試験は、実技と学科があり、試験時間はそれぞれ60分です。

試験会場は、技能実習生が勤務している事業所や施設で行われます。そのため、実習実施者(受入企業)は、学科試験と実技試験の会場となる部屋の準備や、実技試験に協力してもらう介護サービス利用者の手配等をしなければなりません。

試験当日は、外部の「試験評価者」という試験官の役割を担う人が訪問してくれます。この試験評価者の指示に従いながら試験が進められます。

初級試験における実技試験では、技能実習生を日ごろから指導している技能実習指導員が技能実習生に指示を出し、その指示どおりに介護ができるかが判定されます。

実技試験の試験課題や評価項目はシルバーサービス振興会のホームページに詳しく掲載されていますので、試験前に確認いただくことをお勧めします。

参考:シルバーサービス振興会のホームページ(http://www.espa.or.jp/internship/)

では、実技試験の評価基準を見てみましょう。

「体調の確認」という項目で評価されるポイントは、利用者に体調の確認を行い、技能実習指導員に報告しているか(利用者の特性に合わせコミュニケーションを取り、反応や表情等も見ている)となっています。

また、

「介助の説明と同意」という項目であれば、これから行う介助について説明をして、同意を得て、その結果を技能実習指導員に報告しているかどうかがポイントになります。

このように、評価の基準が示されています。初級試験は介護の基本的な部分ばかりですね。

技能実習生としては、最初に指導を受ける内容であり、この基本は必ず身に付けているはずです。したがって、試験も普段通りに行えば、問題なく合格できるレベルですし、入念に準備して臨めば大丈夫ではないかと思います。

一方、学科試験は○×方式で、初級試験は20問出題され、65%(13問)以上の正答で合格です。

参考に1つ過去問題を見てみましょう。

介護(かいご)(しょく)看護(かんご)(しょく)リハビリ(りはびり)(しょく)(など)協力(きょうりょく)をして、利用者(りようしゃ)生活(せいかつ)支援(しえん)します。

Kaigoshoku wa kangoshoku ya rihabiri shoku nado to kyōryoku o shite riyōsha no seikatsu o shien shimasu.

正答:○

難易度としては、当たり前のことを聞かれていますので、真面目に実習をしていれば、難しくない問題だと思います。過去問題が同ホームページで公開されていますので、試験対策として活用できます。

特定技能の試験との違いとして、実習している施設で試験が行われます。したがって、試験を実施するまでには、施設の担当者、監理団体、試験実施機関、技能実習機構との連携が不可欠です。

技能実習の段階に応じて、初級試験、専門級試験、上級試験が設定されています。

実習実施者(受入企業)の方は、まず監理団体に試験の申し込みや流れについてご確認いただければと思います。

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【特定技能】介護分野の技能試験と日本語試験

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

コロナウィルスの感染者が減少傾向になってきましたね。

ワクチン接種がもうじき始まりそうです。

少しだけ希望がわいてきました。

早く元の暮らしに戻れるようにと祈りながら生活を送っている今日この頃です。

今回のコラムは、引き続き特定技能の話題です。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能試験及び日本語試験に合格する必要があります。

この試験はどんな問題が出るのか?

採用する側にとっても、その外国人がどの程度の知識を持っているのか気になりますよね。

そこで、介護分野の技能試験及び日本語試験の問題や難易度についてご紹介したいと思います。

試験は、

①技能試験

②2種類の日本語試験

があります。

①技能試験

介護分野の技能試験のことを「介護技能評価試験」といいます。

問題は学科試験40問と実技試験5問の合計45問あり、試験時間は60分です。

学科試験40問の試験内容は以下の科目から出題されます。

・介護の基本(10問)

・こころとからだのしくみ(6問)

・コミュニケーション技術(4問)

・生活支援技術(20問)

