「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、この原稿を書いています現在、大阪府で強い震度の地震が発生しまして、私の事務所はJR奈良駅近くにあるのですが、なんと電車が止まってしまい、その日に復旧見込みがないと電光掲示板に言われまして、仕方なく家で仕事をしておりました。幸い、行政書士の業務は、パソコン一つあれば、ほとんどのことが出来ますので、何とかその日にやらなければならない最低限の仕事を終わらすことが出来たので、一安心しました。最近地震が多いですので、気を付けないといけないなと改めて感じさせられました。

認可地縁団体とは?

起業支援

さて、少し余談が入ってしまいましたが、今回は少し面白い内容を扱います。認可地縁団体という少し特殊な組織についてですが、この「認可地縁団体」という変な名称の組織形態を聞いたことはございますでしょうか?

実は、私は奈良県行政書士会の広報部に所属しておりまして、毎月広報誌を発行させていただいております。

私のプロフィールにつきましては、こちらからご確認頂くことが出来ます。

プロフィール画面へと

その広報誌をこのコラムの執筆者でもある奥本先生と一緒に「ユキマサくんの行政書士見習い日記」というコラムを書いているのですが、今回のテーマは法人関係を扱おうかということになっています。

行政書士が絡む法人関係の手続きとしては、書類作成のための組織関係の構成のコンサルティングや資金調達のアドバイスを行ったりして、会社の実体手続きについての業務の代行手続きがあります。一方で、実体とは別の手続き面でのサポートは、司法書士と連携して会社設立の業務を完成させることになります。これが、一般的な法人関係の手続きの概要です。

ところが、登記が要らない手続きの場合には、行政書士のみで業務を完結することが出来ます。その登記の要らない組織形態が「認可地縁団体」と呼ばれるものです。今回のテーマは、この広報誌に絡めて、「認可地縁団体」という組織の種類に関連するものを取り扱わせていただいたというわけです。

認可地縁団体を設立する目的は?

行政書士起業支援

さて、認可地縁団体は登記が要らない組織であることはご理解いただけたかもしれませんが、それでは一体認可地縁団体はどのような目的で創設されるのでしょうか?

一番の目的は、不動産の名義を獲得するためであるといわれています。これについて書くと少し長くなってしまいますので、簡単に申し上げますとある団体における組織の構成員たる自然人が財産を所有する方法として、共有・合有・総有など様々な場合が考えられます。

これを例えば、組織が使用するボールペンや消しゴムなどの軽微なものであれば、問題ないのですが(ちなみに、法律上これらのものは「動産」と呼ばれます)、土地・建物などの不動産であれば、所有者を明らかにするために登記がされることになっています。

ところで、地域の自治組織である地縁団体は、株式会社などの典型的な法人には当たらないため、登記はされません。しかしながら、不動産の財産の所有者として、組織の各構成員ではなく、組織名義での所有者を主張するために認可済みの地縁団体であることを認めてもらわなければいけません。

これを認めさせることが、認可地縁団体設立の主な目的の一つです。なお、不動産名義と所有者との関係は少しややこしいので機会がありましたら、別途詳しく解説させて頂きます。

認可地縁団体の申請先とは?

行政書士に相談

さて、業務の依頼を司法書士に依頼しないのであれば、申請先は法務局ではないのでしょうか?実は、認可地縁団体の申請先は管轄の市区町村となります。

認可地縁団体の設立手続きについては、総務省のホームページよりガイドラインが公表されていますので、そちらをご確認頂くこともできます。

主なポイントとしましては、以下の通りでしょうか。

  1. 構成員要件
  2. 総会などの合議体要件
  3. 活動内容の適法性要件

認可地縁団体については、なかなか手引き等が出回っていないため、担当者と打ち合わせの上、必要書類を揃えていくことになります。

細かい書類作成に慣れていない場合など複雑なケースだと行政書士等の専門家に依頼された方がスムーズにいく場合も少なくありません。

もし認可地縁団体を作るべきかお悩みであれば、お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

最後に・・・

ちなみに、本記事に関連した私と奥本先生のコラムにご興味を持って頂いた方は、奈良県行政書士会のホームページより、行政書士ではない一般の方でもご覧いただけますので、よろしければ平成30年9月頃に確認してみてください(過去のものであれば、2018年1月号より連載しておりますのでご覧頂けます)。

奈良県行政書士会広報誌掲載ページへ

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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