建設業許可 取得要件 経管とは?

こんにちは。武村です。
前回のコラムで、建設業の許可の必要性について書きました。
今回は「では許可を取得するためには何が必要か」を中心に書きたいと思います。
建設業許可には、主に取得に必要な5つの要件があります。
1. 経営業務管理責任者
2. 専任技術者
3. 欠格要件に該当しないこと
4. 財産的基礎
5. 営業所
この5つをまとめて「五大要件」なんて呼んだりします。
これらの要件をすべて満たせば許可が取得できるのだ、とイメージして頂ければ難解な許可取得要件もイメージしやすくなります。
ただし聞き覚えのない言葉も多いので、何回かにわけて少し詳しく解説していきます。

1. 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを
持つ者のことを言います(以下、経管と呼びます)
法人なら役員(取締役や代表取締役)、個人業者なら事業主本人や商業登記された
支配人などのことです。
しかし、ただその立場にいればいつでも経管として認められる訳ではありません。
「どのくらいの期間その経験があるか」が重要になります。
長くなるのでイメージしやすいようザックリとした説明にはなりますが、

・許可を受ける業種の役員や個人事業主の経験      ➡5年以上
・許可をうける業種の役員や個人事業主に準ずる地位
にあり、経営業務を補佐した経験            ➡6年以上
・許可を受ける業種以外の役員や個人事業主の経験    ➡6年以上

このような経験年数を満たす必要があります。
ちなみに、この経験は複数の業務経験を合算できます。
つまり許可を受ける業種で取締役として3年、その後個人事業主として2年の経験を積んでも合計で5年となり、要件を満たします。

そして「常勤であること」も求められます。
経管は代表者である必要はないのですが、例えば他社の常勤の役員の方を自社の
経管とすることなどは認められません。
なかなか細かいですね。

これらをクリアしているようなら、あとはそれを「証明」する必要があります。
当時働いていた企業の代表者や役員の方などに印鑑をもらったり、その当時の
工事実績の証明のため契約書や注文書、請書、請求書、入金記録などを必要に応じて用意したり…私が書くと簡単そうに見えますが、なかなか骨の折れる作業です。
1つ1つ要件をクリアするのは大変ですが、だからこそ許可を取得している事業者
の方の信頼性の高さに繋がるとも言えるのではないでしょうか。

次回は専任技術者について書きたいと思います。

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