実技試験5問は、判断等の形式による実技試験課題が出題されます。

厚生労働省のホームページで公表されている例題を見てみましょう。

【問題】

自己決定を支援する上で把握すべき内容として、適切なものを1つ選びなさい。

1 家族の意向

2 介護を必要とする人の希望

3 医師の判断

4 経済状況

自己決定に関する問題です。

介護職にとって基本中の基本ですね。

この問題は日本語の意味がわかれば簡単に解けそうです。

正答は2です。

ではもう一つ見てみましょう。

【問題】

老化にともなう高齢者のからだの変化に関して、正しいものを1つ選びなさい。

1 個人差は少ない。

2 低い音は、聞こえにくくなる。

3 暑さ寒さを、感じやすくなる。

4 視野が狭くなる。

この問題も基本であり、必須の知識です。

高齢者の特徴を理解したうえで、個別の状態に合わせて介護を提供します。

正答は4ですね。

問題1、2、3の記述はすべて逆のことを言っています。

他の問題も見てみましたが、介護技能評価試験は、現場で必須の基本的な知識を問う問題のようです。

次に日本語試験を見てみましょう。

②2種類の日本語試験

2種類の日本語試験とは、

1.国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上

及び

2.介護日本語評価試験

です。これらに合格することが必要です。

介護の仕事は、高齢者とのコミュニケーションがとれないと話になりません。

最低限の日常会話と介護に関する日本語を理解することが求められます。

試験は全15問を30分で答える試験です。

15問の試験内容は以下の科目から出題されます。

・介護のことば(5問)

・介護の会話・声かけ(5問)

・介護の文書(5問)

では、介護日本語評価試験の例題を見てみましょう。

【問題】

したのきいろの文字の ことばと だいたい おなじ いみのものは どれですか。

いちばん いいものを 1・2・3・4から ひとつ えらんで ください。

タンさん、この箱(はこ)を更衣室(こういしつ)に持(も)って行(い)ってください。

1 着替(きが)えをするところ

2 会議(かいぎ)をするところ

3 食事(しょくじ)をするところ

4 運動(うんどう)をするところ

正答:1

いかがでしたか?

介護の仕事をしている方であれば、当たり前のことを聞かれているように感じるかもしれませんね。日本語の問題は簡単に見えますが、この程度の日本語が理解できないと仕事はできませんよね。

公表されている最新の試験結果のデータでは、国によってバラつきがありますが、60%~90%の合格率のようです。ネパールでは90%以上の合格率が続いています。

試験では基本的な知識が問われています。難易度は決して高くないため、合格することはできるかもしれません。

しかし、実際に介護現場で働くことになれば、試験の知識だけで職責を果たすことは難しいと思います。

つまり、特定技能1号で外国人を雇用する際は、教育体制を十分に整えておくことが肝要だということです。介護の指導はもとより日本語教育や日本での生活サポートも欠かせません。

新たな在留資格「特定技能」が創設され、介護分野での受け入れが始まってからもうすぐ2年が経とうとしています。今後、特定技能 1 号の本格的な受入れが始まる見込みです。

人材不足でお悩みの際は、特定技能による外国人の雇用も選択肢の一つとして検討できるのではないかと思います。

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特定技能による外国人雇用の流れ

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。


新型コロナウイルス感染症の”第 3 波”が猛威を振るっています。
第 2 波と比べると、高齢者が感染され割合も増え、重症化するリスクが高くなっています。

介護施設でのクラスターも多数発生しているようです。全国の重症者数や新規感染者数は連日増加しています。

年末の忘年会やクリスマスは例年と違った形になりそうですね。

みなさんもコロナ疲れがでないよう、ご自愛ください。
改めて感染対策を徹底して、なんとかこの波を乗り越えましょう。

さて、今回のコラムは前回に続き、特定技能についてお伝えしたいと思います。


特定技能の対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で「特定技能 1 号」の在留資格によって介護事業所で最大5年間を上限に雇用することができます。

ただし、介護福祉士の国家資格が取得できれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができるようになります。

また、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除され、在留資格を特定技能に変更することも可能です。この情報は前回のコラムでお伝えした通りです。

それでは、「特定技能1号」をもつ外国人介護人材の雇用の流れについてみていきましょう。


介護事業所(以下、受入れ機関といいます。)は、以下の流れを経て特定技能外国人を雇用することになります。

すでに日本国内に在留している外国人を雇用する場合と、海外から特定技能の在留資格を持って日本へ働きにくる外国人を雇用する場合では流れが違います。

日本国内に在留している外国人を雇用する場合
① 外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了したことの確認
② 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定する。
④ 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
⑤ 「特定技能1号」へ在留資格変更
⑥ 就労開始

海外から来日する外国人を雇用する場合
① 外国人が現地で試験に合格又は技能実習2号を修了して帰国していることの確認。
② 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定する。
④ 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。
⑤ 在留資格認定証明書受領
⑥ 在外公館に査証(ビザ)申請
⑦ 査証(ビザ)受領
⑧ 入国
⑨ 就労開始

特定技能制度では、技能実習制度のような監理団体や送出機関を設けていないため、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用して採用活動を行うことになります。

