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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
先日、航空法施行規則が改正され、無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域が追加されました。
具体的には、「緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)」が新たに飛行禁止空域として追加されました。
今年の2月に、足利市で林野火災が発生し、消火活動をしている最中に、無人航空機の飛行が目撃されたため、消防防災ヘリの活動が一時中断してしまうという事態が生じたそうです。
そこで、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するために、今回の改正が行われました。
この改正によって無人航空機の飛行禁止空域は以下のようになりました。
- 空港等の周辺(侵入表面等)の上空の空域
B)緊急用務空域
C)150m以上の高さの空域
D)人口集中地区の上空
A、C、Dの空域は、「安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」ですが、
Bの緊急用務空域については、原則飛行禁止となっています。
ですので、空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可を含む)があったとしても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
このように、今後は、無人航空機を飛行させる前に、「緊急用務空域」に該当していないかどうかについて必ず確認が必要となりますので、ご注意下さい。
緊急用務空域を設定した場合には、下記のURLに掲載されます。
ドローンについては、今回のように、何か事件や事故などが発生すると、それに対応するための法改正がマメに行われますので、法改正にも常に目を配っておく必要があります。
ドローンの法規制などについては、気軽に行政書士にご相談下さい。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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