奈良県王寺町で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
新型コロナウィルス感染症の拡大が止まりませんね。
18日には、国内新規感染者が初めて2千人を超えました。
第二波よりも、大きな波が来ているようです。
そんな中、政府は、企業の株主総会について「完全なオンラインでの開催」を認める検討に入ったとの記事が目に入りました(2020年11月19日日本経済新聞夕刊)。
物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向とのことです。
このような改正の動きは、新型コロナウィルス感染症対策として限定的なオンライン開催の動きが広まった現状を踏まえてのものになります。
会社法というのは、時代が変わるにつれ、そのニーズに合わせて
他の法律に比べれば、比較的早いサイクルで改正が行われています。
さて、会社法の改正について取り上げてみようと思います。
令和元年12月4日に成立し、同月11日に交付された「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」について簡単に説明いたします。
この度の改正では、
●株主総会に関する規律の見直し
●取締役等に関する規律の見直し
などが行われました。
今回のコラムでは、「株主総会に関する規律の見直し」について
以下で簡単に説明いたします。
1 株主総会資料の電子提供制度の創設(令和4年中の施行予定)
この度の改正では、「株主総会資料の電子提供制度」が新たに設けられました。
株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会の資料を自社のウェブサイトなどに掲載し、株主に対して、当該ウェブサイトのアドレスなどを書面により通知することによって、株主総会の資料を提供することができるものです。
この制度において、株主総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日は、
「株主総会の日の3週間前の日」又は「招集の通知を発した日」のいずれか早い日とされます。
この制度のメリット
〇株主会社は、印刷や郵送のために要する時間や費用を削減できる
〇印刷や郵送が不要となることによって、株主に対して、従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料を提供できる
もっとも、インターネットを利用することが難しい株主もいるかと思われます。
そこで、このような株主の利益に配慮して
株主は、株式会社に対して、株主総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができるとしています。
2 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(令和3年3月1日施行)
株主が同一の株主総会において提出することができる議案の数を10までとする上限が新たに設けられます。
3 終わりに
上記のように、今回の改正では、株主総会の運営の一層の適正化を図るべく新たな制度が創設されました。
次回のコラムでは、取締役等に関する規律の見直しに関する改正を取り上げたいと思います。
それでは、これから、益々寒くなりますが、皆様どうかご自愛ください。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
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