国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。


特定技能外国人を雇用するためには、省令等で定められた様々な基準を満たす必要がありますし、上記の流れを見ていただいてもわかるように、入国管理局への手続きや外国人とのやり取りを必要とする場面があったりして、複雑でわかりにくいことが多いですね。

そのため、特定技能外国人の雇用を検討する際には少しハードルが高く感じるかもしれません。

ただ、現在は就労開始まで丁寧にサポートしてくれる民間の職業紹介会社が増えていますので、介護分野に強いサポート機関を探すことも一つの方法かと思います。

特定技能制度の特徴として、受入れ機関は、雇用した特定技能外国人に対して日本で生活するためにいろんな支援を実施する義務があります。

具体的には、職業生活、日常生活そして社会生活の上において、支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)というものを作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援内容としては、
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 日本語学習の機会の提供
⑥ 相談・苦情への対応
⑦ 日本人との交流促進
⑧ 転職支援(人員整理等の場合)
⑨ 定期的な面談・行政機関への通報
があります。

しかしながら、多岐にわたる支援業務を受入れ機関自らが行うことは難しいケースが多いと思います。

ですので、支援業務については、「登録支援機関」という出入国在留管理庁長官の登録を受けたサポート機関に委託することができるようになっています。

今回お伝えした内容の他にも、特定技能外国人を雇用するための条件がたくさんあります。

これからの時代、ますます人材不足が加速していきます。介護業界でも外国人の介護人材を雇用することが当たり前になってくるのではないかと思います。

引き続き、役立つ情報を発信していきたいと思います。

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在留資格「特定技能」による外国人介護人材の雇用

こんにちは。
介護・福祉の専門オフィス行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今月は、出張で東京と福岡へ行ってきました。
新幹線で移動したのですが、車内や駅には大勢の人が密集していました。
みんなマスクはつけていましたが、それ以外はコロナが発生する前の光景と変わらない感じに見えました。

私も含め、世間ではコロナ禍での新しい生活様式にもだいぶ慣れてきたようですね。
ただ、これからはインフルエンザの流行が心配な季節です。
どうか、みなさまも万全の対策をとって、予防しましょう。

さて、今回は、外国人介護人材の 4 つ目のテーマとして、「特定技能」を取り上げたいと思います。


特定技能の外国人制度は、2018 年 12 月公布の「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」において創設され、新たに在留資格「特定技能」が 2019 年 4 月から施行されました。


在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、人材確保が困難な分野において、人手不足を補うために、一定水準以上の技能を持つ外国人を受入れるための制度になります。


人手不足が深刻な産業分野は 14 分野定められていて、「介護」もそのうちの 1つです。
前回のコラムでご紹介した「外国人技能実習制度」の目的が「技術移転」であったのに対し「特定技能」の目的は「専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れること」とされています。


この新しい在留資格には、「特定技能 1 号」と「特定技能 2 号」があります。特定技能 1 号は、期間の定めのある非高度人材として区分され、特定技能 2 号は、高度人材として永続的・長期的な定住の可能性のある人材として位置づけられています。


現状の介護分野においては、特定技能 1 号のみが認められています。2 号での適用はありません。そのため、特定技能の在留資格を有した外国人が働けるのは、5 年が上限となってしまいます。


介護分野の特定技能を申請する場合、ほかの産業分野と同様に、以下の 3 点が基本の条件です。
⚫ 18 歳以上であること
⚫ 規定の日本語能力試験を合格していること
⚫ 規定の技能評価試験に合格していること


そして、介護分野では通常の日本語能力試験に加えて、介護分野独自の日本語試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習制度における「技能実習 2 号」を修了した実習生は、上記の試験が免除され、「特定技能 1 号」の在留資格を取得することができます。


「技能実習」では最大 5 年間だった在留期間を、「特定技能」を取得することで更に 5 年間延長することも可能になります。したがって、今後は「技能実習」から「特定技能」という流れが増えていくことも想定されます。


介護施設の中では、長期滞在に意欲を持った人材を技能実習生候補の段階から採用し、「特定技能」につなげようと考えるところも出てきています。
また、滞在中に介護福祉士の資格を取得できれば、永続的な就労という道も考えられるようになっています。


しかしながら、現実には技能実習期間終了とともに帰国する外国人技能実習生が多いようです。長期的に日本で就労してもらうためには、職場の魅力アップが必要ですね。
日本人と同様に、長期間就労したいと思える魅力的な職場づくりに取り組み、はたらきやすい環境整備が求められるようになると思います。


