建設業許可  取得要件4 財産的基礎とは

 

こんにちは。奈良で開業しています行政書士の武村です。

 

今日は建設業許可の要件のうち、財産的基礎(財産の証明)について

見ていきたいと思いますが、そもそもなぜ建設業許可を取得する

ために財産の証明が必要なのでしょうか?

 

それは建設業を営むにはお金がかかるからです。

建設業は原則として工事の完成に対して報酬をもらう請負契約であり、

仕事の性質上、資材の購入や労働力の確保などに多大な費用が

かかる事も多いため、行政側も許可を取得する事業者の方には

ある程度の資金を確保していることを求めているのです。

 

では一体どれくらいの資金を求められているかですが、

これも一般建設業許可と特定建設業許可で要件が違います。

今日は一般建設業許可を中心に話を進めていきたいと思います。

 

一般建設業許可の財産要件ですが

①資本金が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること

 

となっています。

・・・「500万円以上」という金額がポイントですね。

①に関しては、直前期の決算書の純資産が500万円以上あれば

クリアできます。

②に関してですが、これは少しややこしいかと思います。

具体的には、「500万円以上の残高証明書を発行してもらう」

又は「500万円以上の融資可能証明書を発行してもらう」という

方法があります。

 

ちなみに②に関しては残高証明書を入手し、財産の証明書類と

するのが一般的で、ほとんどの方がこの方法をとっていると

思われます。

融資可能証明書の発行という方法は私自身も未だ経験がありません。

 

どの方法をとるにしろ、いずれも500万円以上という高額な

資金が必要となります。

ですので許可を取得したいとお考えの事業者の方は事前に

資金調達の方法を考えて準備しておくことが大切になります。

 

ちなみに建設業許可は5年で更新となりその更新の際にも

それぞれの要件を改めて証明する必要があるのですが、

財産要件に関しては建設業許可の取得から更新までの5年間

継続して営業した実績があれば、更新時に500万円以上の

財産要件は満たしているとみなされます。

つまり、改めて金融機関から残高証明書などを発行してもらう

必要はありません。

 

最後に、建設業許可を取得するためには残高証明書のような

添付書類が多く必要となります。

それぞれに有効期限があるため、それらを計算して書類を作成

する必要があります。

 

当事務所にお任せいただければ、書類の作成から添付書類の取得

まで全てサポート致しております。

 

建設業許可の取得についてお困りの方がおられましたらお気軽に

ご相談ください。

 

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