次回は、特定技能を持つ外国人の雇用の流れをお伝えしていきます。

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技能実習制度における介護人材特有の要件

こんにちは。
介護・福祉の専門オフィス、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の𠮷川昇平です。

前回のコラムでは、技能実習制度の概要をお伝えしました。

介護現場で技能実習生を受け入れるためには、介護人材特有の要件が定められており、正しく理解しておく必要があります。
今回のコラムは、この介護職種の追加要件をご紹介したいと思います。

まずは、介護職種が技能実習制度に追加される際に議論されたポイントを見てみましょう。次のような考え方を基本として介護固有の要件等が検討されました。

【基本的考え方】

■ 外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応すること。
■ 職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種を追加すること。
① 介護が「外国人が担う単純な仕事」 というイメージにならないようにすること。
② 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
③ 介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

このような考え方に基づき、介護分野における技能実習生の受入れに関する制度設計がなされています。

介護職種は高齢者へのサービス提供が仕事となりますので、他の技能実習と異なり、技能実習生、実習実施者、監理団体に対して追加要件が定められています。
以下、技能実習生と実習実施者の追加要件をご紹介します。

【技能実習生に関する要件】

①日本語習得レベルに関する追加要件
技能実習1号(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者。その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

技能実習2号(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者。その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

(参考)
日本語能力試験には、N1~N5の5つのレベルがあります。
いちばんやさしいレベルがN5で、一番難しいレベルがN1です。
「N4」:基本的な日本語を理解することができる。
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

②同種業務従事経験(職歴要件)
 団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業 務と同種の業務に外国において従事した経験があること」または「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。

職歴要件は、例えば以下の者が該当します。
■ 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、高齢者または障害者の日常生活上の世話、機能訓練または療養上の世話等に従事した経験を有する者。
■ 外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者。
■ 外国政府による介護士認定等を受けた者。

【実習実施者・実習内容に関する要件】


①技能実習指導員
■ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
■ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

②事業所の体制
■ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務を行うものであること。(訪問系のサービスについては適切な指導体制をとることが難しいため対象から除かれています)
■ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
■ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
■ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
■ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習と介護導入講習の受講のほか、講師を担う者にも一定の要件が設けられている。

参考:技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省社会・援護局)

いかがだったでしょうか。
今回は、介護職種の固有要件のうち、技能実習生と実習実施者に関する要件をご紹介しました。

介護の技能実習生を受け入れるためには、技能実習制度本体の要件に加えて、ご紹介した介護職種固有の要件をしっかり理解してクリアすることが必要です。

他にも様々なルールが存在しますので、介護技能実習生の雇用をご検討される際は弊所へお気軽にご相談ください。

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技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回に引き続き、今回も日本で外国人介護職員を雇用するための制度をご紹介したいと思います。

今回お伝えするのは

「技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用」です。

技能実習という言葉、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

外国人技能実習制度(以下、技能実習制度)は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、技能や技術等を学んでもらい、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。

技能実習制度は、 企業が単独で技能実習生の受入れを行う 「企業単独型」と、協同組合や商工会等の団体が技能実習生をあっせんし、その責任と指導のもとで実習先の企業が技能実習生の受入れを行う 「団体監理型」の2つの形態に大別されます。

現在は、団体監理型が主流となっていますので、介護の技能実習生の受け入れにあたっても監理団体を通して手続きを進めることになります。

団体監理型による受け入れの概要は以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

団体監理型で技能実習生を受け入れる際には、たくさんの機関が登場します。

図を見てみると何とも複雑な感じでわかりにくいですね。

技能実習生の受け入れを検討される企業は、図で言うと受入企業(実習実施者)となります。

受入企業は監理団体に相談し、自社に外国人実習生を招き入れる計画を立てることになります。

外国人技能実習機構への実習計画申請や入国管理局への在留資格認定証明書の申請など、必要な手続きは監理団体が中心になって行ってくれるため、受入企業の手続きの負担は軽減されます。また、監理団体は受入企業に対し、実習計画の作成指導、支援も行います。

受入企業としては、雇用契約に基づいて技能実習生へ支払う費用以外に監理団体へ支払う費用も必要になってきますが、その分複雑で大変な手続きを行ってもらえますし、相談にものってくれます。

よく技能実習制度を人材派遣と混同される場合がありますが、監理団体は人材派遣会社ではありません。監理団体は、受入企業が実習実施者として適正な技能実習を行うためのサポートや助言を行ったり、技能実習生の保護を目的に監督、監査などを行うことがメインの仕事です。

一方、受入企業は、技能実習生に対し技能等を修得させる立場です。そのために、技能実習指導員や生活指導員を配置し、技能実習計画に沿って技能実習を実施するとともに、技能実習生の生活にも配慮しなければなりません。

したがって、受入企業には、実習実施者として実習生の雇用責任、技能実習を適正に行う責任、実習生の生活環境への配慮責任などがあることにはご留意いただきたいところです。

続いて、技能実習の流れは以下の図をご参照ください。

出典:「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官

技能実習の期間は最大で5年となっています。

図で見ていただくと分かるかと思いますが、技能実習生は技能実習2号及び技能実習3号の段階に進む際には実技や学科による技能検定があります。これは、技能実習によって目標とする技能を修得できたかどうか、成果を確認するものです。技能検定等に合格できない場合は、次の段階の技能実習に進むことができません。

5年間の技能実習を続けるためには、在留資格の変更や更新に加えて課せられた様々な要件をクリアしていくことが必要となります。

受入企業(実習実施者)においても、第3号技能実習(4年目、5年目)を行う条件として、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準」に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

つまり、技能実習生の実習を適切に行うための基準に照らして審査を受け、認めてもらう必要があります。

このように、技能実習生を受け入れる際には受入企業には、様々な要件を満たしたうえで、複雑な手続きを経ることになります。また、来日される外国人の方にも様々な要件が課されています。

以上が技能実習制度の概要となります。今回お伝えしたことは、技能実習制度のほんの一部にすぎません。技能実習生を受け入れるためには早めの準備と情報収集が欠かせません。

介護施設で技能実習生の受け入れをご検討される際は、介護職種に強い監理団体にご相談されることをお勧めします。また、弊所でもご相談をお受けできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

次回は、介護職種の技能実習生を受け入れる際に知っておくべき介護職種特有の要件をお伝えします。

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特定技能ビザの職種拡大か??

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの感染者が東京では日々100人超えとなっていますし、まだまだ予断を許さない状況ですね。

ライフスタイルも新様式となり、マスク着用するのが当たり前となっていますが、私はまだまだ慣れません。。。息苦しい…、暑い…。。。(*´Д`)

さて、本題へ。

新型コロナウィルス感染症拡大が落ち着けば、外国人労働者の入国も増加していくと思われます。

日本国内の人手不足を解消するべく、昨年2019年4月に創設した「特定技能」制度ですが、1年経過するも、特定技能ビザを取得して入国する人数は伸び悩んでいるようです。

(2020/7/3付 日本経済新聞 朝刊「伸びぬ特定技能 遠い「開国」手続き煩雑、コロナ逆風」)

特定技能ビザは、どの業種でも受入れ可能ではなく、14分野に限定されています。

この14分野において、約1年間で特定技能ビザを取得して日本で働く外国人は4496人でした。

当初の目標は、5年間で最大35万人、19年度で最大4万7550人だったことからすれば、目標の1割程度にしか達しなかったということになります。

                          (出所)出入国在留管理庁

4496人のうち、約9割は、技能実習生からの昇格で、海外から新たに受験して入国した外国人は281人(全体の7%)にすぎないということです。

新型コロナ感染症の拡大防止により、送り出し国での試験中止や日本企業の受入れ中止が相次いだというのも一因ではあるようですが、制度そのものが変わらないのであれば、そんなに大きな伸びも期待できないのではないのでしょうか。

とはいえ、特定技能ビザに対する期待も大きく、人材不足が喫緊の課題となっている業界団体からは、特定技能ビザに業種追加するよう、強い要望があるようです。

コンビニエンスストア、産業廃棄物処理などについて、政府に対する業種追加の提言がされたということも注目に値しますね。

「安倍晋三首相は、7月3日、首相官邸で自民党の外国人労働者等特別委員会の提言を受けた。新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた在留外国人の支援が必要だと強調した。「政府としても対応を検討する。」と語った。提言は国家安全維持法の施行で香港から金融人材が流出する動きがあるのを踏まえ、受け入れ策を検討するよう促した。片山さつき委員長は「東京のセンター機能の方が強ければ東京にシフトする。対応しないといけない」と述べた。提言は在留資格「特定技能」の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた。」(2020/7/3付 日本経済新聞記事) 

今後、コンビニエンスストアの他にも、産業廃棄物処理、トラック運転などが業種追加されることとなれば、特定技能ビザを利用した外国人の入国が増えることも十分考えられます。

今後の政府の動きを注目していきたいと思います。

特定技能ビザだけではなく、ビザ関連の手続きは行政書士業務の中でも特に専門性の高い業務となり、一般の方では分からないことも多いかと思います。

ご不明の点があれば、気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

全国で緊急事態宣言が解除されましたが、いかがお過ごしでしょうか。

経済が少しずつ動き始めていますが、一方で新たな感染者も確認されコロナ第2波への警戒も続いています。

かつての日常を取り戻せる日はまだまだ先になりそうですね。

テレビを見ていると、色んな人が新しいビジネスやライフスタイルを考案し実践されていることが紹介されています。

前向きに、今出来ることを頑張っていきたいですね。

          

さて、今回は、外国人介護職員の雇用に関するテーマの2つ目

「日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用」

についてお伝えしたいと思います。

           

在留資格「介護」は、平成29年9月から始まった新しい在留資格です。

新しく創設された背景として、深刻な介護士不足がありました。

そんな中、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、外国人留学生が介護福祉士を取得した場合に我が国での就労を認めることが検討され、出入国管理法の改正を経て、平成29年9月に在留資格に「介護」が創設されました。

介護の在留資格が創設されるまでは、外国人留学生が大学や専門学校等の介護福祉士養成施設(以下、養成校)で介護福祉士の国家資格を取得しても、日本では介護業務に就けませんでした。

しかし、在留資格「介護」が創設されたことで、現在では介護福祉士国家資格を取得すると、在留資格「介護」が取得でき、介護業務に従事することで長期間の日本滞在が可能となったのです。

  

介護の在留資格を取得するまでの典型的な流れは以下のとおりです。

まずは、外国人留学生として、在留資格「留学」で入国し、養成校で学びます。

  1. 外国人留学生として入国
  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
  3. 介護福祉士の国家資格取得

卒業後、介護福祉士国家資格を取得した場合、在留資格「介護」に変更することができ、介護福祉士 として介護業務に従事することができるようになります。

  1. 在留資格変更「留学」→「介護」

一旦帰国した上で,「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。

  1. 介護福祉士として業務従事

在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能で、その更新回数に制限はありません。さらに、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することが可能となります。

   

この制度では、EPAや技能実習制度による受入の場合と異なり、受入調整機関がありません。そのため、採用活動は事業者が自主的に行う必要があります。

例えば、日本人学生と同様に養成校を卒業する外国人留学生にアプローチしたり、外国人留学生の就職支援をする団体や人材紹介会社、派遣会社の活用もあります。

事業者がよりよい人材を採用したい場合は、養成校との連携が必須です。

養成校側から就職先として紹介してもらえるようにするためには、普段からの連携がとても重要になります。連携の例としては、養成校の現場実習を受入れたり、留学生をアルバイトとして受け入れることがあります。普段から連携が取れていれば、信頼関係が構築されやすいですし、留学生からも安心できる就職先として認識してもらえるでしょう。

    

ただし、「留学」の在留資格ではアルバイトはできませんので、この場合は地方出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をして、アルバイトをする許可を得ておく必要があります。

また、外国人留学生のアルバイトは原則週28時間 に規制(長期休暇期間中は1日8時間以内・週40時間以内)されていますので、事業者側もしっかりと認識したうえで、勤務時間の管理に注意が必要です。

留学生が在籍する養成校は、卒業生の就職先の情報を収集していますので、事業者として外国人を積極的に採用していることをPRしておくこともひとつです。

    

最後に外国人留学生の国籍についてみてみましょう。

国籍別上位5か国は以下のようになっています。

  1. ベトナム(44.7%)
  2. 中国(14.9%)
  3. ネパール(12.0%)
  4. フィリピン(7.9%)
  5. インドネシア(5.3%)

※厚生労働省 社会・援護局 補助事業「介護福祉士を目指す外国人留学生等に対する相談支援等の体制整備事業」(平成30年度)養成校へ所属する外国人留学生へのアンケート調査より

    

上記のように、近隣のアジア諸国からの留学生が多くなっています。

コロナウイルスの影響で今後はどうなるか分かりませんが、日本の介護業界を目指して多くの外国人に来ていただけるように、魅力のある職場環境や外国人が安心して生活できる環境を整備しておくことが大切ではないかと思います。

   

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